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2階建なのに3階建の固定資産税を払っていた
どなたか、ご指導ください。 平成3年に自宅を建設しました、今回改築の計画で分かったことなのですが、2階建なのですが、当時3階建と登記されており、平成3年より3階建として固定資産税を支払ってきました。 1)登記を2階建に訂正する際の費用を請求する事ができますでしょうか。其の場合、家屋審査に来た市役所、登記を依頼した司法書士ほか、 どなたに相談したらよろしいのでしょうか。 2)16年間、3階建として過分に支払いすぎた固定資産税は戻ってくるのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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司法書士は関係ないですね。 司法書士は,所有権などの権利の登記に係わりますが,建物自体の登記(表題部の登記・表示登記)を扱うことができません。建物自体の登記(表題部の登記・表示登記)は土地家屋調査士の業務範囲です。 司法書士は,権利(所有権や抵当権など)の登記を扱うのが業務範囲です。 建物表記の表題部には,種類・構造・階高・屋根形状・延床面積・各階の床面積・建築年月日などが記載されていますよね。3階部分の床面積は何平方メートルになっているのでしょうか。 新しく建てた建物の登記を申請する際に,建物図面や各階平面図を添付しなければならず,その図面は法務局に保管されています。また,手数料を支払えば,これを閲覧することも,写しの交付を受けることができます。 建物図面や各階平面図には,その作成者した者(土地家屋調査士等)の住所氏名が記載されています。登記と実態が違っているのであれば,図面を作成した者に訂正を求めるなり,質問者の方がお住まいの都府県の土地家屋調査士会に相談してください。 市役所の固定資産税担当の職員は,登記からは得られない情報(使用されている建材や内装材など)を調べるために,家屋調査を行っています。登記によって得られた情報と家屋調査によって得られた情報をインプットして固定資産評価額をはじき出しています。 登記が訂正されないと,なかなか市役所の固定資産税担当は過払いした固定資産税の返還には応じてくれません。 余談ですが,斜面地に建っている建物ですと,1階が車庫,2階と3階が住居としている物件が多々あります。住んでいる人は,2階建てだと思っていても,法令上は3階建てなんです。 あるいは,2階部分の一部がロフト構造になっている住宅も3階建てになります。 まずは,法務局へ行って,建物図面や各階平面図を閲覧してください。
- 参考URL:
- http://www.chosashi.or.jp/
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足します。 3Fの天井高は? 1.5m以上ある部分は課税されます。 http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/dl/pdf/tebiki-7.pdf
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>当時3階建と登記されており これが疑問。 3階建てなんでしょ? 登記の内容を知らないとは言えませんよ。 1、2とも無理でしょう。 訴えるなら、司法書士です。
家屋審査に来た人のミスなのですから全部持ってもらえるとおもいますよ。
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
1)登記は実際には司法書士が代わりに行なったとしても、形式上ではあなたが行なっていることになっています。固定資産税をかけた市役所には関りありません。司法書士に関しては正しい登記手続きをしていなかったとして、登記の訂正を求めることもできるでしょうけど、それも平成3年頃の登記となると主張するのも困難な状況ですね。 まずは、平成3年に登記を依頼した司法書士に訂正の登記を依頼するべきです。 費用をその司法書士がもってくれるかどうかはわかりません。 ※ 登記したあとに「登記済証」が送られてきたはずです。その証書で確認が必要でしたね。 2)手続きをすれば、5年分だけ戻ってきますね。早く市役所に話をし手続きをした方がよいです。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
1)あなたも印鑑を押印し登記したはずです。請求は無理です。司法書士に相談を 2)税の時効は5年です。5年分は返還される可能性もあります。 http://www.town.nakayama.yamagata.jp/reiki_int/reiki_honbun/ac41604401.html
補足
ご親切な回答に感謝申し上げます。 今回の改築の件で、担当の設計士が図面や登記簿を取って調べて、 2階建なのに3階となっていると指摘があり、2階建には間違いないので、登記の訂正をすぐに行いたいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました。