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これって背任?!。教えて下さい。

中小企業の社長です。友人(鉄工所を経営)に非常勤でありますが当社の役員をお願い致しております。 ところが、その友人が私に内緒で私のライバル企業から依頼され、よりによって私のお客さん向けの鉄工商品を作りました。私は大きな損害です。 これって背任で訴えても良いのでしょうか。 ちなみに、この友人には役員でありますが報酬は支払っておりません。 しかし、友人には当然当社の仕事は出しております。

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  • shoyosi
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回答No.2

 残念ですが、6年も経過していればほとんどが時効となっています。まず、商事債権である「損害賠償の請求(商266条4項)、特別背任(商486,488)」以外の債権は5年で時効です(商522)。「損害賠償の請求(商266条4項)」は不法行為ですので、加害者を知ってから3年で時効になります(民724)。最後に「特別背任」の刑事公訴時効ですが、これは7年です(刑訴250)。これがかろうじて時効期間内ですが告訴しても警察がどこまで捜査できるか・してくれるか疑問です。

参考URL:
http://www.mikiya.gr.jp/jikou.html
24jikan
質問者

お礼

そうですか!。有難うございます。 本当に有難うございます。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.1

 商法上の取締役は有給が原則(商512)ですが、お互い承知の上でしたら、問題ありません。取締役が会社の営業の部類に属する取引をするには取締役会の承認が要りますし(商264)、介入権により、取得した金銭などは会社に引き渡す義務があります。また、損害賠償の請求(商266条4項)、特別背任も成立します(商486,488)。  至急、弁護士と相談してください。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5500/4-18-kyogyo.html
24jikan
質問者

補足

連絡遅れまして申し訳ありません。もめております。 この件を先方に話しましたら(弁護士は介しておりません) もう7年以上(実際は6年程度ですが)なるので無効と言われました。 無知で申し訳ありません。 このようなことも期限があるのでしょうか? 何とか、先方をギャフンと言わしたいのですが。 悔しいです。

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