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離婚養育費の考え方と金額|親権分けた場合と子供一人の場合
- 姉が離婚し、養育費の問題で紛争中です。夫婦の年収や子供の年齢によって養育費は変動します。親権を分ける場合と子供が一人の場合の養育費金額について解説します。
- 離婚後の養育費は、夫婦の収入や子供の年齢に応じて算出されます。親権を分ける場合は、夫婦の年収を考慮し、養育費が決定されます。一方、子供が一人の場合は、夫の年収に基づいて養育費が算出されます。
- 具体的な金額は夫婦の年収や子供の年齢によって異なりますが、親権を分ける場合は、一般的に夫の年収の50%を基準に養育費が計算されます。子供が一人の場合は、夫の年収に応じて養育費が決まります。
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長男さんと長女さんは、親権者を別々に選ばれたのですか。原則、兄弟姉妹は分離しませんが子どもさんの年齢が高く、子どもさん自身の判断に委ねるべきときは親権者が別れても仕方がないでしょう。 養育費の考え方ですが、夫の収入が740万円で妻が0という前提です。この場合、妻は、潜在的稼働能力があると見なされます。そして、賃金センサスパートタイム労働者の119万円程度の収入が可能とし、対象収入に当てはめます。 ご主人の方は、740万円の収入から、差し引かれる金額180万円程度を差し引き、その上で扶養控除を100万円くらいだと思いますが持ち戻して、年収660万円ほどにします。(控除額と扶養控除の持ち戻しには少し差額がありますのでそういう計算をするのか、と言う理解でお願いします。) 両親が15歳以上の子どもさんを1人ずつ分けた場合の養育費の計算方法です。本来同じ親が2人の親権者になった場合は、月額10万円から12万円です。これを子どもさん1人ずつに分ける計算方法は、15歳から19歳の子どもさんは、大人1人を100とすると、子どもさん1人の指数は90として計算します。 計算は、2人の養育費10万~12万円×90÷(90+90)という計算で割り出します。12万円で計算すると、60,000万円を父親が母親側に負担するようになります。
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- f272
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これが長女の分で夫から妻に支払う金額です。 > 子供一人なら > 子の年齢:第一子:15歳~19歳 、第二子:なし、第三子:なし > 義務者 : 年収:740 万円 ( 給与所得 ) > 権利者 : 年収:なし > 養育費 : 10~12万円 とでました。 長男の分はこれの反対で妻から夫に支払う金額は 子供一人で 子の年齢:第一子:15歳~19歳 、第二子:なし、第三子:なし 義務者 : 年収:なし 権利者 : 年収:740 万円 ( 給与所得 ) 養育費 : 0~1万円 です。 差し引きすると,夫から妻に9~12万円支払えばよいでしょう。 それからいつまで養育費を支払うのかも決めないといけませんよ。家庭裁判所では基本的に養育費の終期は成人まで(20歳)と考えていますが,養育費支払義務者の収入や学歴等も考慮して,大学卒業までが妥当であるとされることもあります。
お礼
姉は頭の中で回答者様のような計算をしていたようですが実際は難しいようです。 まあ、義兄にも生活があるので理解はできますが、難しい問題です。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 姉は最初、計算ででた金額を丸々貰えると思っての行動だったのですが、回答者様の回答を見せたところ、冷静になれたみたいです。 まあ、実家に戻り家賃食費は無料で養育費でやっていけるみたいなつもりだったので、却って仕事をしたら養育費が損とか考えていたようですが、求人雑誌を手に取りましたので暫くは落ち着きそうです。 長男は父親がどうしても跡取りだからと手放さす、長男も学費が高いのをしっているので父親を選び逆に長女は母親が心配となり親権をわけることになったようです。 本当は離婚を考え直してくれればよいのですが・・・ 冷静になって考えてられる回答をありがとうございました。 姉も感謝しております、代わって重ねてお礼申し上げます。