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支払期日はいつごろになるのでしょうか?
建築業者が工事途中だったことや別途見積もりの不当な請求や欠陥住宅に近い様な工事だったことから、残金を支払わないでいたところ訴えられました。 既に弁護士に依頼してあります。 弁護士への報酬などは支払の用意はあるのですが 負けた場合、請求金額が大きく、お金がありません。 そういう場合は、どう対処すればよいのでしょうか? 支払うことになってしまった場合、分割にしていただけるのでしょうか?それとも前もって借入をしておいた方が良いのでしょうか?
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- zorro
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回答No.1
支払い方法は、相手との交渉次第です。判決は敗訴とは限りません。上級審もあります。仮執行を伴う判決もありますので、弁護士に相談してください。
お礼
ありがとうございました。 しり込みせずに弁護士に相談してみます。