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監獄(則)法の変遷
「獄具図」「絞柱式」「絞架式」等の図面は、最高裁の判決ではそれらの効力はあるのでしょうか? 効力がないとすれば、どういった理由があるのでしょうか? 法律に明るい方にご意見頂けると幸いです。
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死刑に関しては「明治6年太政官布告65号の定める死刑の執行方法の基本的事項は旧憲法下においても法律事項に該当し、その限度で同布告は旧憲法下において法律としての効力を有していた。したがって、昭和22年法律72号は同布告の効力とは関連がなく、同布告は新憲法下においても法律と同一の効力を有するものとして存続する。絞首の方法を定めた絞罪器械図式は、現在法律と同一の効力を持つものとして有効に存続しており、これによって執行することは憲法31条に違反しない。絞首刑である死刑を宣告することは、憲法31条に違反しない。」(最大判昭和36年7月19日、刑集15-7-1106)とあります。その判決「本件明治六年太政官布告六五号のごとく旧憲法七六条により法律として遵由の効力を認められたと解されるもの、または旧憲法八条による緊急勅令であつて帝国議会の承諾を得たもの」については、改廃がない限り、「新憲法下においても、法律と同一の効力を有するものとして存続しているのである」と判旨しています。反対意見は下記の弁護側の上告理由を見てください。