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国民年金未納について

国民年金未納について 今の彼が国民年金未納らしく、私はずっと払ってます。 もしこの彼と結婚した場合、未納者は預貯金差し押さえ等もある場合があると聞いたのですが、 彼は貯金はありませんが、私はあります。 この場合、結婚すると、彼の未納により私の貯金を差し押さえと言うことにもなるんでしょうか?彼は多分、かなりの期間払ってない感じでしたので、今からその分を払う余裕はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.6

国民年金の保険料は配偶者も連帯して支払う義務があります。 ただし、それは支払の可能/不可能を見る上で配偶者の収入も考慮されるということであって、配偶者であろうとも他人名義の預貯金などの資産を勝手に差し押さえることはできないはずです。裁判などで認められれば別でしょうが。 ですが、年金の保険料を未納にしていて将来年金を貰えないというのは確実に損です。なぜなら老齢基礎年金は今では半分は税からの支払いです。つまり、税の戻しを受けることになるのですが、年金を貰えない人は一生税をとられるだけになるからです。

その他の回答 (5)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

国民年金に加入していないと病気やケガで働けなくなった時に、障害年金をもらえません。もし死んでも遺族年金を受取ることができません。埋葬料も出ません。 まぁ、その場しのぎで生きてきたのでしょうね。これからもそういう生き方をするのでしょう。

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.4

社保庁には、差押えを含む強制徴収はできますし、過去にも行われています。ただし、支払い能力が十分にある金持ちだけです。それと、国民年金をさかのぼって払えるのは、過去2年でしょう。徴収も過去2年分だけです。どうせ徴収できないし、できても僅かだし、また、未納者の数から考えて、労力をかけても実はありません。従って、あなたの彼には、関係ありません。結婚しても、他の回答者さんが言われる通りで、あなたのお金は、あなたのものです。これも、関係ありません。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

国民年金法第八十八条により、結婚すると、配偶者は互いに連帯して保険料を納付する義務を負いますよ。 そのため、国民年金法第九十六条に基づく督促及び滞納処分があったとすると、同じく、連帯して責任を負わなければならなくなりますが‥‥。 (保険料の納付義務) 第八十八条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。 2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

回答No.2

大丈夫ですよ。 25年以上支払っていないと受給要件を満たしていないので、年金がいっさいもらえなくなりますが。(ただし、今後の法改正で変更になる場合はありです) また、あなたの財産と彼の財産は結婚したからといって同じものになるわけではないですから。連帯保証人にならない限り、自動的に差押えなんてことは他のことでもできません。 というか、むしろ結婚されるなら、年金を払っていないような彼との将来を心配された方が…

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/question/001/hokenryo_qa_ans01.html#q606
  • E-FB-14
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回答No.1

国民年金に支払いの強制力はありません。 将来年金がもらえないだけです。

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