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親が自己破産すると

質問させてください。私は今年28で今妊娠7ヶ月です。籍はまだ入れていませんが生まれる前には籍を相手側に入れる予定でした。しかし相手側の父親(相手側の親は離婚しています)が最近自己破産したことを教えてもらいました。そのことを私の親戚のお姉さんに話した所、絶対籍は入れない方がいいと断言されました。理由は父親側の戸籍に旦那になる予定の相手と私が一緒になると私達はおろか生まれてくる子供やそのまた子供の何代か先まで自己破産した父親と同じ戸籍に入ることでローンが組めないとの話でした。ローンなどは自己破産した本人だけが組めない話だと思っていたのですが戸籍が同じになる身内も同じことなのでしょうか?詳しく分かる方回答お願いしますm(_ _)m

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  • asato87
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回答No.3

No.1です。 親戚のお姉さんの言っていることは、全く当てはまらないと考えて結構です。先程の回答通りです。安心してください。 結婚する、つまり入籍するとはご主人との新しい戸籍を作るのであって、ご主人のお父さんの戸籍と一緒になるわけじゃありません。 これは質問者様のお子さんも同じです。お子さんが将来結婚されたら、新しい戸籍が作られ、そこに記載されます。 またローンを組む場合は借りようとする人の支払能力調査が基本であり、他の人は無関係です。 将来お子さんが成人してローンを組むときも同様です。お祖父さんもお父さん(つまりご主人)も質問者様も基本的には関係ありません。 関係あるのは、保証人になるといった契約に関わる場合だけです。

goldenmoon
質問者

お礼

補足回答ありがとうございました(^o^) まだまだ問題はありますが一つ解決して良かったです。また何かあったらよろしくお願いします。遅い時間にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.4

こんにちは。みなさんおっしゃるとおり、自己破産後にブラックリストに載るのは、破産者本人だけですので、ご安心下さい。ブラックリストの記録が相続されることもなければ、戸籍に自己破産の履歴が残ることも「絶対に」ありえません。本当に、それは単なる偏見ですから、ご安心下さい。 もし、その親戚のお姉さんがそれでも信用せず、「絶対に自己破産グループに入れられる!!!」というようなことをおっしゃるのでしたら、色々な事務所や法テラス(国の機関)のサイトを参考にされたり、無料相談を行なっている事務所に電話をして専門家の意見を聞いてもらうといいかもしれませんね。 ご質問者様からしても、せっかくめでたく結婚されたのに、親戚の方から「自己破産した人の一族」みたいな目で見られるのは、絶対に嫌だと思います。 参考までに、いくつかサイトを紹介しておきますね。もし機会があれば、見せてみるといいかもしれませんね。 法テラス(国が運営している法人が答えています) http://www.houterasu.or.jp/service/shakkin/jikohasan/faq1.html 裁判所ホームページ(これが一番説得力があるかもしれません) http://www.courts.go.jp/tottori/saiban/tetuzuki/hasan.html#21 その他、検索で「自己破産 家族 影響」などと入れると、色々な事務所さんが答えておられます。 がんばってくださいね!

goldenmoon
質問者

お礼

ありがとうございましたm(_ _)m 自己破産については皆様からの回答を頂き安心しました。他にも法律などに関わる問題が生じたら下記のサイトを利用したりして問題解決していければと思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> ローンなどは自己破産した本人だけが組めない話だと思っていたので 基本的にそのとおり。 > 戸籍が同じになる身内も同じことなのでしょうか? 戸籍が同じかは問題ではない。 何故なら、ローン時には住民票等は提出する事はあっても、通常は親の戸籍を提出する事はないから。 また、結婚するという事は、妻と夫で新しい戸籍を作るという事。 相手の家のに入るような法体系では有りません。 > 父親と同じ戸籍に入ることでローンが組めないとの話でした。 いつの時代、どこの国の話でしょう。 夫の家に入るという事で同一ということになる思想からすると、戦前の法体系の思想かな。 単なる誤解に基づく偏見と思います。

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

まるで昔の映画やドラマの話を聞いているような気分です。 視点は2つあると思います。 1つは、ローンなどの支払能力審査は本人について行います。親が保証人になる場合には、親の審査もありますが、 そのようなことがないのであれば、本人が基本です。 信用情報は個人情報保護法や、金融機関、貸金業者などが関係する業法で利用目的や範囲が制限されています。 親もそうですが子供や孫の代まで影響するなんて、遺伝じゃないんですから全くナンセンスです。 2つ目は結婚すると新しく戸籍を作ります。お父さんの戸籍に入るのではありません。 ご主人(予定者)と質問者様のどちらかを戸籍筆頭者とする戸籍を作成しますので、お父さんの戸籍と一緒にはなりません。 ですから仮に戸籍を見るということが審査であったとしても、個人情報利用の観点からもお父さんの戸籍は見ません。

goldenmoon
質問者

補足

早い回答ありがとうございます。つまり相手側に籍を入れても父親(相手側のお父さん)以外の私と旦那になる人、生まれてくる子供は車や家などの購入にローンを組むのは問題ないと考えて良いのですよね?回答頂いた内容は問題ないよという受け止め方でいいんですよね?しつこくてすみませんm(_ _)m