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新しい姓を作ることは可能???
たとえば、山田さん(男)と北村さん(女)が結婚して新しく「山田」という名字をつくり名乗るなんてできるのでしょうか? (1)父の弟が(山田)結婚してたんですが、弟がサラ金で借金をしており、弟の嫁さんが取り立てなどの被害を防ぐべく、旦那さん(弟)と離婚して、孤立した山田という姓を名乗っています。これはどういう法律で成り立っており、どういう仕組みになっているんですか??? (2)僕のお父さん(兄)もサラ金で借金をしていて(兄弟そろって借りてました。。。)、僕のお父さんは嫁とは離婚せず一緒に住んでいます。 最近支払いが困難になってきているようで、もう支払いができなくなってる状態です。もし僕が働きだしたときにサラ金会社から、僕にまで返済しろっていうことにならないか心配なんですが、僕は返済しなくて済むのでしょうか?いいんですよね??? (3)母は「私は一緒に住んでいれば、返済を言われるけど、離婚すれば(姓を抜いてしまえば)返済をせまられることはない。」といいます。がこれは正しいですか? (4)母が離婚した場合は子供の僕が今度返済を迫られると母に言われました。でも(1)で質問したような、孤立した「山田」という姓を作れば返済とか父のサラ金とはまったく関係なくなるといいます。本当に孤立した姓を名乗ることはできるのでしょうか。
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- siteuma
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(4)についてですが、 fundosiさんが成人していらっしゃるなら、「分籍」が可能ですよ。 ただし、単に戸籍が独立するだけです。 相続権も親子関係も、借金返済についても分籍前後で変わることはありません。 (つまりこの場合の分籍のメリットは無いに等しいです) いずれにしても、「保証人になっていない限り」、 fundosiさんに返済の義務はありません。
- colocolo62
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(1) 結婚した時に、夫の姓か妻の姓かいずれかを選ぶことができます。そして、離婚した時には、そのまま結婚した時の姓を名乗るか、旧姓に戻すかを選ぶことができます。おば様は、そのまま結婚した姓を選ばれたということです。 (2) 保証人になっていなければ、支払いする必要はありません。 (3) お母様の場合も保証人になっていなければ、結婚したままの状態でも返済をする必要はないはずです。 離婚しても、保証人になっていれば、返済義務があります。 (4) #1さんのおっしゃるように、戸籍を抜けるためには、条件があります。 しかも、戸籍が別になったからといっても、お父様が借金を残したままお亡くなりになった(失礼!)場合には、あなたに相続権がありますので、返済を迫られることがありえます。 ただし、借金と(相続する)財産を比べて借金の方が多ければ、「相続放棄」することにより、返済することはなくなります。
- o24hi
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#1です。 (2)(3)についてお答えします。 (2)ですが,支払いの義務はありません。 http://www.noboriohji.com/dayori/dayori.html⇒<借金・保障>のA2です。 (3)あなたと父はどうあがいても,法律的に血縁は切れませんが,母については,離婚されれば法律的には,赤の他人になりますので,お母さんのおっしゃるとおりです。なお,保証人になっていなければ,配偶者の借金は支払い義務はありません。(この場合,保証人になっていなければお母さんには返済義務はありません。逆に,保証人になっていれば,離婚しても返済の義務があります。) http://sim.fc2web.com/rooba/tie/haiguusya.html
- o24hi
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こんにちは。 (1)(4)にお答えします。 (1)離婚した際に,元の姓か結婚時の姓のどちらを名乗るか選択出来ますので可能です。(戸籍法77条の2項) http://www.town.heguri.nara.jp/tetsuzuki/koseki/koseki01.html (4)あなたが父の戸籍から出られるのは,結婚した場合,誰かと養子縁組した場合,父母が離婚して家庭裁判所の許可を貰って母の戸籍に入る場合,死亡した場合(失礼)だけです。それ以外では,自分の意思で父の戸籍から出ることは出来ないです。