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旧国民健康保険証の返却は必要か
- 国民健康保険証の返却について、役所の指示には合理的な説明が得られません。
- 役所に問いかけても具体的な回答が得られず、条例や規定に基づいた決められた事項であるのか不明です。
- 旧い保険証については個人の責任で廃棄すべきであり、役所に返却する必要はないのではないかと考えています。
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国民健康保険法施行規則第7条の2第4項が根拠であると思われます。 (被保険者証の検認又は更新) 第七条の二 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 2 市町村は、前項の規定により期日を定めるに当たり、保険料を滞納している世帯主に係る被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めることができる。 3 市町村は、前二項の規定より期日を定める場合において、同一の世帯に属するすべての被保険者について同一の期日を定めなければならない。 4 世帯主は、第一項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。 5 市町村は、前項の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、世帯主に交付しなければならない。ただし、法第九条第三項 又は第四項 の規定により市町村が世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。 6 第一項の規定により検認又は更新を行なつた場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 第5項の規定により、本来は旧保険証を返納等して新保険証の交付を受けるのが正当なのですが、被保険者の便宜等を考えて、新保険証の交付を先行させているということなのでしょう。
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- kawakawakawa13
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本来は古い国民健康保険証と新しい国民健康保険証を交換する形のはずなのです。 ただ、それだと窓口が混雑して、双方に不便なのと、古い国民健康保険証が失効する時には、新しい国民健康保険証が、被保険者の手元にあるように、という配慮だと思います。 >私の考えは『旧い証書については廃棄処分の責任を個人に委ね』、わざわざ各人が役所に足を運ぶ必要はないと考えております。 この御意見に関しては、役所のいい加減な対応を見ていると同意したいところですが、現実問題として不正使用の問題もあり、役所で回収し、確認して廃棄するしかないと思います。 貴方個人はしなくとも、他人の保険証を使用して消費者金融から借金するという事例も多々ありますので。
補足
早速のご回答ありがとうございます。(お礼を言いながら失礼ですが) >貴方個人はしなくとも、他人の保険証を使用して消費者金融から借金すると>いう事例も多々ありますので こうしたことは回答予想の範囲にあります。 それでは行政は上記のような不正使用について何らかの責任を持った例はあるのでしょうか。(こんな事は無いに越したことはないですが)。 また、返却しない人が多々あることに対して、その人に対する行政の姿勢は不平等ですよね。いろいろ議論のあるところかと思いますが、私の知りたいことは、どの法規(条例、規則等)によるものなのか、単に不正使用防止等のため、慣習的に行っているのではないか、ということです。私の確認では役所は返却の有無について個人別管理はしておらず一括袋にいれているだけとのことです。廃棄もどのような基準でどう行うか不明確な回答でした、回収の意味ありませんね、と感じております。 本来の形とおっしゃる『新旧の交換』については、どのような規定にあるのでしょうか? 世の中には足の悪い真面目な老齢者が多いんですよ。
補足
詳細に検索結果をご回答いただきありがとうございます。 『第7条の2第4項が根拠』のようですね。大変良く理解できました。 上記質問投稿の後で法規の出所が知りたいため、当サイトのカテゴリーを変え「法律」でも投稿しましたが、その回答には実際に数十年も前から個人で廃棄処分が行われている市町村が存在するという回答がありました。この第7条の2第4項も、『被保険者証の提出を求められたときは』と前提の記述がありますので、『提出を求めるか否か』の判断は市町村に委ねられていると解釈できます。故に、求めがあれば応ずるべきですが、市町村での『提出を求める行為の決定』を止め、個人の廃棄処分に変更するよう要望したいと考えます。ありがとうございました。