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弟の借金を兄弟が支払う義務はありますか。
弟の借金を兄弟が支払う義務はありますか。 弟が弟の元妻に多額の借金をしました。 弟は金融会社のブラックリストに載っているような借金大王です。 自分で借りられないので、妻に借りさせ、自分で散財していたようです。 ここ数年、音沙汰のなかった弟ですが、突然、生活保護を受けていると遠くの役所から書面で連絡があり、驚きました。それと並行するように、元妻から私に連絡があり、離婚したこと、借金を弟から回収できないので、私に支払うよう言われました。 私は弟の借金の連帯保証人などにはなっておらず、借金の事実さえ知りませんでした。 元妻は弁護士を立てていると話しています。 しかし、この場合、私に弟の借金の支払い義務が生じるのでしょうか。 また、法律の専門家である弁護士から何か言われたら、お金を払わなくてはいけないような気になってしまいそうです。弁護士と相対するときの心構えなども教えていただけるとありがたいです。
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- zako2
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親の借金は、特に何の法的手続きも取らない場合、当然に相続人に引き継がれます。 一般的に、相続というと、遺産の相続だけを連想しますが、借金についても相続されるのです。 しかも、何も手続きをしない場合は、プラスの遺産相続と、借金の相続が当然に行われるので、親に借金がある場合は、相続放棄をしたり、限定承認という、特殊な手続きをする必要が出てきます。 しかしながら、民法 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでないというのがあります しかも今回の場合奥さん名義での借金ですのでその奥さんに支払いの義務が生じるとおもいます。かわいそうな話ですが どうやら弟さんは生きていらっしゃるので相続の問題にはならず、 連帯保証人にもなっていないので、あなたが払う理由は存在しないとおもいます。