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裁判離婚について教えて

私は女で30歳 子供が2歳と3歳 旦那とは考え方の違いや 物を壊す。1番なのは子供の前や日常で常識はずれの事をする事です。 離婚調停をしましたが、離婚に応じてもらえず不成立でした。 次は裁判離婚をして実際に離婚できるんでしょうか?子供は自分が引き取れるのでしょうか?

みんなの回答

  • thirdforce
  • ベストアンサー率23% (348/1453)
回答No.3

子供は、離婚が成立すると、子供の年齢から、貴女が、親権はとれます。 但し、貴女が、(職業に差別なしといわれていますが、)水商売の仕事をしていると親権は取れないほうがおおいです、 むしろ、無職のほうが、親権は、とれます。 ただ、離婚成立に当たって、離婚事由が,理解できれば離婚できます。しかし、それに、あたらずただ、不満などでは、 離婚の事由になりません。ご主人が、不倫、などの場合離婚の事由になりますが、 極端な場合ご主人が、精神疾患などで、10年以上貴女が生計を立て、なおかつ、医師が、今後、治癒する見込みが無いと判断したら、離婚の事由になります。 ここは、私の意見ですが、養育費、慰謝料も、必要ないから、離婚に応じてもらうと言うのが、一番でしょう。 その場合、弁護士同伴のほうが、調停員が、やはり、弁護士を立てているほうに、有利にはからいます。 公平ではないですが、それが現実です。 そうもでき無い場合、別居して、事実離婚に持っていくことです。かなりの年月がかかります。 でも、これは、貴女に有利な意見です。ご主人の意見も聞かないと、不公平ですね。 常識はずれのためだけでは、判断できません。彼から見たら、貴女が常識でも、常識はずれと、勘違いしていると考えているかもしれませんから。

imaru4668
質問者

お礼

ありがどぅごさいました。まずは子供が旦那の所にいるので、なんとしてでも連れて来て、それから弁護士に相談したいと思います。

  • red0176
  • ベストアンサー率22% (22/97)
回答No.2

最近協議離婚をした者です。 結婚は法で守られているので簡単な理由では法的に認めてもらえないのが現状です。 不貞行為、DV、精神病などには属さなそうなので強いて言えば 婚姻継続が困難な事由というものですが難しい気がします。 お互いに話し合うのが1番ですよ。 裁判はお金も時間も使いますし。

imaru4668
質問者

お礼

ありがどぅごさいました。話し合いはしましたが、もぅ考え方が全く違うためいぃ方向へは行く様には思えません。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>物を壊す。1番なのは子供の前や日常で常識はずれの事をする事です。 これだけでは何とも言えません。 離婚を認めない判決が出る可能性もありますよ。 また判決ではなくても、離婚届を出すように促されることもあります。 これだと、お互いに同意して離婚届を出すのですから、協議離婚扱いになります。 (判決による裁判離婚は、離婚全体の1%くらい)

imaru4668
質問者

お礼

ありがどぅごさいました。参考になります。

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