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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間中の退職)

試用期間中の退職についての質問

このQ&Aのポイント
  • 現在試用期間中であり、現実との違いから退職を考えています。給与の決定方法や退職時期について知りたいです。
  • 試用期間中の退職について、給与の決め方や退職時期について質問です。
  • 試用期間中に退職を考えており、退職時期や給与の決め方について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tora1953
  • ベストアンサー率37% (9/24)
回答No.2

試用期間(休日を含む14日以内)とは解雇の予告や30日分の平均賃金を払はなければならないことを免責して解雇することが可能になる期間です。解雇する側(事業主)を規制することですが、一般に労働者側から退職する場合は2週間以上前までに退職願等の意思を表示することで可能です。試用期間ですのでもっと自由に退職できますが、やはり2週間前までに退職願を提出していただきたい。3年以内の労働契約(有期)が結ばれている場合で、かつ明らかな損害を与えたような場合に限って労働者側に損害賠償されることはあるかもしれませんが、使用者の責任に帰すべき損害は控除されます、つまり全額は請求できません。多くても3割程度になります。あなたの場合は試用期間でもありますので契約違反で損害賠償をされることはないはずです。なお、面接時の話と現実との違いであなたがこうむった損害があるなら請求できる可能性もあります。その場合、各都道府県の労働局にある総合労働相談コーナーや全労連労働相談ホットライン(0120-378060)に相談されると良いと思います。難しく回答して申し訳ありませんが、勉強されているあなたなら理解できると思います。なお、民法(一般法)より労働基準法(特別法)が優先的に適用されます。

sinaku
質問者

お礼

ほしかった情報どんぴしゃであります。 ご回答ありがとうございました。 ちゃんとわかりました。大丈夫です。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

職業選択の自由は日本国憲法で保障されています。 奴隷とか強制労働でないんですから、「今日で辞めます。明日から来ません。」でも退職は可能です。 ただし、 > 民法の2週間前と半年以上の期間での給与での契約時の3ヶ月前が > どちらが優先される状況か 2週間以内であれば「労働契約違反、労働契約の一方的な破棄だ。」として、損害賠償が請求できます。 3ヶ月以内であれば「就業規則違反だ。」として、退職金の減額などの懲戒処分が可能です。 3ヶ月という期間に合理的な根拠があり、具体的な損害を被る場合には、損害賠償請求が可能です。 通常、 > 面接時と現実のあまりに違いに > 退職を考えています。 こういう状況では、会社からそういった請求を行うことは無いです。 -- 通常でない会社の場合には、平気で請求を行いますので、まずは現状の問題点である面接時に提示された勤務条件との相違を上司に告げ、改善を請求してください。 請求の日時、内容などはガッツリ記録しておきます。 結果、勤務条件が改善されない事を理由に、やむを得ず退職すれば、上記のまともでない請求にもしっかり対抗できます。 そういう事をせずに、自己都合などで、円満退社と勘違いした泣き寝入りでの退社の場合、 「就業規則の期日以内で突然退職して会社に損害を与えた。」 などと、ゴネられた場合などにも、対抗するのは手間です。

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