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離婚した場合の養育費と生活費

私41歳。手取り35万。ボーナスは夏冬あわせて180万。 妻42歳。無職。長男,次男はすでに就職。長女は高1,次女は中2です。 離婚の話があります。性格の不一致です。ケンカではなく,双方,お互いの幸せのために離婚が一番よいという判断での結論です。子どもは母親が引き取ります。 そこで質問です。 1 養育費は毎月いくらぐらい払うのですか? 2 いつまで払うのですか? 3 養育費と生活費は違うのですか? 4 養育費のほかに生活費も払うのですか? 5 養育費,生活費は母親が仕事をするしないに関係がありますか? 6 その他,離婚に際してのお金事情をお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

#2 wakkyさんが書いておられるように基本は話合いですが、 ご質問の線に沿って、ある程度の基準を書いてみましょう。 これは、家裁で調停をする場合、基本的に考えられる基準です。 1 養育費は毎月いくらぐらい? 子は離婚の犠牲者、だから未成年で就職していない子には、両親が離婚していなかった場合、享受できたであろう生活水準を受ける権利があるとする考え方が有力です。 従って、いま現在のお子さんの1ヶ月の経費というのが理想的な金額ということになります。 その金額を父と母が、それぞれの収入に応じて負担すると考えてください。 (実際には、なかなかその線には行かなくて、いろいろな基準で計算されます。ただし、父または母はいずれも自分の最低生活をする費用が優先されること、それと、支払いの継続が必要ですので、あまり無理がないことなども考慮されています。) 2 いつまで払う? 子が成人するまでですが、例えば高校を出て就職すれば一応それまでと考えます。最近は大学卒までというケースも増えています。 34 養育費と生活費 養育費は、子が自分で生活費を得るまでの経費です。勿論、別れた妻の生活費は関係ありません。 離婚するまで別居しているような場合、配偶者の生活費は婚姻費用といって相互に扶助義務がありますが、離婚と同時にその義務はなくなります。妻が子を監護する場合、養育費を妻側に支払うわけですが、これはあくまでも子の費用です。 5 母親の仕事(収入)との関係 1で述べたように、母親もその収入に応じて分担するものです。ただし、最低生活費が優先されます。 6 その他離婚に際してのお金事情 「財産分与」といって、結婚期間を通じて形成した財産は、通常半々の寄与があったものとして、半分相応額を分与します。 ただし、医者など特定の高度技術者の場合は考慮されますが、通常のサラリーマンなどは、妻の内助の功が夫の働きと同等と見るのが最近の傾向です。 妻は、この分与額で当面の生活費の補填をするケースが多いです。 結婚前から持っていた財産は、固有のものですから関係ありません。 相手の不倫、暴力など不法行為があった場合、「慰謝料」が問題になりますが、barigenさんの場合の離婚原因であれば関係ないでしょう。

barigen
質問者

お礼

わかりやすい説明でした。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#864
noname#864
回答No.2

基本は話し合いということになりますが,離婚すれば夫婦としての扶養義務はなくなりますので,生活費を払うということはありえません。養育費はあくまで子どもの養育のための費用です。 きちんとした金額を支払いたいということなのであれば,離婚そのものに争いはなくとも家庭裁判所で調停をすることをお勧めします。 場合によっては調査官がそれぞれの生活状況を調査の上で適切な養育費の金額を算出してくれます。

barigen
質問者

お礼

家庭裁判所での調停ですね。 ありがとうございました。

  • tomoji
  • ベストアンサー率26% (182/678)
回答No.1

専門家ではないので詳しくはわかりませんが・・ 1.基本的には話し合いによって決めることができますが、判例などからきちんと算定することもできるようです。下記のHPを参照してください。 2.成人するまでだと思いますが。 3、4.うーん?HP参照でお願いします。(^_^;)ハハ 5.母親の収入や支出、年齢にも関係してくるようです。 うーん、結局良くわかってないな(自爆) でも下記のHPに色々と詳しく載ってますから見てみるとかなり詳しくわかると思います。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/index.html
barigen
質問者

お礼

HPとても役に立ちそうです。 ありがとうございました。

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