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工事費用の支払いを約束させるための書類は?

工事施工側の者です。 住宅改修による工事を予定していますが、工事費用を確実に支払う可能性がやや低いです。 しかし早急な工事完了を依頼されています。 本来ならば慎重に検討すべきでしょうが、このまま進めていくとして、見積書提出と同時に工事費用を確実に支払うようなことを約束させる書類を提出したいと考えています。 この場合、どのような書類が必要なのでしょうか。

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.5

個別案件毎に、念書・覚書を取り交わす、公正役場・役所にフォーマット有り無ければ自製 ですが、通常”印紙貼付:物件総額毎に印紙税が違う、”最終的に裁判所へ、届け出る事も 考慮される事でしょう。そんな簡単なことじゃぁ、無いでしょう。通常タイプ・ワープロ打ち文書:定型文書とオリジナル文書・保証人名・捺印付き他。・・・

回答No.4

リフォーム業者さんですね ・客は工事に乗り気ではない。 ・でも、業者側は工事をサッサとこなして既成事実を作りたい こう言う場合に、業者側は金銭の事で悩みますね。最近ではクーリングオフが流行ってることですし。 見積書提出と同時に工事費用を確実に支払うようなことを約束させる書類を提出したいと考えています。 ↑ 順番が逆でしょう。 工事費用を払う約束をさせる書類を作るよりも先に、契約書を交わすのが先です。 契約書を交わせば、客は債務履行する義務が生じます。 まあ、工事費用を確実に払う約束をさせる書類が所謂、契約書なんですけどね。 しかし、「見積書提出と『同時に』契約書を結ぶ」っていうのも何か強引ですね。 何れにせよ業者である以上、クーリングオフの条項を免れることは出来ません。 どんな書類を作成しても強引に工事をしたら後で裁判沙汰になるのが関の山です 普通に契約をしたら如何でしょうか?

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.3

急ぐ工事ほど後でトラブりますよ。見積時に契約時3分の一着工時に3分の一完了時残金精算を新規取引条件記載する。参考になるかな。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

どうして工事費用を確実に支払う可能性が低い事が分かるのですか。 通常なら見積もりを行い、見積もりの額に依頼者が同意されれば工事 を始めます。もし依頼者は工事費用を負担する意志が無いとすれば、 最初から見積もりさえしないのが普通じゃないでしょうか。どうして も工事を受けざるを得ない理由でもあるのでしょうか。 依頼を受けると見積書を依頼者に提出します。依頼者が工事価格に納 得したら、このような書類があるか分かりませんが、工事受注覚え書 なる物を依頼者に渡し、必要事項(住所、氏名、年齢等)を明記して 頂いて直筆にて署名捺印をして貰います。本書を工事会社で保管し、 控えを依頼者に渡します。この覚え書に受注内容や工事期間、工事を する会社と責任者名等を書き、工事終了後に依頼者の確認をして頂い て、同意されれば何日以内に工事費用を支払うと言った事を書き添え るようにすれば、これが証拠となりますので依頼者は支払いから逃れ る事は出来ません。 確実に支払って貰えない事が事実であれば、連帯保証人を2名出して 貰うのも方法です。2名は家族以外の人に限ります。依頼者が費用を 出せない場合は、連帯保証人から支払って貰う事になります。こうす れば確実に支払われるはずですから、このようにされてはどうでしょ うか。

noname#252332
noname#252332
回答No.1

発注書を受け取ることと完了証明書にサインさせることです。発注書が無い仕事は受注していないのです。

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