• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:寺の会計、税務)

寺の会計、税務について教えてください

このQ&Aのポイント
  • B寺からA寺の次男に500万円の贈り物があり、その使途について税務上の問題が生じています。
  • A寺の住職は500万円から学費や生活費を補填したいと考えており、税金のかかり方について悩んでいます。
  • 一番合理的で節税になる方法を知りたいということです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#46899
noname#46899
回答No.1

支度金は雇用契約成立後か成立前かによって給与所得か雑所得のいずれかになります。引越し費用相当額は非課税となるようです。 http://kaikeiinfo.com/17taxb/171108b.html あくまでB寺の住職となる人に支度金として支払われたものですから、A寺の住職には関係が無いので、これをA寺の住職がもらうのであれば、息子であるB寺の住職から親であるA寺の住職への贈与となるでしょう。したがって、贈与税の免税点である110万円以下であれば無税となるはずです。 ただし、A寺の住職の負担した学費や生活費が親の扶養義務の範囲を超えていて、その負担金について将来息子から親に返済するとの契約を結んでいるような場合には、その契約の範囲内の弁済として払うのであれば、110万円を超えていても贈与税の対象からは外れると思われます。

himawarip
質問者

補足

kitchanさん、お答えありがとうございます! 雇用契約については成立していると思われますが、500万円の贈り先は一応次男ではなくその親のA寺の住職(息子さんに来ていただいてありがとう...みたいな)で、しかも贈り主は宗教法人であるB寺なので、そのまま受け取ると、A寺住職の一時所得になるのではないかと思うんです。(??) しかしそれを受け取って、また次男のB寺住職就任に伴う支出にするならさらに次男への贈与になるのもしれないし、それなら最初から、次男の、B寺において必要となるであろう支出分は(400万くらい)は受け取らない方がいいのでは、と考えています。 この場合、400万円は次男の給与になるんですね・・・? また学費等の件ですが、 >A寺の住職の負担した学費や生活費が親の扶養義務の範囲を超えていて、その負担金について将来息子から親に返済するとの契約を結んでいるような場合には、その契約の範囲内の弁済として払うのであれば、110万円を超えていても贈与税の対象からは外れると思われます。 とのことですが、こういう場合、文書が残っていないと無理なんでしょうか?前出の次男の給与になりそうな(?)400万円から返済するというかたちをとることができればいいのですが・・・。 説明が不足していてすみません。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.2

税金の問題は重大なことであり、ここで安易に断定的な結論をかけることではありません。個別具体的なことは詳しい状況を説明して税務署か税理士に判断をあおいでください。

関連するQ&A