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親の持ち家の権利をもらうことは出来ますか?

父親名義の家があります。ローンはまだ支払い中です。 私は親とは別居しており、現在家に住んでいるの両親と妹です。 親に借金があり(ブラックリストです)この借金を返すために考えた結果、 家の名義を私のものにし私が家を担保に融資を受ける、という方法を考えたのですが、この方法は可能なのでしょうか? ・ローンの支払い中のため権利を移すことが出来ない ・仮に権利をもらえたとしても、担保にすることができない という可能性を考えているのですが、どうなのでしょうか?

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

理論上は可能ですが実際には無理でしょう ・金融機関の了承が貰えません >・ローンの支払い中のため権利を移すことが出来ない その通りでしょう >仮に権利をもらえたとしても、担保にすることができない 既に金融機関の担保が付いています 普通の住宅ローンですと ・購入時3000万円 ・現在の価値1000万円程度 ・ローン残高1500万円程度 こんな状態がほとんどです 購入時によほど自己資金を投入されていればこうはなりませんが...。 「父親名義の家」となると財産の様に考えがちですが通常は「負の資産」でしょう >この借金を返すために考えた結果、 名義書換で借金が返せるのですか?...意味が判りません 名義がそのままでも貴方がローン相当分を援助すれば同じ事でしょう

fiveend
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ローン相当分を援助したいところなのですが、私も借金があり、それが難しい状況です。 ですので、父親と私の借金を住宅を担保に借金することで一本化できないものだろうか?と考えています。 借金の名義人は私になりますが・・・。 ただ、ローンの支払い中なので名義が移せないのであれば何も出来ないので、やはり無理なのですね。

その他の回答 (3)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 文面から判断すると、家の名義をあなたに移した後に、お父さんが自己破産(踏み倒し)をもくろんでいるように見えますが。  もしくは、お父さんの口座に現金があると差し押さえられるか、あなたが住宅ローンを支払う証拠がでると贈与となってしまうのを懸念しているのですか?  どういう手を取っても借金の総額が変わるわけではなく、ただ単に住宅ローン部分を優先して支払いたいだけなのではないですか?  恐ろしい話ですが、単純なのは、あなたがお父さんの借金の方を引き受けて、住宅ローンの方はお父さんが支払っていけば、簡単かつ明快な気がしますが。  お勧めしているわけではありません。  いずれにせよ質問内容に問題がある気がしますが。  正直なのは銀行に債務整理の相談に行くことだと思います。

fiveend
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自己破産を目論んでいるわけではなく、借金が消費者金融からのものなので、利率が高いというのが一番の問題です。 そこで、名義を私のものにし、私が利率の低いところで住宅を担保に借り、いまある借金分を返済できれば、と考えています。 ですので、父の住宅ローンはそのまま払い続けますし、父の借金を私が背負うという形になります。説明不足で申し訳ないです。 父も私も借金があるので、やはり債務整理がいちばんなのでしょうか・・・

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

>ローンの支払い中のため権利を移すことが出来ない 登記上抵当権がついていなければ一般のローンとは関係ない(法務局出張所に登記するため) >仮にに権利をもらえたとしても、担保にすることができない 上記と同じく担保にすると抵当権を設定するのは登記所で関係ない。但し現在のローンが権利証に抵当権として設定してある場合は原則できない(第二抵当権はローン上嫌がる) 問題は、父親生存中の贈与にはかなりの贈与税がかかること。 仮に相続した場合も現に住んでいない者より、同居の控除が認められる母親に相続した方が税金がかからない。(相続なら三人に権利あり)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

まず。家のローンがある限り、家についている抵当権は はずれません。 家の登記上の名義は変更できますが、贈与税がかかります。 既に抵当権がついている家に、お金を貸してくれるところは あまりありません。 贈与税を払うお金があれば、それを返済にまわしたほうが 得策ですしね。

fiveend
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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