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自転車とバイクの事故における過失割合について
以下のような事故における過失割合の設定について相場を教えてください。 日弁連の交通事故相談センターに面接相談しにいく時間がとれず、ここで相談する次第です。 事故状況 私はバイクで相手は自転車です。 夜間に幹線道路(片側一車線:制限速度40km?)をバイク(警察の事情聴取時の申告で40~50km/h)で走行中、自転車の歩道からの飛び出しにより接触し、転倒しました。場所は交差点ではありません。相手は無傷で自転車だけ破損、私は数カ所の擦り傷と打撲と診断され、バイクが破損しました。相手は左右確認をせずに直角に飛び出したと供述し、過失を認めております。 現在までの交渉内容: 事故直後に救急車で搬送された先の病院でCT、レントゲンをとってもらい、傷の処置を行いました。この診療費については健康保険の適用をすることになり(社会保険事務所には連絡済みで、これから「第三者の行為による傷病届」を作製します)、約2万円が自費負担分になります。まず、この費用を相手に補償してもらえることになりました。保険適用分の費用について後から相手側が求償されるかどうかについては不明であるため、まだ伝えていません(というか私自身今日しりました)。 これ以降の治療費に関しては、共済や任意保険の搭乗者傷害で補っていくことにしました。 また、バイクの修理費については、見積もりは余計にお金がかかるとのことで、ざっと計算してもらっただけですが、店からは17万円ほどになるといわれました。この費用についても相手側が全額補償してくれることになりましたが、月に1~2万円ほどの分割払いで応じることにしました。 ここまでのやりとりは全て口頭です。 保険屋への相談内容の結果: 示談書の作製について相談した結果、まず19万円(医療費+バイク修理費)は高すぎるということでした。相手が一括で払えるならば事後的に問題は生じにくいけれども、分割に対応した書面の作製の場合は複雑なので専門知識をもった人に相談する可能性が高く、考えが変わって減額を要求してくることが考えられます。したがって、予め相場に応じた過失割合の設定をおこなって、できるだけ一括支払いで終了させるのが得策であるということでした。しかし、一括での支払いとなると、おそらく数万程度しか補償して貰えないような感じです。 今回は、相手が保険に加入していないために、過失割合の算定を当事者どうしでやらなくてはなりません。保険屋の話によると50:50が妥当だということでしたが、(バイクではなく)自動車と自転車の事例を紹介されたりして、いまいち納得できません。 過去の質問内容を検索したところ、交差点での信号無視の歩行者あるいは自転車との事故例はありますが、交差点以外のところでの接触(+相手無傷)の事例がみつかりませんでした。 結局、どうしたいの?という感じの文章になってしまいましたので、最後にまとめます。 自分としてはできるだけ多く補償してもらいたいが、現在の内容では後々揉める可能性があり、これを回避するための最小限の過失割合を自分に適用したいと考えています。 同様の経験をされた方、あるいは過失割合の算定に詳しい方のご助言をお願いします。 また、相手の経済状況から、一括支払いは無理そうなので、分割払いの際に起こりやすいトラブルについての対処法についてもご教示頂ければ幸いです。
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判例タイムズでは、交差点以外における横断自転車の事故について、 基本過失割合を自転車30%:四輪車・単車70%としています。 xenopusさんからの情報を加味すると、夜間であることで自転車に+5%、 幹線道路で+10%加算し、自転車45%:四輪車・単車55%となりそうです。 判タは「別冊判例タイムズ16 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」というのが正式名称で、 本屋でも購入することができるそうです。 多くの保険会社が過失割合算定に使用している、権威のある書籍です。 xenopusさんの保険会社も同じものを見て「50:50が妥当」と言ったのではないでしょうか? >(バイクではなく)自動車と自転車の事例を紹介されたりして 対自転車の事故で過失割合を認定するとき、四輪車・単車の区別は あまり関係がないので、妥当な対応かと思います。 判例タイムズでも、「歩行者対四輪車・単車」「四輪車同士」「四輪車対単車」 「自転車対四輪車・単車」という項目が設定されています。
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- tpedcip
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>交差点以外のところで自転車対バイクの接触(+相手無傷)の事例 この様に限定されると見つかりませんね~。 参考になるかどうかは判りませんがこの様な判例があります。 『原告自転車が歩道から車道へ転倒し、対向直進してきた被告車(普通貨物自動車)と衝突した事故につき、 原告は事故当時7歳の児童(男)であり、自転車に乗って幅員1.5mの歩道を進行中、車道に転倒すれば、 車道を頻繁に通行する車両に衝突する危険がある事を十分に理解することが出来たとし、原告には右危険に鑑み、 転倒を防止すべき義務があったのにこれを怠った過失があったとして、75%の過失相殺を認めた』事例です。 (大阪地裁平成16年1月23日判決 平成14年(ワ)8524号) 7歳の児童(後遺障害1級3号)でも75%の過失です。 判例タイムズ16の過失割合では幼児・児童は-5から-10の過失修正がある事を考えて、20:80の過失相殺が妥当と思われます。 もっと言えば車種修正をすると10:90となります。 この辺りで折り合いをつけられては如何でしょうか。
お礼
おー、10:90ですか! この過失割合は意外です。 私もこのくらいで折り合いをつけたいのですが、相手の経済力を考えると・・。 このような事例があると、自転車(歩行者)対バイクの過失割合の設定が今後修正されていくことを期待してしまいます。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、単車の方が過失割合が高くなってしまうようですね。 電話で日弁連交通事故相談センターに聞いても同様の回答でした。 (やる気のなさそうな弁護士で少々頭にきましたが・・) 自転車の走行が不便な日本の道路事情が問題であるとは思いますが、それにしても危険予測が不十分な自転車をよく目にします(今回のことについては人のことはいえる立場ではありませんけど)。 バイクは転倒した場合にライダーの被害が大きいことを考慮して、自転車対バイクの事故では今とは違う過失割合の配分が設定されるのを願っています。そういう判例が積み重ねられない限りは変わらないですかね? とにかく、バイクに乗っている限りは注意義務があり、自分にもかなりの過失があることを認識して、50:50を基本に考えていきたいと思います。