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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地売買契約の委任状)

土地売買契約の委任状についての質問

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、共有名義者から売買代金受領の委任をされてしまった場合に、代金回収の責任が生じるか、それとも自分の持分は自分で回収することができるか、あるいは代金の半分の回収を諦めることができるかを知りたいとしています。
  • 質問者は、契約外の交渉によって売買契約が無効となる可能性や、過去や未来に貸借関係がない既に占有された土地を持つ人物に対してどのような対応をとるべきかを知りたいとしています。
  • 質問者は、共有名義者の弟と妹が自分の持分を自分で回収し、質問者と姉の分は諦めることで相手と交渉したいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
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回答No.1

 共有名義人が、御兄弟であるようですから、 まずは御兄弟で良く相談されたらどうでしょうか?  法律的には、各共有者があなたに、各共有者の持分について、 売買契約の締結と代金の受領を委任した、ということです。  そして委任者である各教習者が買主を指定しないで委任したとすれば、 代金回収も委任事務の範囲に含まれる可能性が高いと思います。  売買契約の締結を依頼し、かつ代金の受領まで依頼したということは、 受任者が信頼できる買主を見つけて売買契約すべきだからです。  しかし、いったん売買契約が締結された以上、 今後の対応は委任者に不測の損害を与えないように、委任者と協議して行うべきです。

gooid-2013
質問者

お礼

有難うございます。 買手は勝手に土地を造成・占有して、土地を台無しにしてしまいました。 本来ならば「損害賠償」を請求できる立場ですが、無法者とはいえ、地元 の幼なじみでもあり、子女のことも考えて穏やかな解決策を選びました。 このことは全員了承の上です。 ただ相手が払ったのは本来の土地代金の100分の1のみ。 殆ど払いもしないのに、代金が高すぎるの一点張り。 妥協に妥協して4分の1の価格で契約しており、これ以上の値下は難しいので 残金分だけ「抵当権」つけたいのですが。またその特約を検討しています。 特約:転売時は要連絡。支払金額分を放棄する。 1000万円10年分割払いの場合、毎年50万円を支払い6年目に転売するなら 1000万円ー250万円-特約分の250万円=500万円。 毎年ちゃんと100万円払っていれば5年で抵当権を抹消しますよ、と。 こんな変な特約を登記できるでしょうか?  ここまで譲歩して「早く払ってもらいたい」のは、みんなが生きているうちに 現金を役立ててもらいたいためです。 更に、相続人が増えると話がややこしくなるからです。

その他の回答 (1)

  • kgei
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回答No.2

No.1です。  誤字がありました。  「各教習者」→「各共有者」

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