- ベストアンサー
住民税の徴収&納入時の疑問
昨年会社に就職誌、今年から住民税の支払いがあります。特別徴収をするのですが、小さな会社なので私がそういった手続をすることになりました(自分の住民税の手続も含む)。 ところで、特別徴収は毎月の天引きだと思うのですが、市により「~円以下の場合は一括徴収して支払ってください。」とあったのですが。でも、払い込みの納入書には6月分は「7月10日まで」で印字されてますし、7月分は「8月12日まで」と印字されています。 これは、どうしたらよいのでしょうか?? また、納入書の裏面に「納入申告書」とあって、記入する欄があるのですが、之も毎回記入してから(金融機関等で)納入するものなのでしょうか? どなたか、お分かりになる方ご回答お願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No2です。「~円以下の・・・」と言う額は、月額ではなくて「年額」を意味します。 年額が一定額以下の場合には、12ヶ月で分納した場合に、1ヶ月の額が小額になってしまうことから、一括でお願いをしていることになります。 特別徴収でなくて普通徴収の場合でも、納期の回数で割った額が千円未満の場合には、第一回目の納期の一回で収めるようになります。
その他の回答 (3)
#1の追加です。 >特別徴収税額が「~円以下の人は一括徴収」とあった、~円とは、もしかして年額(1年を通じての合計額)の事だったのでしょうか!? その通りです。 年税額が○○円以下の場合、最初の月で一括徴収になるのです。
お礼
ご回答ありがとうございました! 私の勘違いで、6月に割と大きな額を納めなくては・・と思っていたので、ほっとしました。 給料日(25日なのですが)までに解決したかったので、よかったです!ありがとうございました。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
個人の住民税の年額が、一定額以下の場合には、12ヶ月の分割ではなくて6月分の第一回目の支払いの際に(7月10日)、年額分を一括で給料から徴収して収めてくださいということだと思います。特別徴収の場合は、6月から翌年の5月までの12回払いが原則ですが、特例として一定額以下の場合には、12回でなくて1回で納めてくださいということだと思います。 納入書の記載欄については、毎月の支払いの際に必要事項(金額?)を記入して、金融機関に現金と共に提出すると思います。 わからない場合には、役所の税務課に直接聞いたほうが、確実に迅速な回答が得られると思います。
住民税は、前年の所得に対して課税され、その税額をサラリーマンについては、書く勤務先の事業所が給料から控除して、各市町村に納付する「特別徴収」という制度になっています。 特別徴収は、毎年、6月から翌年の5月までの12ケ月で控除しますが、6月分は6月の給料から控除して、翌月の10日(金融機関が休日の場合は翌営業日)までに納付することになっています。 又、各人の住民税の年額が一定額以下の場合は、最初の月(6月)に一回で控除して7月に納めることになっています。 実際には、各市町村から、毎月の個人別の控除額の一覧表が来て今すら、その一覧表に基づいて控除し納付します。 納付書の用紙は月別に届いていますから、その月の分を(6月分が1回目です)使い、納付額を記入して、銀行などから納付します。 納入書の裏面の「納入申告書」欄は、社員が退職して退職金を支払った場合に、その支払額と住民税の徴収額を記載しますから、通常は何も記載する必要はありません。 (住民税の特別徴収では、退職金も特別徴収の対象になっています。) 詳しいことは、各市から送られて来る「特別徴収の手引き」に説明が書かれています。
補足
ご回答ありがとうございます。 実は、後から気づいたのですが、特別徴収税額が「~円以下の人は一括徴収」とあった、~円とは、もしかして年額(1年を通じての合計額)の事だったのでしょうか!? 私は、月割り額ばかりを見ていて、自分は~円以下に該当するので、それで(一括徴収をしなければ・・!)と焦っていたのですが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございました! 初めてのことなので分からないことも多かったのですが、解決できました。 それにしても、私自身の大きな勘違いもあり、お恥ずかしいですが、とりあえず、すっきりしました~。