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最近バイトを3時間勤務な契約なのに、2時間や1時間半で終わりにして帰れ

最近バイトを3時間勤務な契約なのに、2時間や1時間半で終わりにして帰れと言われます。 なぜかと聞くとやることが無いから。と言われました。 こういうことはよくあることなんですか? 契約違反だし、給料が減るので嫌なんですが、こういう時はどういう対応をすればいいのでしょうか?

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  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.3

法律的にうんぬんは別にして実際はそういうことありましたけどね。 仕事がないのにバイトにいさせてもしかたがないので。 証拠あつめて金を請求するのもよいですが、新しいバイトを探した方がいいと思いますよ。

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その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

会社都合の休業に対しては、通常の60%以上の休業補償を請求出来ます。 労動基準法 | (休業手当) | 第26条 |  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 > こういう時はどういう対応をすればいいのでしょうか? 差し当たり出来る事として、勤務時間の記録、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども併用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 その他、業務の状況の改善を請求、他のアルバイトなんかと兼業できるように、シフトの調整とか副業の許可を請求。 そういう請求を行った際の記録も残します。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の支援を受けた上で、 ・内容証明郵便で休業手当の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 それらを持って、賃金が支払われない、支払いの意思が無いって事を主張できますので、会社の管轄の労働基準監督署へ持ち込み、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置を進めます。

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  • 28aa5
  • ベストアンサー率30% (65/211)
回答No.1

ザラに有ります。 定時勤務のバイトに変わるほかないでしょう。

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