- 締切済み
配偶者の借金で、裁判所から差し押さえが。
親友が、彼女(=親友のことです)の旦那さんの借金のため、窮地に追いやられています。 何年も前から、大手消費者金融からの封書がご主人宛に届き続け、何度も電話がかかってきたりしたので、彼女はご主人に幾度か尋ねたそうなのですが、お金の話をもちかけるとキレて家の壁や家財道具を壊したりするので、怖くなってお金の話ができなくなったそうです。 そこである日、金融会社からご主人に届いた手紙を開封してみると、借金が数百万円あり、返済が滞っていることが判明しました。 この週末、裁判所からご主人宛に配達証明の手紙が送付され、郵便受けに不在通知の紙が入っていたそうです。彼女がご主人に不在通知を渡しに行くと「そんなの無視だ無視」と取り合ってくれず、彼女は戦々恐々としています。 ご主人は、税金滞納で自宅を仮差し押さえされた過去もあり、その時は数十万円程度の金額だったので、彼女が全額支払いに行って事なきを得たそうです。ここ2年あまりは生活費さえ彼女に渡さず、高校に通う子供の学費も彼女が稼いだお金で凌いできたそうです。 彼女いわく、今回、ご主人は裁判所からの呼び出しも通達もすべて無視して、自宅を差し押さえられて借金をチャラにしようと考えているらしいのです。信じがたいですが、これまで経緯を聞いてきた私には、あの旦那さんなら多分…と思え、彼女の代わりに質問しようと思い立ちました。 現在、彼女とご主人は家庭内別居状態で、すでに両方とも離婚をしたいという点では合意しており、子供も彼女の側で養育する事も、彼女とご主人と子供の全員で合意しているそうです。 ただ、ご主人はサラリーマンなのですが、仮に養育費を定めても、消費者金融の借金返済の催促を無視するぐらいですから、当然養育費の支払いも無視すると彼女は考え、財産分与という形で、実質的に確保しようと考えました。 彼女にとって悔やまれるのは、20年ローンで建てた自宅の名義を共有にせず、ご主人名義で建ててしまった事。この10年、実際には彼女の働いたお金でローンを払い続けている(ご主人名義の銀行口座だけど、彼女が毎月入金している)にも関わらず、抵当権が設置されているため、家を売却しない限りは財産分与ができないのです。 そこで、約1年前から大手不動産会社に販売委託をしているのですが、ここにまた複雑な問題があります。 売却する自宅が、住居兼彼女のお店、という構造になっていて、一般的な住宅とは異なるためになかなか買い手が現われないのです。 自宅と店舗がつながっていて、彼女はモノを売る店の経営者として生活費を稼いでいます。その店舗の所有者も旦那さんという形式になっているので、毎月テナント料を払っているそうです。 彼女が手にした裁判所からの不在通知。今回の封書の内容が、裁判所からの呼び出し状なのか、それとも差し押さえの執行の知らせなのか、彼女には分からないそうです。旦那さんが郵便受けをチェックしていた事もあるそうですから。 もし差し押さえだとしたら、と思うと、もう気が気じゃない、と電話してきた彼女はパニック状態でした。 旦那の借金のために来週早々にでも自宅を差し押さえられたら、彼女が仕入れた商品も差し押さえられてお店の商売ができなくなってしまうんじゃないか、と。 差し押さえられる前に離婚届を提出してしまえば、自分たち(彼女と子供)の私物は差し押さえられなくて済むんじゃないか?それなら月曜、火曜にでも離婚の手続きをしに行く、と。 私は「待って、ねぇ、そしたら財産分与はどうするの?それに離婚したら、今住んでる家は他人の家になっちゃうんでしょ。勝手に住むわけに行かないでしょ。そういう事、離婚する前に話し合わなくていいの?」って言ったのですが、彼女はもう、旦那さんとは怖くて口も聞きたくないんだそうです。ワンワン泣かれてしまいました。旦那と直接話をしたくないなら、弁護士さんを頼んだら、と言ったのですが、旦那の税金を肩代わりしたおかげで子供の学費も今期未払いなのに、そんな余裕ない、と言われてしまいました。 差し押さえの処分がされる前に、彼女は離婚する気でいるのですが、最低限、離婚の前にやっておくべき事、やらねばならない事は何でしょうか? また、離婚後も、彼女がお店を続ける事は無理なのでしょうか?彼女は賃料を払っているのですし、かれこれ10年お店を続けているのですし、たとえ自宅兼お店の所有者が旦那さんから別の人に変わったとしても、彼女に何も権利が主張できないのでしょうか? 彼女と子供にとって、ダメージが最小限で済む方法を知りたいのです。教えてあげたいのです。 猶予はあまりなさそうなので、当事者でない私でさえ、いてもたってもいられない状態です。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
質問者さんへ あなた様のご報告について。 >彼女が問屋から買い付けて店内に並べている商品は、差し押さえの対象になる可能性はほぼ皆無なのですね。 ご主人の債務とご友人との事業上の在庫・資産と関連性がなければ、差押対象には「ほぼ」でなく「100%」なりえません。 >担保になり得るほどの動産となれば、貴金属類 ・・・ 貴金属は流通性、換金性の高い商品です。 担保に入れたとしましたらご自宅にはありません。 >~車などの事でしょうか。 自動車は所有者(使用者ではありません)がご主人の名義であり、既に借入を起こしている場合には、車はもうご自宅にはないはずです。 貸し手側からすれば担保物件を乗り回させるということはほぼありません。事故をおこされたりしますと担保価値が程度により減少又はゼロになるからです。 >不動産登記の閲覧は、家族以外の場合、委任状か何かがないとムリですよね多分。となれば、私じゃなく彼女が法務局へ行かないとダメですね。 それは誤った知識ですよ! 誰でも有料で登記簿謄本謄本は請求できます。 動産担保契約を不動産登記簿に記載することはありません。 まず各種書類を付け合せて精査してからまたご質問下さい。推測で論ずることは推理小説の世界になってしまいますから。 あなた様は事業や契約関係をご理解できる方とお見受けしますし、お話のテンポから分析、判断力に冴えていらっしゃいますから、くれぐれも推測や誤った認識でご友人をリードされないようお気をつけ下さい。生意気言いましてごめんなさい。
質問者さんへ 遅い時間までご苦労様です。 ご帰宅後も皆様への御礼で大変ですね。 まずあなた様への回答から >得体の知れない借金によって、彼女や子供のものが差し押さえられるという理不尽な目に・・・ これはありえません。 所有権と使用実態が前提です。 ご主人のものと特定されたものや、ご家族が共用する「一部動産類」のみでそのなかでも比較的換金率の高いものを差し押さえます。執行官も生活実態や人権は考慮しますしその様に教育を受けています。差押対象外物件は何か・・・誰でも調べられますから。 得たいの知れない・・・そうですね。知人、ヤミ金なども考慮しませんと。勢いよく取り立てにこれれますと相手のいいなりになる可能性があります。借り上手であれば後始末は苦労しますよ。 >第三者を通じて折衝するにしても、なるべく激高させないよう・・・・・ 交渉で一番大事なことは相手の性格と心情を把握し本音を引っ張り出すことです。 第3者(あなた様や弁護士)があらゆる角度から協議を試みてもだめな場合はご友人とお子様の将来を考えて半ば圧力的に交渉をしませんと目覚めないかもしれませんよ。 一にも二にもご主人と名義変更を含めた保全策をとらなくてはなりませんが、ご主人は「譲渡担保契約」をどこかの貸し手と締結しているのかをお調べ下さい。例えばあなた様がご主人に「動産担保」でお金を貸していらっしゃる。家財は通常に使用しているが、前記契約時にすでにあなた様に「占有移転」を済ましているというものです。 店舗部分の電気・水道は住居と別契約でしょうか?建物名義はご主人でも店舗部分はご友人が事業で使用しているわけですから、契約名義がご友人であれば、その建物内の物は全て差押の対象になりません。 また店舗部分はローンが別のようですから、早急にそのローンの主債務者変更契約を(ご主人からご友人へ)金融機関へ申し込むことは如何でしょうか。(ローンの支払が事業収支に見合えばです)先にこれが成立すればご友人もご主人も利害関係は成立しますし、のちに種々有利になります。 これは以前事業分割した企業で行なったことがあります。金融機関や借り入れ条件によっては無理な場合もあります。 ※申込時の建物登記は現状のままで構いません。 これからあなた様もご友人と共に情報整理と分析作業、アドヴァイザー探しでご苦労されることでしょう。 私は主観を入れずにご回答させていただいておりますが、表現には限界があります。 金融事故・離婚など一家庭のあらゆるドラマ展開が予測される事案ですから、複雑なるが故に細部までご説明したくとも主旨に反して誤解を招く可能性がありますので詳しくご説明できないのが残念です。 弁護士や司法書士は万能ではありません。 ですから当事者や関係者が協力して行なわなければならない手続きも沢山あります。 その一部ご紹介させて頂きました。
質問者様へ 私の投稿以外にN02、No4、No5さんと更に有力なアドヴァイスがUPしてよかったですね。 そこで私の回答の根拠と視点を改めてご確認頂きたく思います。 私は職務や自身の経験から、正に八方塞がりで崖っぷちからの再起をを果たしてきたケースが前提となっておりますので、いわば最終的に残された極論から申し上げていると位置づけて下さい。 ご友人のご主人は最早自暴自棄でNo2、No4、No5さんの合理的なご提案をもっても、ご理解できない、暴走してしまった場合に限りご参考にして頂ければと思います。 問題解決レヴェルの区分といったところです。プラス意思決定のタイミングでしょうか。 ご参考として・・・ ご主人が債務整理で弁護士や司法書士を代理人とした場合、気をつけなくてはならないことがあります。 弁護士等は個人や事業の再生計画案や利害関係者の協議を無視して強引に任意売却手続きを行なうことがあります。 この場合は売却先(窓口となる不動産業者)の手配も弁護士一任ですから、もうご理解頂けたと思います。 この様なケースは左程珍しくありませんし、全権委任をしていることから背信行為になる訳でもありません。 数々のアドヴァイスをご参考に解決していくためには理論武装も学術的研究も必要です。が最後は「心眼」と「勘」が頼りでもあります。 以上失礼致しました。
お礼
No.3さん(bizgenkiさん)ありがとうございます。 今日、彼女から詳しい話を聞いて、彼女の意思がより明確にわかりました。 自宅兼店舗が他人の手に渡るのなら、ムリにずっと居座ってお店を続ける気はないのだそうです。 そして、 ご主人の借金のせいで、 自宅やお店の中に差し押さえの人がやってきて、金めの品をドンドンと差し押さえていく、 そんな目に遭うくらいなら、その前に離婚したいのだそうです。 得体の知れない借金によって、彼女や子供のものが差し押さえられるという理不尽な目に遭いたくないそうです。 差し押さえという事態がきても、標的はあくまでもご主人のものだけで、彼女と子供のものは守りたいのだそうです。 3番目として、 もし財産分与でお店を続けていくことができるなら、続けていきたいそうです。 この話を聞くと、基本的に、離婚を前提として考えているんだな、と思いました。 旦那さんが自暴自棄になっているのは確かでしょう。どの程度なのか、レベルはあるのでしょうが。 彼女としては、旦那さんの暴力が怖いのだそうです。 私も実際に、壁に空いたコブシほどの穴を見て、コレ、素手で空けたのなら引いてしまう、と思いました。 また、物理的な暴力だけではなく、言葉遣いも相当ひどくなるのだそうです。 それゆえに、話すのを聞きたくないのだそうです。ものすごく悲しくなるのだと。 私だったら、彼女のご主人から激しく罵られたとしても、悲しくなる前に怒りがこみ上げてくると思いますが、 私の相方さんからヒドい言葉を浴びせられたら、確かに、情けない気持ちになるかもしれません。 第三者を通じて折衝するにしても、なるべく激高させないよう気をつけるべきなんでしょうね。 「勘」はどうなのかな、彼女に備わっているといいんですが。
- bath5
- ベストアンサー率20% (17/84)
1.彼女の収入でローンの返済も可能であれば、財産分与で夫名義の土地、建物を彼女名義に変更する方法は有力です。 2.消費者金融の裁判所からの通知の内容が、気になるところです。単に、貸金返還請求であれば、1.の名義変更には、影響しません。 支払うひとは、確定判決のようなものが無くても支払うもので。 支払わない人は、それがあってもなくても支払う可能性は低いということは言えそうです。 ただ、債務名義(判決など)があれば、勤め先の給料を差し押さえすることもできますので、少しは安心です。 そうであれば、上記を検討したうえで離婚調停の申立てをすることになるのかな?。と思います。 ただ、彼女の夫を説得する方法として、彼女の夫とともに財産分与と夫の借金の最良の解決。について、弁護士なり司法書士に相談するよう仕向けていくことが必要にも思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 裁判所からの通知は、どうやら呼び出し状のようです。 No.5さん(bath5さん)のおっしゃるとおり、旦那さんは、(おそらくは消費者金融からの)借金を 踏み倒す気でいるようなので、裁判で原告側の主張は100%とおる事になると予想されます。 普通じゃ考えられませんが、 住宅ローン(増築以前の居住部分)だって払っているし、もうこれ以上出せる金がない、という事らしく、 旦那さんは、今の家が気にいってないそうで、借金も消えて家も消えればせいせいする、らしいのです。 話を聞いた私には全く理解不能でした。旦那さんの意思を話した彼女も、どれだけ分かっているのやら。 なので、現段階では、まだ裁判所からの通知は、返済に関する訴状だと考えられます。 それが、差し押さえという段階に進行する前に、離婚手続きをして、うまく財産分与できればよさそうです。 タイムリミットが問題ですけど。 呼び出されている日がいつなのか、彼女には教えてくれていないようでした。 早急に、弁護士さんへ話をつけに行くよう、彼女をプッシュしようかと思います。 それにしても、以前私が相談に行った際の弁護士さんは、なぜ名義変更が難しいと行ったのか疑問です。 やはり、当事者が来て相談したわけじゃないから、本気で聞いてもらえなかったのかも・・・。 今度は、引っ張ってでも当事者を連れて行かなくては。 名義変更の話を伝えて、彼女が弁護士へ相談する気になるよう、まず仕向けてみます。 旦那さんのほうも、離婚自体は同意しているらしいので、 財産分与の件が合意できれば、協議離婚で済むかも知れません。 もし、裁判所からの呼び出しが1ヶ月以内だとすれば、 財産分与の合意のタイムリミットは、それよりも手前に設定しないとまずいですね。
- kobukuro12
- ベストアンサー率62% (10/16)
No.2の方の回答に近いかもしれませんが、最も良いのは、財産分与として、不動産名義を彼女名義とし、彼女が住宅ローンを支払って行く方法だと思います。但し、これには、ご主人の同意が必要ですが。 多少誤解があるようですが、不動産名義の移転に抵当権者の同意は不要です。抵当権負担付きの不動産を取得するに過ぎません。ご主人のローンが滞れば、競売になる可能性があり、それを彼女が支払っていけば良いだけです(事実上。但し、ご主人が破産すると、住宅ローンは一括支払が必要になるので、住宅ローンの分割返済を望むなら、ご主人の破産は勧めません)。そうしなければ、現状では、彼女がローンを支払っても、全く意味がありません。 但し、今回の差押通知が不動産仮差押に関するものであれば、所有権名義変更に支障になるでしょう。これは通知を確認、若しくは不動産登記簿を閲覧すれば、判明するはずです。 逆に、不動産がオーバーローン状態ならば、積極的に財産分与のため、名義変更するメリットはないのかもしれません。その場合は、相談にあるように、当該不動産の賃借権を生かして、居住用・店舗用として利用すれば良いのではないですか。 但し、通常は住宅ローンが滞るなどすると、抵当権に劣後する賃借権になるので、完全ではありません。 詳細は、弁護士さんに相談して、アドバイスをもらうべきです。弁護士さんは直接依頼しなくても、法律相談などをうまく利用すれば良いと思います。
お礼
昼間のうちは彼女がお客さんの対応に追われて、話がとぎれとぎれになったので、 結局は閉店後に、晩ご飯まで一緒して色々と聞いてきました。 私が勘違いしていた点もありました。賃料の件です。 第三者から見て書類上には何も残っていないようです、賃貸契約書も、確定申告書においても。 ただ、店舗部分の増築の際に発生したローン、 これは増築部分の不動産の登記同様に、ご主人が銀行から借り入れた事になっているのですが、 この、増築によって発生したローンの毎月の返済は最初から全額、彼女が支払い続けているのだそうです。 その毎月の返済についての話を、私が賃料だと勘違いして聞いてしまっていました。 返済のために開設した銀行口座の通帳を彼女がずっと管理して、店の利益から入金しているのだそうです。 でも、それだと、旦那さん名義の増築部分のローン返済を、彼女が肩代わりしてきた証拠がないわけです。 離婚後に、大家と店子のような関係で、店に居座るのは難しそうです。 なるほど、No.2さん(mugi0307さん)のお話し、実は有効だったのですね。 抵当権負担付きの不動産でも、離婚時の財産分与にて名義変更が可能であれば、 だいぶ光明が見えてきそうです。No.4さん(kobukuro12さん)、ありがとうございます。 不動産を全部、彼女の名義に変える合意が成立するのか、それとも案分して共有名義になるのか、 今はまだ、合意点がどこになるのか見えませんが、最優先で検討すべき内容だと思いました。 やはり専門家に任せるべきでしょうかね。 居住部分の住宅ローンの返済に関しては、今のところ一度も滞っていないそうです。 ただし、今後はどうなるか、まったく分かりません。 彼女の話を聞いていると、家に対して執着があるのは彼女のほうでした。 旦那さんは家がなくなったら、長年の友人の所にお世話になればいい、程度に思っているんだそうです。 借金の返済に今の家を充当できるなら、それはそれで都合がいい、と思っている節があるんだそうです。 家族意識がないらしいです。これには、ちょっとビックリしました。
よくわかりました。と言いましても今の所あなた様を通しての情報とイメージになってしまいますが、私でよろしければ今後この場をお借りして出来る範囲でお答えします。 ご友人がお子様とともに将来を真剣に生き抜く気になれば弁護士・司法書士は使わずに解決できます。 但し以下条件をご確認下さい。 1)この場は衆人が見ています。ご友人の各種保全や保護のためには具体的手法をお話出来ない場合もあり、私からの質問も同様です。一般論の解説では解決に至らない場合もあるでしょう。それでも宜しいでしょうか。 2)この公開相談についてご友人もご存知であれば、途中でご本人と交代して頂いても結構です。ご友人があなた様と意見が決裂した場合などありましたら一旦本件を中止しましょう。 ※大変深刻なケースですが、私は実際ご本人であるか、関係者であるかなどの件につきましては特殊なネット世界ですから、あえて申しあげるつもりは御座いません。 【本日の質問】※お答えできる範囲で結構です。 A)店舗経営者はご友人だけなのか、それともご主人との協同経営ですか。 ご主人が大家であり「大家と店子」のみの関係でしょうか。 個人事業者又は法人としてどなたが確定申告をされていますか。店舗の事業内容は? B)自宅と店舗はつながっているとの事ですが登記上同じ建物、建て増ししていても未登記、またはプレハブの建て増しのいずれかをお願いします。 競売や任意売却の際に買い手側との交渉に権利上必要な情報です。婚姻関係も影響する部分があります。(後述) 買い手側によっては、奥様は「店舗の店子」として店舗経営を継続させることも可能ですし、営業権も発生していますから立ち退きの場合別途交渉も可能です。 任意売却で買い手はつかない場合、競売であれば(価格が当然下回るとお考え下さい)買い手がつくのか・・これは地域・立地・建物の形状・近隣の売買状況等様々なデータがありませんと予測できません。 伺う範囲では当分売れそうもありませんが。 緊急性の判断基準は、ご主人の債務状況(債務不履行等の現況)です。 これをまず知る必要がありますので保全対策はその整理からしませんとはっきりしません。 離婚を前提とした関係であれば現夫婦間の利害や解決手法はまず一致しませんし、対抗関係になると想定すべきでしょう。 【本日の回答】 ご主人がご友人との協議、あるいは債務整理で弁護士委任をされる確立は如何でしょう?破産申立の場合には不動産をお持ちですから破産管財人がつくことになりますし費用が相当かかります。 ご友人に不利益が生じる可能性もありますので方針が固まらない内は全ての協議をされない方がよろしいでしょう。 そしてご主人の債務は今後一切肩代わりしない。 無理な借金はしない。 徹夜明けで朦朧としてきましたので今日の所はこれで失礼します。 他人の提案をそのまま丸呑みして実行という安易な行動はいけません。未経験かつ新たな情報を仕入れるのですから当事者なりに検証、消化、納得(自身を信ずる)をすることが大切なのです。 仮に私が山田、ご友人が田中さんとします。 意思決定の段階では最早山田流ではなく田中流に仕上がっていなくてはならないのです
お礼
1)の件、承知しました。私も、彼女およびその家族が特定できぬよう、 さまざまな件を伏せて書いておりますし、また、いただくご回答も同様であるのは尤もだと思います。 2)の件も了解です。実は今日、これから彼女とお子さんに会いに行くので、ネットの話をしてみるつもりです。 A)について。 旦那さんは彼女のお店をいっさい手伝っていませんので、見かけ上は彼女1人の経営に見えます。 が、税の申告とかでは、共同経営になっているのかもしれません。彼女に尋ねてみます。 お店の確定申告はいつも彼女が書いて彼女自身で税務署へ出しに行っているようです。 店舗の形態は、多様な品物を問屋さんから買い付けて、一般のお客さんに小売をする、という感じです。 個人事業者か法人なのか、それも聞いておきます。 B)店舗は自宅とつながっています。 最初、彼女の家にはお店が無く、庭部分だった場所に大幅な増築をして、店舗部分ができあがりました。改築の際に、登記し直していると思います。 また、改築の際に、そのローンの担保として、2つめの銀行が第二抵当権を設置しているそうです。 不動産は増築部分も含めて1つの不動産として登記済み。抵当権は現在2つあるという次第です。 競売になったとしても、私も個人的には売れそうに無い物件だと思います。 周囲が住宅地ですし、現時点はさておき、もし新たな店を誰かが構えるとしたら、 相当な努力をしない限り、商売にはならないでしょう。 誰かが買うとしたら、まず安く買い叩いて、建物を一度全部壊すか、 もし可能なら店舗部分だけでも壊して、純然たる住宅に直し、住むか誰かに売る。そんな感じでしょう。 私は彼女の味方なので、ご主人が勝手にこさえてきた借金(使途も不明)のために、 彼女までが付き合って破産することはないと思っています。 だから、この際、できるだけ速やかに、かつ被害をこうむらない形で彼女が望む離婚をできるよう、 なんとかサポートしてあげたいのです。 旦那さんとは口も聞きたくないのであれば、代わりに交渉できることであれば、 なるべく代わってあげたりとか。とは言っても、もちろん限界はありますが。 徹夜されてらっしゃるのに、ご親切に、本当に、ありがとうございます。
- mugi0307
- ベストアンサー率0% (0/0)
不動産の抵当権に消費者金融が含まれていますか?銀行だけですか? 不動産を担保にして借金していないのであれば、 旦那と協力し、 不動産名義を全て奥様に変えて、離婚→旦那が破産宣告する→後日以降に事前に決めた金額を分割払いで旦那に渡す という線で行けないでしょうか? 旦那にカネを渡す義理は有りませんが、そうでないと話がまとまらないでしょうね。いずれにしても誰かが旦那との間に入ってあげないと暴力行使に対抗出来ない奥さん一人だけでの解決は絶対無理です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 不動産の抵当権は、住宅を建てた(増築時も含む)際に借り入れたローンのためのようです。 その際にお金を貸した銀行だけが抵当権を持っているそうです。 消費者金融の方は不動産を担保にして借り入れたわけではないようですね。 ご主人がいつ頃にいくら借りたのか、彼女も知らないそうですが、 無担保で借りて返済が滞り、おそらく金利で膨れあがったのでしょう。 不動産が住宅ローンの担保になっているので、 不動産の名義を変更するには、抵当権を持っている銀行に、 住宅ローンの残りをいったん全額支払わないとならないそうです。 そして、ご主人にも彼女にも、住宅ローンの残り全額を どこからか融資してもらえそうにないようなのです。 それが可能ならば、不動産の名義を夫婦共有にできるのですが。 彼女は、もう怖くて、お金絡みの話を旦那さんとするのはコリゴリなんだそうです。 私自身は、そんなふうに豹変したご主人を見たことがないのですが、 他人がいると、おとなしく振舞うそうなのです。 彼女だけの話だったら、私でさえ真偽を疑うほど柔和に見えるのですが、 高校生のお子さんの話も聞き、暴力が行われているのは本当なんだと思いました。 そういう意味でも、私なり誰かなり、第三者が間に入らないと、確かに話を進めるのが難しいかもしれません。
- tanpopotanpopo
- ベストアンサー率28% (226/800)
ご心労を察します。 かなりこじれている様子ですね。こうなると教えて!gooの出番ではな く、弁護士に相談するのが一番と思いますよ。 素人が手を出せる範囲ではないと思います。早く結果を出さなければ いけないので、より確実な方法をお勧めしたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士への相談、親友自身はあまり意味がないと考えているようなのです。 後一歩の状態で離婚に至っていないのも、近々差し押さえの状況になってしまうのも、 それほどまで強硬にご主人がお金を用意する意思を持たないためなので、 仮に公正証書なりを交わしたとしても、 後々彼女と子供にお金を渡す、というような約束は確実に反故にされると言うのです。 唯一、旦那さんは家を売ることに関しては賛成というか、 むしろ彼女を煽る勢いだったそうなので、 それほどまでに借金が切羽詰まっていたのかも知れません。 そんな、諦めムードの彼女に、何かいい知恵を授けてやれないか、と 実は、半年くらい前に、私が勝手に弁護士さんの所へ相談に行き(有料相談)、 ローンが残っている旦那さん名義の自宅を売却して、その利益を財産として分ける以外に 財産分与の策がないか否か(それが彼女の離婚のネックになっているようなので)を、 弁護士さんにお尋ねしたことがあるのです。 その時は、残念ながら、抵当権が設定されていると名義の書き換えはできないし、 売らないと、自宅を財産分与することはできないとの話でした。 ただ、なにぶん、当事者不在のままで弁護士さんにお話ししたので、 弁護士さんの質問に私が答えられなかった事もいくつかあり、 あまり突っ込んだ内容にならなかったのかもしれません。 彼女本人が弁護士さんの所へ足を運びたくなるようなヒントでも、 その時に私がもらえていたら良かったのですが。
お礼
私の家から1時間半ちょっとかかる距離のため、繁茂に訪れる事がないせいもあり、久々に長居をしてしまいました。でも、電話で話すのと、実際に会って話をするのとでは、こういった非常時には特に違うなあと実感しました。行って良かったです、親友の顔も見る事ができたし。 >ご主人のものと特定されたものや、ご家族が共用する「一部動産類」のみで >そのなかでも比較的換金率の高いものを差し押さえます。 という事は、彼女が問屋から買い付けて店内に並べている商品は、差し押さえの対象になる可能性はほぼ皆無なのですね。彼女も、そして私も、差し押さえというイメージが、とにかく家に有る動産を片っ端から押さえられて、何も使用できなくなる、という感じでしたので。 借金が滞った事情にも因るのでしょうが、今回のように、家族のうち誰かが生活費のためではないような個人的な借金が原因の場合には、あくまで差し押さえの対象は借金した当人の所有物に限られる、という事ですね。勉強になります。 >ご主人は「譲渡担保契約」をどこかの貸し手と締結しているのかをお調べ下さい。 >例えばあなた様がご主人に「動産担保」でお金を貸していらっしゃる 担保になり得るほどの動産となれば、貴金属類や車などの事でしょうか。今回の場合、最も影響が大きい担保契約というのは、やはり不動産なのでしょうね。これは建物の登記を閲覧しに行けば、担保契約がなされているか否か確認できますでしょうか。具体的には、建物建築時、増築時の2回以外にも抵当権が設定されているか、という点でしょうか。 不動産登記の閲覧は、家族以外の場合、委任状か何かがないとムリですよね多分。となれば、私じゃなく彼女が法務局へ行かないとダメですね。 >店舗部分の電気・水道は住居と別契約でしょうか? 税親告で、店舗部分の光熱費は経費として100%計上している、と言っていたので別契約と思われます。 >早急にそのローンの主債務者変更契約を(ご主人からご友人へ) >金融機関へ申し込むことは如何でしょうか。 なるほど。確定申告でどれくらい利益がある事になっているのか、彼女にまず尋ねてみます。 No.3さん(bizgenkiさん)、朝早くからありがとうございます。色々と知恵を授かり、本当に助かります。