• 締切済み

成年後見制度に詳しい方教えてください。

母のことなんですが、電話勧誘などに断ることができずに、高額な掃除機や化粧品等いろいろ契約してしまいローンなどがあるのですが、こういう契約をさせない方法として成年後見制度というのを知りましたが、判断能力に欠けている判断に、痴呆や病気によると書かれていますが、普通に病気でもなく痴呆でもない人が断ることができないという性格でもこの制度を利用できるのでしょうか?

みんなの回答

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.4

no3です。 前の説明がわかりずらかったかもしれませんが、ようするに、本人が断れないのは自分で判断できない(又は判断に問題がある)せいだと「医者に診断及び鑑定」されないと、後見制度は使えないという話なのです。 この制度は人の権利を奪うものなので、判断できる人の権利は当然奪えないということになります。 質問者さまのお母様が実際、本当にただ性格的に断れないだけの人なのか、判断能力が落ちてきて断れなくなってきたのかはわからないので、どうしても抽象的な答えになってしまうのですが。 (前者だと制度を使うのは難しいでしょうし、後者であれば制度を使えるのではないかという話になると思いますが、質問者様のお母様がどの状態であるかを診断できるのは医者ですし、認定するのは裁判所ですから、この中でお母様が制度を使えるかどうか明言はできません) まずは、医者の診断が必要になるので、お母様の主治医がいらっしゃるのであれば、その先生に一度相談してみてはどうでしょうか。

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.3

平成12年の3月まで(確か…)までは成年後見制度ではなく、禁治産、準禁治産という呼び名の制度で準禁治産の中に「浪費」というのがあったのですが、成年後見制度はあくまでも、医師の診断や鑑定の元、判断能力に問題のある人が裁判所で認定を受けて、さらにその被後見人や被保佐人、被補助人に後見人、保佐人、補助人をつけて、代理や保佐、補助をするというものなので、単に性格上断れないからという理由でその人の自由な権利を奪うことはできないことになっていると思います。 この制度を使うには、一度お母様の断れない性格というのが、単に性格上の問題なのか、そうでないのかを先に医者に診断してもらう必要があるとおもいます。 (痴呆等ではなくとも、財産処分をする判断能力に問題があるという診断がなされれば、制度を使えるかと思います。) そうしないと、裁判所に申立しても、お金や時間がかかってしかも何にもならなかったという事態になる可能性があると思います。 ちなみに判断能力があって、ただ単に断れないだけであれば、お母様がご自分でその契約の解除を後からすればよいのではないかと思うのですが。(ご自分で契約の解除の決断ができないのであれば、消費者相談を受けられるとか…) 医者に相談されてから、必要であれば、申立する家庭裁判所に相談に行くというのがよいかと思います(申立する裁判所はお母様の住所地を管轄する家庭裁判所です)。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>普通に病気でもなく痴呆でもない人が断ることができないという性格でもこの制度を利用できるのでしょうか? できます。 本人か父又はrinrin55さんが家庭裁判所に申し立てて下さい。 ただ、退けられる可能性もないわけではないです。 一度、家庭裁判所でお聞きになってはどうでしようか。

  • n-akina
  • ベストアンサー率31% (75/238)
回答No.1

こんにちは。  色々ご苦労お察しします。詳しいわけではないですが、下記のサイトを参照ください。特に病気と認定されなくても、出来そうです。 では。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
rinrin55
質問者

補足

いろいろ調べた上での投稿で読んでもはっきり制度が利用できるかわからないので、障害や痴呆でもなく利用されたかたの意見があれば教えてほしいです。