• 締切済み

労働災害の損害賠償について

労働災害を起こし、弁護士を通して会社に損害賠償を求めて会社をやめようと思っています。 電撃症により15分心肺停止、30分脳の血流が止まりましたが、低体温療法により脳に異常もなく意識を回復。しかし低体温療法により感電で火傷した部位が悪化し、移植手術(遊離皮弁2ヶ所)3ヵ所と両足指の4、5の用を廃しました。入院中に眠れなくなり、精神科に受診し、PTSDと言われたが診断書を書いて頂くと適応障害になっていました (寝る前に眠剤、マイスリー5ミリ2錠、リスミー1ミリ2錠、ハルシオン0、25ミリ1錠、セロクエル100ミリ4錠、不穏時にセロクエル100ミリを服用)また感電の際に前歯2本折り見た目のバランスを考慮して5本差し歯にしました。 手術の費用は労災が負担し、患者負担額は全額会社に負担して頂きました。入院日数は100日で通院は月に2回程度で1年8ヶ月で治癒しました。その間の休業補償は平気賃金10400円で労災から8割と残りの2割を会社側に支払って頂きました。職場を異動してもらい2回、復職を試みるがなんとも言えない感情になり2回とも1週間持たずに行けなくなりました。(ただ単に心が弱かっただけだと思います ) 社会復帰出来ずに生きている理由がわからず1ヶ月で400万円ほどギャンブルで借金を作りました  現在は10号様式を労基署に提出して等級待ちですがレントゲンを見る限り、足指の用を廃して14級にしかならないと思います。 治癒した段階で会社に辞めることと借金したことを伝え、示談金をなんの根拠も無く500万円を要求したが、素人同士話し合わずに弁護士をとうしてなるべく時間をかけずに解決しましょうとなり、弁護士さんのところに相談しに行きましたが、等級が決まってから来て下さいとのこと。 その際に診断報酬明細書や源泉徴収また、交通費や雑費など準備してくださいと言われました。 また精神科の方で診断書を書いて貰って10号様式を提出してみてくださいと言われたので労基署にそのことを説明したが、精神で労災を認定するのは難しく、仮に14級を認定出来ても半年から1年かかるので時間が勿体ないのでは、と言われたので精神は断念しようと思います。 ここでお聞きしたいのですが、現在の状況で損害賠償としてどれくらい要求できるでしょうか? 過失相殺は多分ですが10:0だと思います。 ご回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

#2です。 >弁護士を通して金額を決めるように会社側に言われましたが、この場合裁判を起こさないほうが宜しいのでしょうか? 弁護士があなたの代理人なら弁護士に聞いてください。提示した額に双方異議がなければ、示談となり裁判を起こしての請求権を放棄することになります。異議があり折り合うことがなければ裁判となりましょう。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#2です。 専門用語が並んでいますので、専門家に照会してもらってください。 発生直後に労基署や警察の現場検証があったでしょうから、その資料の開示を裁判を通して請求できるかもしれません。 主語が不明ですが、質問者さんの不安全行為が本人過失と主張されてしまうことも考えておく必要がありそうです。

bree28
質問者

お礼

解りやすいご説明有難うございます。 ご指摘の通り発生直後に労基署や警察の現場検証がありました。 私自信の不安全行為が本人過失と主張されることを肝に命じておきます。 現段階では裁判ではなく、弁護士を通して金額を決めるように会社側に言われましたが、この場合裁判を起こさないほうが宜しいのでしょうか? なんどもご質問して申し訳ありません…。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

ANo.1さんご指摘の通り、事故が起こる前のいきさつ(事故直後の病院に担ぎ込まれるまでを含む)がまったく記載されておらず、事故現場で事故が起こらないように会社に安全注意義務、危険防止策を怠っていたとか、普段から業務一般の安全教育がなされてないとか、その日就業前の安全注意講話がなかったとか、どこらへんに会社の不法行為があるかについて判断しようがないです。

bree28
質問者

補足

ご回答有難うございます。 会社側から労基署に提出した書類の中からご指摘されたところを述べます。 発生状況 印加線を迂回させる作業を実施することになり、印加線を絶縁線で引っ張るために自主的に中2階へ上がり、セットしようと被災現場へ進入した。その際、課電されているブスバーに気付かずに触れて感電した模様。(電気が来ていないと思っていた可能性あり) 発生原因 1:行動面 1)課電部(高圧母線/保護金網付き)の上部で作業や歩行をすることが常態化していた。(危険に対する感覚が麻痺していた) 2)各作業開始前及び予定外作業におけるTBM活動が実施されていない。(全体のKY活動は毎日実施していた) 2:設備、環境面 1)事故発生部はブスバーが露出された部位であり、保護金網等の区画がされていなかった。 2)充電部注意等の危険表示がなかった。 3)安全通路が確保されていなかった。 4)検電器や活線接近警報器を携帯していない。(警報機は配分していない) 被災後、AEDや人口マッサージなどを行い、ドクターヘリで病院に担ぎ込まれました。(記憶がないので聞いた話です) この内容で損害賠償出来ないのでしょうか? 説明が不十分で申し訳ありません…

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

損害賠償請求は結構なんですが、会社にどの様な「不法行為」があったのでしょうか? 単に、労災事故だからでは請求はできません。 1)会社に過失がある場合は、相談者さんが「証明」しないとならない。 2)事故が自己過失が無い証明 上記が証明できないと、損害賠償請求はできません。

bree28
質問者

補足

ご回答有難うございます。 ご指摘頂いた内容ですが、はっきりした証明できるものはありませんが、私が危篤の際に部長から両親に同じ状況だったら私も被災していたと言っていたそうです。 仮に損害賠償出来ない場合は私はなにもいただけないのでしょうか? 全く無知で申し訳ありません…