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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母の貯金について)

母の貯金について

このQ&Aのポイント
  • 80歳の痴呆で寝たきりの母を私が自宅で介護しています。
  • 介護度5の介護保険を目一杯に使ってヘルパーさんも介護保険外にも利用しているため、私の貯金も取り崩しています。
  • 成年後見人でないと証券会社が解約や売却を許可してくれないため、私が成年後見人になることができるか、それとも第三者に頼む必要があるか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • musai
  • ベストアンサー率57% (61/107)
回答No.2

成年後見人には、配偶者や子供などの親族がなる場合が普通です。特に弁護士等に頼む必要はありません。 後見開始の審判の申立て(成年後見人を選任してくれ、という請求)は、通常、4親等以内の親族から、本人(お母さん)の住所を管轄する家庭裁判所に対して行います。 審判の申立てを行うと、家庭裁判所による調査や鑑定などの事務がありますが、おおむね4ヶ月程度で審判が確定するようです。 後見開始の審判が確定すると、その内容は自動的に登記され、後見人(あなたが選任されれば、あなた)の請求により、証明書が交付されます。 その証明書を提示することにより、本人に代わって後見人が法律行為(財産の処分や契約の締結など)を行うことができるようになります。 後見開始の審判の申立てについては、所轄の家庭裁判所に直接相談されれば、詳しく教えてくれます。まずは、相談してみられることです。 次の法務省のホームページも参考になさってください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a18
lantern200
質問者

お礼

教えていただき、ありがとうございます。 4ヶ月もかかるなら、大変なのでさっそく家庭裁判所にいってまいります。

その他の回答 (1)

  • kura-udo
  • ベストアンサー率8% (71/794)
回答No.1

あなたはえらいねー(TT) 質問の答えはわかりませんが こういっちゃ何ですが母が死んだら遺産は全部あなたのものでしょう 介護は大変ですよ、並みの大変じゃないし はっきりいって綺麗事はいってられません、 相談無料の弁護士さんに相談されてはどうですかね?

lantern200
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう介護を初めて2~3年になります 財産は、今までに使った方が多いので 仕事は辞めれません。

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