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103万&130万

パート収入での103および130万の違いを教えてください 103万を超えると住民税がかかり 130万を超えると所得税がかかるという事しか認識していません 配偶者控除と配偶者特別控除というのが関係してくるみたいですが よく分かりません. それと,年間で103万&130万を越えない場合だけを考慮していましたが 一ヶ月ないし二ヶ月が突出して収入が多い場合は 年間で103万&130万を超えていない場合でもダメだと聞いた事があります (何がダメなのかはわかりませんが)

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

> 103万を超えると住民税がかかり > 130万を超えると所得税がかかるという事しか認識していません 既に間違ってますね。 100万 質問者さんの住民税がかかる 103万 質問者さんの所得税がかかる 旦那さんの所得税の配偶者控除が受けられなくなる。 130万 質問者さんが 旦那さんの社会保険上の扶養からはずれ     自分で、国民年金、国民健康保険に入る必要がある。 この社会保険の扶養は、今後の年収見込みが130万というもので あって、税のように1月から12月までの年収できまるものでは ありません。 なので、一ヶ月ないし二ヶ月が突出して収入が多い場合 その収入が続くと130万になるようであれば、その時に 扶養からはずれなければならなくなります。 ちなみに ほぼ毎日ある質問です(笑)

noname#50962
質問者

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その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・103万を超えない場合  1.住民税課税・・所得税はかからない  2.御主人が配偶者控除を受けられる(御主人の所得税が一部戻ってくる)  3.御主人の会社で、配偶者手当等がある場合、支給される  4.御主人の会社の健康保険の扶養に入れる(保険料は変わらない)  5.御主人の厚生年金の第3号被保険者になれる(保険料は変わらない) ・103万を超えて130万を超えない場合  1.住民税の他に、所得税も課税される  2.ご主人は、配偶者特別控除が受けられる(御主人の戻ってくる所得税が上記よりも減る)  3.会社の規定次第、そのままかもしれないし、支給が無くなるかも知れません  4.5.は上記と変わりません ・130万を超えた場合  1.住民税、所得税課税  2.150万を超えなければ配偶者特別控除が受けられる、超えたら受けられません(御主人の所得税の戻りはさらに減ります)  3.会社の配偶者手当は普通出ないと思います(会社の規定次第ですが)  4.5.共に自分で加入する必要があります、扶養、第3号被保険者からはずれます   健康保険・・国民健康保険に加入か、お勤めの会社の健康保険に加入   年金・・国民年金に加入か、お勤めの会社の厚生年金に加入   (共に保険料はご自分で払う事になります) (注:4.5.に関しては、年末調整時に計算したら130万を超えていたとの前提で記入しました、健康保険の扶養、年金の第3号被保険者を外れる詳細は割愛して有ります、他の方の回答を参照して下さい) ・概略は上記の様になります

noname#50962
質問者

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noname#38837
noname#38837
回答No.2

給与収入が103万以上になり他に医療費など控除できるものがない場合は所得税がかかります 住民税は所得税をもとに計算されることになるので、所得税のかかった収入があった年の翌年に支払う必要があります 103万の壁は年末になってその年の収入が確定するまでわかりません。年末調整があればそれで清算します。会社で年末調整をしてくれない場合は自分で確定申告をします 130万円を超えると、ほとんどの場合、社会保険の扶養家族からはずれるため 健保の被扶養者であった人は自分の勤め先の健保に加入するか自分で国保に加入するかしなければいけなくなります また、年金の3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)だった場合は、2号(自分の会社の厚生年金加入者となる)か1号(国民年金を支払う)ことになります 配偶者控除は配偶者の給与収入が141万まで段階的に少なくはなりますが受けられます 130万の壁については通常は月給8万だが今月だけ20万というときには直ちには発動しません パートが正社員になったり、昇給したり、勤め先を変わったりして、月給の額が130万の12分の1を超えることになったとき(就業日)から、扶養家族から抜けることになります 超えないつもりで働いていて結果的に12月末に130万を超えてしまった場合はそのときからはずすような運用になっているはずで さかのぼることはないです グラフで見るとたぶんわかりやすいと思います 参考URLをどうぞ

参考URL:
http://www2.ttcn.ne.jp/~bels-aoyama/part.htm
noname#50962
質問者

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noname#54114
noname#54114
回答No.1

回答がつかないようであれば「103万」とか「配偶者控除」など過去の回答を検索されてはいかがですか? 山ほど出てくると思います。

noname#50962
質問者

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