金融機関に勤務している者です。
お父さまの破産は「個人」ですか?
それとも事業などをなさっていてその事業体が「破産」するものですか?
「個人」が「自己破産」を申し立てたとしても、借金の仕方や種類によっては、全てがチャラになる(用語としては「免責される」といいます)とは限りません。
ですから、「破産」して財産が全てなくなっても借金を返済していかなければならない…ということもあります。
他の回答者さまも書いていらっしゃいますが、お母さまやご質問者さまが、「その借金」(どれだけの「債務」があるかは分かりませんが、「総じて」ではなく、「借金」を契約ごとに個々に捉えてください)について「連帯債務者」や「連帯保証人」になっていなければ、お母さまやご質問者さまが返済の義務を負う事は「とりあえずは」ありません。
もし、お母さまが「連帯債務者」や「連帯保証人」になっているのならば、例えお父さまと離婚されても返済の義務を負います。
ただし、これは法律に基づいて「お金を貸すこと」を「業」にしている企業ならば…の話です。
元々が違法な業者であれば、違法なことも厭わないかもしれません。
また、悪い例えで申し訳ないのですが…。
お母さまが「連帯債務者」や「連帯保証人」ではないとして、お父さまの借金が免責されず、お父さまが債務を残して亡くなられた場合、お父さまとお母さまがそれまでに離婚されていれば、お母さまはお父さまとは「他人」になりますので、その債務を相続する立場にはなりません。
ただし、お父さまとお母さまが離婚されて、ご質問者さまがお母さまの籍に入ったとしても、ご質問者さまとお父さまの親子関係はなくなりませんので、ご質問者さまはその債務を相続する立場になります。
ご質問者さまが他家へ養子に行かれたとしても…です。
その場合には、仮にプラスの財産があったとしても、それも放棄することにしない限り、債務を放棄することはできなくなります。
配偶者はいつでも他人に戻れますが、親子はどれだけ頑張っても他人にはなれません。
また「負担」という言葉の遣い方が微妙ですね。
その債務を負う…という意味だけならば、負担はかからないかもしれませんが、他にもいろいろな面で「負担」はかかることになると思いますよ。
金銭的な余裕がなくなる…という点だけでも、いろいろ「負担」は増えると思いますが…。
仕事柄、「破産」の事例はたくさん見てきましたが(個人融資を担当したこともありますので)、多くの方は精神的に参ってしまわれます。
ご質問者さまの場合、借金の種類や経緯が分からないのでなんともいえないのですが、特に男の方の場合、当人ではどうしようもない理由による場合の方がダメージを受けられます(自己責任の人は逆にハレバレとするんですよ…)。
ご質問者さまもいろいろな面から協力して、ご両親を支えてあげてください。
お礼
くわしく丁寧な回答していただきありがとうございます。 一応、債務の面での相談でしたが、回答者さんのおっしゃるとり精神的な負担は相当なものです。 連帯債務や連帯保証人にはなってませんが、私の名義で借りた借金があるのでそれは私がなんとかしようと思ってます。 参考になります、ありがとうございます。