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赤字による税金の戻り

税務についてお尋ねします。 個人、青色申告、物販業です。 店(事業)を締めます。単純に昨年度のたな卸し 5.000万とします。当然、バーゲンなり、バッタやで処分して、売上げ 1.000万、在庫ゼロで 決算処理します。1月1日に処分したとします。 単純に 4.000万の 赤字になります。 その時の、税金の還付とはどの様になるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その時の、税金の還付とはどの様になるのですか… 総合課税となる他の所得で、源泉徴収されているものがあれば、還付されます。 たとえば、株を保有していて配当所得があるとか、年金所得があるとかの場合です。 源泉税を納めたような所得が他になければ、還付はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

999taka
質問者

お礼

ありがとう御座います。 結局、事業は永遠なりで、お上は、事業を辞めることを考えては いないのですね。 在庫評価も売れるはず、で計算し、「売れたら」の仮定の話で納税させているのですね。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.2

税金の還付は収めている部分について還付されます。従って赤字の年の申告での還付はありません。但し、消費税の課税事業者であれば消費税の還付を受けることが出来る可能性があります。免税事業者であれば無理です。 所得税は基本的に利益(所得)発生したときに納める義務があるが、損失が出た時は所得0と考えます。ただ、他の所得があって源泉所得税などで所得税を納めている時は、所得の通算で還付することも可能です。 また、前年以前で黒字申告で所得税を納めている時は、繰り戻し還付として赤字部分を前年から控除して、還付を受けることが出来ます。

999taka
質問者

お礼

ありがとう御座います 結局、前年度 分だけですね。 >繰り戻し還付として赤字部分を前年から控除して、還付を受けることが出来ます。

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