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相手の財物を差し押さえしたいんです!教えてください!

なにしろ素人なのでわかりやすく教えていただけると助かります。 知人から相談されているのですが古物商をやっている方がお客にだまされたらしく、数ヵ月後に逮捕されてはいるようなんです。 ただその相手は常習者のようで他にも多くの金品を窃盗しているようで逮捕された時点での持ち物は相当高価だったようなんです。 そこでいろいろ試行錯誤しながら、風の便りで耳にした手段として、何とか古物商とはいえ現在犯人が持っている財物を「差し押さえる」という手段は可能なのでしょうか。 知人は損害額が大きいようで、もしそのような方法があればどのような手続きをすればよいか、私も相談されてもわからなく困っています。 差し押さえるにも、執行猶予中に間に合わなければ相手もどこへ行ってしまうかわからなくなるでしょうし、ただ泣き寝入りするしかないのかと思っています。 現在犯人がどれだけの持ち物を所有しているかの確認の仕方、差し押さえの方法をご存知でしたら是非アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#34243
noname#34243
回答No.2

差し押さえというのは裁判所や自治体などの公の機関が行うもので個人にその権限はないかと思います。 民事訴訟を起こして損害の賠償を請求すれば犯人の持っている財産を売却させるなどして損害を取り返す事はできるでかもしれません。 でも古物商がお客に騙されることってあるんですね・・・

hina0424
質問者

お礼

参考にさせてもらいます。 古物商の詐欺って意外と多いですよ。 その場で盗品だと確認するにもなかなか難しいケースがあるようで、周囲で泣いてる人も少なくはないんです。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.7

#6です。 「確定判決」か「公正証書」が必要と二者択一のような書き方をしましたが、ほかにも債務名義となるものがあります。 民事執行法 22条にその規定があります。 民事執行法 22条 債務名義 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO004.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000000000000000000000000

hina0424
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 法律というものに守ってもらう手段も、いろいろな流れもあるものなんですね。 とても参考になりますし、上サイトで勉強してみたいと思います。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.6

hina0424さんが、何をしたいかにより、対応方法が異なります。 1.商品などの物品を取り返したい。 2.金銭的な損害を賠償させたい。 1.の場合は、ANo.5様回答のように、民事保全法による保全手続きが必要になります。 2.の場合は、通常の損害賠償請求によります。 強制執行をかけるには、民事執行法に規定があるように「債務名義」というものが必要になります。 債務名義は、「裁判などによる『確定判決』文中に、強制執行を認める」か「『公正証書』による強制執行許諾」のいずれかの文書が必要になります。

hina0424
質問者

お礼

そうですね。 そこまで気づかず「面倒なコトに巻き込まれてしまった!」とばかり感じていました。 「物品を取り返す」か「金銭問題を解決させる」か、大きな大切な課題ですね。 ありがとうございました。

回答No.5

民事保全法に基づいて保全手続きをしたほうがいいです。 訴える時になどには保全してあったほういいですから。 確定判決を経て強制執行するときに財産を散逸されて執行するような財産がないってことにならないように保全手続きをすべきです。 保全手続きは債務者が知らせないですることができます。 知ってしまったら財産を隠しますから債務者には知らせずに行うのです。 まあいづれ知ることになりますがそのときはもう財産を隠すのは難しい状況です。 犯人にたいして訴えを提起すると同時に保全手続きもしてください。 保全だけでもできますけどその後訴えを提起しなけば取り消されることにもなります。

hina0424
質問者

お礼

「保全手続き」ですね。 初耳なので、皆さんのアドバイスのように弁護士に相談する時に聞いてみるよう話したいと思います。 ありがとうございました。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

 質問内容が分り難いのですが、古物商が、逮捕された窃盗常習者に何を騙されたのでしょうか。  内容から推測しますと、古物商に持ち込んだ品物が、贋物か盗品かだったので騙された。という事でしょうか。  警察に逮捕されてますから、盗品等は証拠として警察が押収し、保管していると思います。  また、騙されたという事ですから、警察に被害届けを出されたのでしょうか。  何れにしましても、差し押さえの前提に、古物商が窃盗常習者に対し、何らかの債権がなくては出来ません。  その債権は、裁判での確定判決で付与されますから、訴訟手続きを踏む事になります。  弁護士に相談されては如何でしょうか。

hina0424
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。 このサイトが有名なので盗品物を明白に書くコトに躊躇してしまい、分かり難い内容になってしまいましたことをお詫びします。 わかりやすく説明してくださったので勉強になります!

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.3

 流れとしては民事裁判をして債務名義をとり、強制執行として動産の差押という手順を踏むのですが、実際には差押は無理です。  なぜかというと、強制執行をする事を相手に知らせないといけないので、隠され(換金を含む)てしまったらどうしようもないです。  また執行猶予中でもどこに行ってしまうかわかりませんよ。(保護観察なら心配ないですが)  所有の確認する方法はないです(知らないです)。

hina0424
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

回答No.1

一度弁護士に相談するのが一番だと思います、 自治体で法律相談の窓口があり、そこならただもしくは低料金のはずです。 その上で、実際依頼するかどうか決めればいいと思います。

hina0424
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速話してみました。 相談窓口を利用するようアドバイスしようと思います。

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