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リフォームにおける賠償責任の有無

リフォームにおける賠償責任の有無について教えてください。 人づての話で詳細がわからないのですが、どのように対応したら良いかを教えてください。 知人の実家がリフォームをし、まだ全ての工事を終えていない 状況です。 そんな中、工事をした当該部位から雨漏りが生じ、工事を請け負っている業者に告げたところ工事費用として45万円を請求されました。 工事をする前は生じていなかったため工事の影響があると考え、交渉を続けて最終的に15万と言われているそうです。 法律関係者へ相談したところ、その場合の15万は人件費等として請求される値段としては良くあることだと言われたそうです。 手前としては工事の影響で生じたものであるとすれば業者が全額負担すべきだと思うのですがどうなのでしょう? 詳しい方、このような場合の対応法をご教授ください。

みんなの回答

回答No.2

現実問題としては、どこまで下げられるかわかりませんが、話し合いで解決した方が結果としては得なのではと思います。 「工事をする前にはなかった雨漏りが工事後に生じた」というだけでは、工事が雨漏りの原因とまではいえないでしょう。 極端な話、丁度工事のタイミングが老朽化によって雨漏りが起きるタイミングと一致しただけかもしれません。 また、本当に工事によって雨漏りが生じたとしても、その原因がどこまで工事にあるかはわかりません。 もともと老朽化で弱っていたところに常識的に止むを得ない範囲の工事の振動などで、雨漏りが発生したかもしれません。 これらを除外してあくまでも工事が100%の原因であることを立証する手間隙(費用)を考えると、多分割に合わないように思います。

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

リフォーム工事には事前に契約書を締結しているはずです。その契約書に基づき対応しなければなりません。工事に伴う不具合の原因が工事によるものとはっきりすれば業者負担が原則です。しかし、建物が老朽化していて、雨漏りの発生がやむを得ない状況の場合は話し合いにより解決させることもあります。ケースバイケースです。

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。