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自己破産した人の保証人「父」と「母」
父(60)と母(58)の話なのですが、どうすればいいのか途方にくれています。 どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。 つい先日、父が保証人になっていた人が破産し、逃げてしまいました。 今ある財産は父名義の分譲マンション(ローンあと1年)と ついこの間入った(はず)の退職金です。 父と母が、いま離婚すれば、退職金・マンションの半額は 母のものとして確保できるのでしょうか。 もしくは母名義にかえて離婚して家を守ることは可能でしょうか。 なお、今も母は正社員で働いています。 どのようにすれば一番いいのか方法を教えてください。 明日、弁護士に相談にいくそうですが、たくさんの方々の意見を 参考にしたいとおもっています。 あと、違法なのかどうなのかわからず素人考えなので恐縮ですが、 子どもの家へお金や着物等を持ち出し、守ることは可能でしょうか。 どうかよろしくおねがいいたします。
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>つい先日、父が保証人になっていた人が破産し、逃げてしまいました。 たぶん、債権者は父親の元に(家を売ってでも払え!)と請求するでしよう。 父親がただの「保証人」の場合。(民法452・453条) 夜逃げした人に財産(不動産・預金・勤務先給与など)がある(知っている)場合は「先に、強制執行でもして、夜逃げした人の財産を差押えるなど夜逃げした人に払ってもらえ!」と主張する事ができます。 夜逃げした人に財産が全く無い場合は、父親が払う義務が生じます。 父親がただの「連帯保証人」の場合。(民法454条) 無条件で、父親が支払う義務が生じます。 >父と母が、いま離婚すれば、退職金・マンションの半額は母のものとして確保できるのでしょうか。 協議離婚という事で、分割する事は可能です。 ローン残高は、父親・母親どちらが引き継いでも半分にしても可能です。 慰謝料という事にすれば、税金も安いです。 残った財産で、父親は保証していた金額を払う事になります。 >もしくは母名義にかえて離婚して家を守ることは可能でしょうか。 父親から母親への「贈与」又は「売買」となりますね。 贈与の場合は、贈与税が必要です。 売買の場合は、売買契約が必要で、母親が父親に「代金」を支払う義務が生じます。 残った財産又は売買代金で、父親は保証していた金額を払う事になります。 >子どもの家へお金や着物等を持ち出し、守ることは可能でしょうか。 (実行時期が問題ですが)可能だと思います。 不動産(マンション)現金預金・有価証券などは、生きている間の遺産相続として「生前贈与」を行ってはいかがでしようか? 父親名義の「マンションは、全額妻に贈与する」「現金等は子供で平等に分割贈与する」と書類を作成し、実行すれば良いです。 この書類をもとに、法務局に「贈与による所有権移転」を手続きすると母親に所有権(名義)が移ります。 これら上記の方法は、某耐震構造事件で関係者が行った方法です。 被害者は、慰謝料・贈与した財産に対して何ら異議を申し立てていません。 まぁ、実行時期が問題ですけど・・・。
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- manno1966
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> 弁護士に相談にいくそうです この指示に従うのが一番。 > 守ることは可能でしょうか。 可能です。ただ、やりすぎないように。 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR020408.html 全てが無駄になります。
お礼
ありがとうございました。 弁護士に相談し、早急に手続きすませることができました。 不安な時に力になっていただき感謝しております。
- tnakaji
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破産により逃げた保証人によって、債務は貴方の父親に請求が来ると思います。ただ保証債務の額がいくらなのかわかりませんが、確認したほうがいいと思います。 当然貴方の父親名義の分譲マンション、退職金も保証債務の対象となります。ただ子供の家へのお金などは守ることは可能ではないでしょうか? マンションを母親名義に変えることによって登記料や登記日数が掛かる上、贈与税の対象になるかもしれませんので、慎重に行動されることをお勧めします。
お礼
ありがとうございました。 弁護士に相談し、早急に手続きすませることができました。 不安な時に力になっていただき感謝しております。
お礼
ありがとうございました。 弁護士に相談し、早急に手続きすませることができました。 不安な時に力になっていただき感謝しております。 20年以上同居していた家族ということで、名義変更はクリアできました。