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車の窃盗賠償・警察への情報開示について

車の窃盗賠償・警察への情報開示について 去年6月に車を窃盗されました。車本体は無事でしたが付属の部品等や修理で約80万ほどかかりました。(保険は使用せず) 1年たった先週に窃盗した犯人を逮捕したとの事で無職・余罪100件など常習犯の様でして 今日警察の方がこられ犯人(30歳)の氏名・住所・親の名前を教えていただき、刑事事件の終決書にサインいたしました。 (ややこしい地域の方だそうです) さてここからが質問なのですが、今回こういった賠償を払わす事が可能でしょうか? もちろん支払能力には疑問がありますが、親に対して請求をかけたり差し押さえ 等をおこなったり可能でしょうか? また警察の情報が限定的で、犯人の顔もしらない状態なので 警察に詳しい情報を開示させる事は可能でしょうか? 金銭的な部分より逃げ得が許せないのや事実関係が知りたい と思いなんとかしたいと思っております。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#144527
noname#144527
回答No.4

犯人(30歳)の氏名・住所・親の名前を教えていただき  とのことですから、担当した警察に窃盗被疑事件の送致年月日を教えてもらい、さらに送致を受けた検察庁に尋ねれば、検番、担当検察官を教えてもらえます。おそらく起訴されるでしょうから、さらに裁判所、事件番号もわかると考えられます。 あなたは、せっとうによる被害者ですから、刑事確定訴訟記録法の規定に基づいて、その刑事訴訟事件記録の閲覧請求ができると思います。ただし、あなたに関連した最小限度の部分に限られるものと思います。 これを閲覧することによって、犯罪の態様がわかるわけですから、回収はまず無理だと考えますが、それでもよいなら、その加害者を相手に訴訟を提起すればよいわけです。請求できる損害は、修理費、付属物品の購入代金、若干の慰謝料程度で、もちろん、親には請求できません。 そして、忘れてならないのは、民事訴訟提起の段階で、刑事事件訴訟記録の一件記録の送付嘱託を申し立て、主任裁判官に期日前採用してもらい、第一回口頭弁論までに、すべての記録をコピーすることです。これによつて、検察庁ではわからなかったさまざまな事実関係が明らかになります。 まあ、長い目で見るなら、民事判決を貰い、時効中断を適時に行い、被告の住所も定期的に確認し、財産が入ったところで差押、とか、一場よいのは、死亡、失踪宣告により相続が発生した段階で、相続人に対し、請求をかけることをお考えになったらどうかと。理由があれば、除籍、改製原戸籍、除籍をとわず謄本の請求ができ、相続関係がわかります。 もし、執念がおありなら、されてみるのもよいのではと思います。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

損害賠償請求は、本人にのみできます。 親族・親にはできません。 >また警察の情報が限定的で、犯人の顔もしらない状態なので警察に詳しい情報を開示させる >事は可能でしょうか? 住所・氏名・年齢以外は捜査内容ですから、警察は開示できません。 開示させるには、開示請求を弁護士が裁判所に申請するしかありません。 >さてここからが質問なのですが、今回こういった賠償を払わす事が可能でしょうか? >もちろん支払能力には疑問がありますが、親に対して請求をかけたり差し押さえ等をおこ >なったり可能でしょうか? 未成年者ではありませんから、本人にしか請求はできません。 ただ、弁護士が示談のお願いにきますから、その時に全額弁済を要求し、それを親が払うと言うのはありですが、直接請求はできません

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回答No.2

警察は刑事事件だけ関与して民事の事は一切関与しません。 情報開示も個人ではかなり厳しいかもしれません。 大体こういう犯人の家族も見捨てている可能性が大ですので損害賠償に同意する可能性は低いと 思います。損害賠償は弁護士を立て請求しますがもしかして無駄かも知れません。 大体こういう事件の被害者は泣き寝入りする羽目になるのが多いと思います。 一度弁護士に相談してみてももしかして本当に弁護士の費用を高く払い損害賠償はできないかも知れま せん。こういう事件は本当に馬鹿らしい話ですが犯人も個人情報保護法とかで守られますので馬鹿らし い話で終わる可能性が大です。 常習犯は大体刑期が二年半から三年半で又娑婆に出てきて同じ事を繰り返します。 刑務所は良い情報場所の提供があるのでそこで悪知恵を覚え又繰り返します。 本当に馬鹿らしい世の中です。誰が被害者か本当にわかりません。 その家族の経済的な理由で損害賠償は本当に厳しいかもしれません。 なんなら取立て手伝いましょうか。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

30歳なら親には何の責任もないので、差押え等はできません。 親が人格者で払ってくれるのであれば、請求するのはかまいません。 警察は捜査機関なので、守秘義務があり、捜査上知りえたことは開示できません。 捜査が終了し、送検されて、事件の処分が終われば、開示請求で開示できる部分は閲覧することが可能です。 本人も親も資産もなく預貯金もないというのであれば、泣き寝入りしかないでしょう。

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