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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判所の夏休みについて。)

裁判所の夏休みと公判の延期による困難な状況

このQ&Aのポイント
  • 夫が窃盗で逮捕され、夏休みと裁判官の出張により公判が10月に延期される可能性がある状況。保釈申請も通らず、生活が困窮している。出産予定のため情状証人として法廷に出向くこともできず、職も失う見込み。役所に相談しても解決策が見つからず、離婚と母子手当の受給を考えている。
  • 夫が窃盗で逮捕され、夏休みと裁判官の出張のため公判が10月に延期される可能性がある。保釈申請が通らず、生活が困難になっている。情状証人として法廷に出向くこともできず、職も失う見込み。役所に相談したが解決策が見つからず、離婚と母子手当の受給を考えている。
  • 夫が窃盗で逮捕され、夏休みや裁判官の出張により公判が10月に延期される可能性がある。保釈申請が通らず、生活が困窮している。出産予定で情状証人として法廷に出向くことができないため、職も失う見込み。役所に相談しても解決策が見つからず、離婚と母子手当の受給を検討している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

裁判所の夏休みのほうにコメントしますと、 次が10月というのは異常ですね。 夏休みや裁判員裁判の都合があるとしても10月というのは おかしいです。 余罪が多数あり、これらの起訴を待っている場合もあると思います。 また、8月や9月の開廷日に弁護人の都合がつかないという可能性もあります。 被告人には迅速な裁判を受ける権利があるわけですから、 何の理由もなく10月まで延ばすのは違法となる余地もあるのではないでしょうか。

maruton86
質問者

お礼

ありがとうございます。 余罪はないとの事(検察に弁護士さんが確認してくれました)です。 裁判、長くても二カ月か三か月だと思って我慢していたのですが、 10月と言われて、保っていたものがぐらぐらしてしまいました。 最後に書かれた違法となる余地について、調べようと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

生活保護の窓口は断ることが仕事です。2~3回は行かないとダメです。 それから、今月末で退職とのこと。妊婦をクビにするのは労働基準法や男女雇用機会均等法で禁じています。 (1)産前休暇6週間(社会保険から給料の2/3支給) (2)出産一時金42万円 (3)産後休暇8週間(社会保険から給料の2/3支給) (4)育児休暇(子供が1歳になるまで雇用保険から1/2の給料支給) (5)育児休暇中の社会保険/厚生年金全額免除 (6)子供が3歳になるまで社会保険料全額免除 まだまだ沢山あります。これらをぜーーーんぶ捨てるのでか?普通じゃ考えられない選択です。無知って恐ろしいですね。

maruton86
質問者

お礼

そうなんですか。 もう一度行ってみようと思います。 (2)は放棄していません。 あと、他の質問でお答えいただいてますが、 未だに産休取らせてくれない会社はたくさんあるみたいですよ。 法律で守られている=会社が順守しているわけじゃないです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

世帯主が収監されている場合、生活保護が認められます。 特に、妊婦の場合は「就労不可能」ですから、市役所福祉課に相談してください。

maruton86
質問者

補足

一度相談に行ったのですが、今月まで働いているので認められないとの事でした。 私の体調が悪く、来月役所まで行けるのか分かりません。 軽度(?)の切迫早産であまり動かないように指示されているので気持ち的には今月中に、申請とかをしておきたいのですが、不可能なんですかね?

noname#124369
noname#124369
回答No.1

確か前回の質問にも回答させて頂きましたね。 ご主人が生まれてくるお子様や質問者様の事を、真に考えてくれるなら離婚に同意してくれる筈です。 早く離婚して出産に備えましょう。

maruton86
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚の旨は伝えたのですが、承認してくれませんでした。 今度家庭相談所にとりあえず出向こうと思います。

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