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父親が破産することになったのですが

弁護士の方の話では父が破産するので父と母が離婚しなくても子供には負担はかからないとおっしゃってましたが、籍を抜いてないと取り立てられるようなことはないのでしょうか? こういうことにはまったく知らないことが多いので不安です。 回答お待ちしてます。

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noname#35582
noname#35582
回答No.4

金融機関に勤務している者です。 お父さまの破産は「個人」ですか? それとも事業などをなさっていてその事業体が「破産」するものですか? 「個人」が「自己破産」を申し立てたとしても、借金の仕方や種類によっては、全てがチャラになる(用語としては「免責される」といいます)とは限りません。 ですから、「破産」して財産が全てなくなっても借金を返済していかなければならない…ということもあります。 他の回答者さまも書いていらっしゃいますが、お母さまやご質問者さまが、「その借金」(どれだけの「債務」があるかは分かりませんが、「総じて」ではなく、「借金」を契約ごとに個々に捉えてください)について「連帯債務者」や「連帯保証人」になっていなければ、お母さまやご質問者さまが返済の義務を負う事は「とりあえずは」ありません。 もし、お母さまが「連帯債務者」や「連帯保証人」になっているのならば、例えお父さまと離婚されても返済の義務を負います。 ただし、これは法律に基づいて「お金を貸すこと」を「業」にしている企業ならば…の話です。 元々が違法な業者であれば、違法なことも厭わないかもしれません。 また、悪い例えで申し訳ないのですが…。 お母さまが「連帯債務者」や「連帯保証人」ではないとして、お父さまの借金が免責されず、お父さまが債務を残して亡くなられた場合、お父さまとお母さまがそれまでに離婚されていれば、お母さまはお父さまとは「他人」になりますので、その債務を相続する立場にはなりません。 ただし、お父さまとお母さまが離婚されて、ご質問者さまがお母さまの籍に入ったとしても、ご質問者さまとお父さまの親子関係はなくなりませんので、ご質問者さまはその債務を相続する立場になります。 ご質問者さまが他家へ養子に行かれたとしても…です。 その場合には、仮にプラスの財産があったとしても、それも放棄することにしない限り、債務を放棄することはできなくなります。 配偶者はいつでも他人に戻れますが、親子はどれだけ頑張っても他人にはなれません。 また「負担」という言葉の遣い方が微妙ですね。 その債務を負う…という意味だけならば、負担はかからないかもしれませんが、他にもいろいろな面で「負担」はかかることになると思いますよ。 金銭的な余裕がなくなる…という点だけでも、いろいろ「負担」は増えると思いますが…。 仕事柄、「破産」の事例はたくさん見てきましたが(個人融資を担当したこともありますので)、多くの方は精神的に参ってしまわれます。 ご質問者さまの場合、借金の種類や経緯が分からないのでなんともいえないのですが、特に男の方の場合、当人ではどうしようもない理由による場合の方がダメージを受けられます(自己責任の人は逆にハレバレとするんですよ…)。 ご質問者さまもいろいろな面から協力して、ご両親を支えてあげてください。

noname#94425
質問者

お礼

くわしく丁寧な回答していただきありがとうございます。 一応、債務の面での相談でしたが、回答者さんのおっしゃるとり精神的な負担は相当なものです。 連帯債務や連帯保証人にはなってませんが、私の名義で借りた借金があるのでそれは私がなんとかしようと思ってます。 参考になります、ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • futotani3
  • ベストアンサー率22% (28/126)
回答No.3

相続、という観点からだと 放棄ということも相続時にできます。 そのかわり、何も相続できません。 相続するなら、プラスもマイナスも全部となります。 父親が民事再生中で、自分も不安で調べたことがあります。 保証人になっていれば別ですが。 違法なところは、くるかも知れませんがそれ自体 違法で、法的責任はないので、もしあったら 専門家に相談してくださいね。

noname#94425
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続放棄という手段もあるんですね。 回答者さんのおっしゃるとおり、後は専門家に相談してみます。 ありがとうございます。

回答No.2

法律に則って業務を行なっている所からは取り立てられることはありません。 連帯保証人であるとか亡くなって相続したなどの場合以外は子供などに払う 必要はありません。 アングラな所では法律自体を無視しますので、法的に関係がなくても取り立てに 来る場合はありえます。もちろん違法行為ですが、そういった輩は貸している 条件が違法行為なので気にしません。

noname#94425
質問者

お礼

なるほど、知らないことが多いのでこういう意見は参考になります。 ありがとうございました。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

子どもや配偶者が、保証人や連帯債務者になっていなければ、大丈夫です。

noname#94425
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保証人や連帯債務者にはなってないのでその辺は大丈夫ですね 参考になりました、ありがとうございます。

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