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建築訴訟での弁護士の必要性について
欠陥住宅の訴訟についてお聞きしたいことがあります。 欠陥住宅をめぐって住宅メーカーを相手取った訴訟を行なう場合、弁護士一人では建築の知識が足りないのでさらに建築士を雇う必要があると本にありました。 しかし、この場合なぜ弁護士は必要なのでしょうか。 建築士だけを雇うのでは不足なのでしょうか。 私の見解では、この手の裁判の争点は建築基準法に関しての違法性だと思います。建築基準法は、建築士の資格試験では必須項目ですが、司法試験では試験項目とされておらず、建築士が建築基準法に関する認識で弁護士に劣るとはいえないと思います。さらに、当該建物が基準法に違反していることを立証するためには建築の技術的な知識を十分に持っている必要がありますが、この点でも弁護士の活躍の場はなく、建築士だけいれば済むように感じます。 普通に考えて弁護士費用だけでも高いのにさらに建築士を雇うことは、原告にとっても大きな負担です。 なぜ多くの原告の方々が弁護士と建築士の両方を雇うのでしょうか。 また、建築関連の訴訟を職域としているような建築士はいないのでしょうか。 このあたりに詳しい方がいましたら、御教示お願いします。
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noname#147912
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- fire_bird
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回答No.2
お礼
返事が大変遅くなってしまいまい、本当に申し訳ありません。 貴重なご意見、大変勉強になりました。 また、何かの際にお知恵をお貸しいただけますよう、お願い致します。 本当にありがとうございました。