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無免許運転 裁判
こんばんは、愚かな自分の質問に対してご批判を頂く様になるとは思いますが、宜しくお願い致します。 私は無免許運転が元で逮捕され自分自身の軽率な行動を情けなく思いながら先日まで40日間以上、警察署に留置されて下りました。 家族、知人、弁護士の協力のおかげで保釈され公判に出廷し現在は判決待ちの状態です。 心苦しい限りで、とても心配なので裁判の判例等ご存じ方がいらっしゃいましたら伺わせて頂きたく思います。 私には無免許運転の前歴があり、1回目は略式裁判で罰金を払いましたが、また同じ過ちを犯してしまい本当に後悔して下ります。 そして今回(2回目)は無免許運転で起訴され、更に無車検と無保険を追起訴されてしまいました。 その他にも運転免許の有効期限が切れる前に人身事故を3回も起こしてしまった過去もありますので実刑になってしまう事を恐れて下ります。 保釈金は借金をしてなんとか用意したものの、私は持病があり、うちの家族は資力不足で国選弁護士をお願いする事になりました。 自業自得ではありますが私が実刑になった場合の家族への負担や罪深さを考えているうちに鬱病に陥り、ふたつめの持病を抱えた私は生きていく気力すら失われつつあります。 しかし、情状証人としても出廷してくれた家族に対して迷惑を掛けたあげく悲しませてしまう事が心残りで現在は留まって下ります。 当然の事ながら廃車し二度と運転する気がない事を裁判官に伝えましたが、やはりこれだけ多くの交通の前歴がある者は実刑になってしまうのでしょうか? 道交法に詳しい方や幾度か交通裁判の経験がある方にも伺わせて頂きたく思います。 何卒よろしくお願い致します。
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お礼
危険運転致死罪はアルコールや薬物を摂取した状態で重大な人身事故を起こした運転手に適用される罪だと思っていましたが、危険運転致死罪になる前に捕まってよかったと思います。 回答ありがとうございました。