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大麻取締法にて逮捕され、裁判が終わりました・・・
先日、大麻取締法にて逮捕され、その後拘留→裁判まで終わり、 執行猶予にて釈放となりました。 (保釈をしておりましたので、実質1ヶ月間の拘留でした) その時勤めていた会社もやめる事になり、 就職活動をしていて、やっと内定をもらい、 やっと通常の仕事に戻れるといった矢先、 検察庁より自宅に電話があり、 大麻を購入した者の裁判があるので、出廷してもらい、買ったときの状況などを話してもらう、との事でした。 あと1ヶ月ほど先の事ですが、その頃には新しい会社も行っている頃ですので、休むのは難しい旨を伝えると、裁判所からの命令なので断れないとの事でした。 自分は全て真実を話し、先日公判を終えたのですが、 何らかの間違いにより、再度自分自身も審議にかけられる、といった事はあるのでしょうか・・・ 自分自身バカなことをしてしまったと深く反省し、やっと落ち込んだ気分から元の状態に戻れると思った矢先で、一体また自分はどうにかなってしまうのか非常に心配です。 どなたか、一緒の経験をされた方がおりましたらお教えいただけますでしょうか・・宜しくお願いいたします。
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裁判所への証人として行くことは、労働基準法でも経営者は認めなければなりません。ただし、その時間は無給でもOKです。そのため、裁判所に言えば交通費、日当(差し引かれる給料分)を支給してくれます。 裁判所が犯罪事実などの事実を誤りなく認定し,正しい裁判をするためには,問題となっている事実を見聞きした人を証人として直接尋問することが必要不可欠です。 仮に,警察官などに対して,同じ趣旨の供述をしていて,調書が作成されている場合でも,伝聞証拠は同意がない限り原則として証拠とできないため,証人として,公判廷で供述することが必要となります。 裁判所から証人として呼ばれながら(召喚),正当な理由がなく出頭しない場合には,勾引といって強制的に裁判所に出頭させるための手続が採られることもあります。 正当な理由とは,病気のため裁判所に出頭できない場合などやむを得ないときがこれに当たりますが,単に仕事が忙しいとか,裁判所が遠隔地にあるというような事情はこれに当たりません。 出頭した証人に対しては,日当及び旅費が支給されますし,裁判所に出頭するために宿泊しなければならないような場合には,宿泊料も支給されます。 なお,出頭できない場合には,医者の診断書等を添えて前もって裁判所に連絡すれば,裁判所は期日を変更するなどして,訴訟関係人等に迷惑をかけることのないよう配慮されます。 出頭しても,当時の記憶が薄れてしまっている場合も考えられますが,記憶がないことは記憶がないとありのままに答えてください。 記憶がないのに,あるように話したり,記憶があるのに,ないように話すことは,裁判を誤らせる原因になりますので,絶対にしないでください。 もちろん,わざと嘘の証言をすれば,偽証罪で処罰されることがあります。 また,証言によって証人自身が刑罰に問われる可能性がある事柄や,証人の配偶者,親,子など法律で定める一定の身分関係にある者が処罰されるおそれのある事柄については,証言を拒否することができますが,それ以外の事柄は正直に知っているままを証言する義務があります。
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- nep0707
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>裁判所からの命令なので断れないとの事でした。 証人として召喚されたら出廷しないとペナルティを受けることがあります(刑事訴訟法150条)。 職場も、そういうときには配慮する義務があります(労働基準法7条)。 >何らかの間違いにより、再度自分自身も審議にかけられる、といった事はあるのでしょうか・・・ それはあり得ません。憲法39条の一事不再理の原則に反しますから。
お礼
>それはあり得ません。憲法39条の一事不再理に反しますから。 そうですか!そのような法律があったのですね・・・ ご丁寧にありがとうございます!
大麻をあなたに売った人の裁判を行うのに(有罪にするために) あなたの証言が必要なのでしょう。 あなたがその裁判で裁かれる ことはないと思います。
お礼
ですよね・・・罪は消えないですが、 今は本当に反省をして暮らしておりますので、 もう何も嘘はないですが、また以前のようになるかと思うと 怖く質問をさせていただきました。
お礼
裁判所から交通費等をもらえるんですね! わずかなお金でも助かります。。今はまだ働いていないので・・・ ご丁寧にありがとうございました。 嘘は言っていませんが、仮に向こう側が嘘の供述をし、こちらに 罪をなすりつけるようなことをいってきた場合に、 再度僕自身も取り調べ、という事になりうるのかどうか・・・ それが気になりました。