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【健康保険や税金、扶養はどうなるのでしょう・・・?】
現在、医院で働いている主婦です。 子供は二人(小学生と幼稚園生)います。 夫の扶養になっています。 実は近い将来、自宅で英語教室をはじめたいと思っています。 ・医院での年収が、60万/年。 ・英語教室の年収を60万/年、見込んでいます。 そこで教えて頂きたいことがあります。 (1)上記の場合、健康保険や年金はどうなるのか。 (2)年120万の収入なら、扶養から外されないようどちらかをやめて、103万以下に抑えるべきか。 (3)英語教室をはじめたら、事業税はどうするのか。事業税について。 たくさん書いてしまいましたが、ぜひ教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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>夫の扶養になっています… 税法上は、「扶養」ではなく「配偶者控除」ですね。 >上記の場合、健康保険や年金はどうなるのか… 自分で払うようになります。 >扶養から外されないようどちらかをやめて、103万以下に抑えるべきか… 103万円というのは、「給与収入」の話です。 103万円の給与収入を「所得」に換算すると、38万円になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >英語教室の年収を60万/年、見込んでいます… これは事業所得ですから、103万という数字は関係ありません。 もらったお金「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字を「所得 = 利益」と言います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 給与所得と事業所得とを足して 38万円以下であれば、だんなさんが「配偶者控除」をもらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 38万円を超え、76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >英語教室をはじめたら、事業税はどうするのか… 事業所得が 290万円以上なければ払う必要はありません。 事業税は都道府県税です。 所得税とは別物です。 所得税はもちろん、もっと低い所得でも払わなければなりませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- thor
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失礼ですが、自営をするにはあまりに知識がなさ過ぎるのでは……? 1.「被扶養者・第3号被保険者」の資格はどうなるのか、というお尋ねですね。 〉英語教室の年収を60万/年、見込んでいます。 事業の収入については、「通常必要な経費」を引いた後の額での判断になります。 また、翌年以降は、原則として前年実績によります。 「経費」をどうとらえるのかは保険者の判断です。 ご主人の保険証に書いてある「保険者」にお尋ねください。 2.税金の「控除対象配偶者」の条件は、「合計所得金額が38万円以下」です。 「103万円」というのは、収入が給与だけであることを前提とした場合に、条件に当てはまる収入額です。 給与所得に分類される収入以外には当てはまりません。 3.税金カテゴリでご質問ください。 都道府県のサイトに説明があると思いますが?
お礼
ありがとうございました。
お礼
わかりやすく、そしてたくさんのアドバイスをありがとうございました。