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権利 どっちが優先?
不況で 仕事(勤続33年会社員)の ノルマがキツイので 私名義の家にひとりで別居している親を引き取り 私と同居し その家を賃貸して 暮らしたいと思っています (収入はさがるが 心身ともに楽になる) 親の言い分 「好きなところに住める権利があるから おまえのところには 行かずここに住み続ける 勤め先があるのに辞めるのは おまえのわがままだ、 このまま今のところで働け、住むところを奪うな」と。 わたしには 仕事を選べる権利があると思うのですが・・・ 母の住み続ける権利の方が 仕事を選ぶ権利より 言い方は変ですが「強い?優先?」なのでしょうか?
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>母が裁判を希望して どこかで相談したら 「好きなところに住める権利(何でしょう?)があるので このままここに居て良い。裁判を起こすのは 母ではなく 「私」側が起こすものだ」と言われ 私に「裁判を起こしてくれ」と言っています と言うところまで進んでいるのですか ? そうであれば、権利の優劣など考えている場合ではないでしよう。 サッサと訴訟すればいいと思います。 まず、市町村役場で、その建物の評価証明書を取り寄せます。 その評価額が「訴額」となり、140万円以下ならば簡易裁判所、以上ならば地方裁判所が管轄です。 「訴状」と言うタイトルで、請求の趣旨は「被告は別紙目録記載の建物から退去せよ」となります。 請求の原因は「被告は何らの権限なくして不法に占拠している。」と言うことでかまいません。 わからなければ司法書士に書いてもらい自分ですればできます。
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- tk-kubota
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>明け渡してもらうための(契約解除するための)理由を見つけないといけない…「私の生活費を得る為」というのは 理由になるでしょうか? その一言では法律上の理由にならないです。 「私が居住するため」ならば理由になります。 ただし、もともと無料で住んでいていいとの経緯は何だったのですか ? 例えば「私の大学卒業まで」、「母の死ぬまで」など。であれば、その日が経過しなければ明渡を求めることはできないです。 次に、そのような約束はなかったが、「年月日まで」と言う期限は決めていたのですか ? もしも、期限もなく貸す理由も決まっていたのではなく、なんとなくそうなった。 と言うことならば、期限を決めて(例えば、1ヶ月)、その後は貸しておくことはできないと言う通知をします。 そうしますと、その日が期限で、それ以後は不法占拠となり明渡の訴訟で強制執行で明渡を求めることができます。 これらのことは法律上でお話ししていますが、親子ですから、最終的に強制執行で立ち退きをすることは考えられないです。 即ち、話し合いで解決した方がいいと思いますが、母の「・・・おまえのわがままだ、このまま今のところで働け、住むところを奪うな」と言うことも一理あります。 なお、一方は所有権者であり、一方は無料で居住しているのですから、法律構成では所有権者の方が有利であることは間違いないです。
お礼
>無料で住んでいていいとの経緯は何だったのですか ? その家(実家)を 私が相続したからです つまり 母は相続前から住んでいる状態です 相続と同時に 母を引き取る予定でしたが 「ここがいい」という母の希望で 今まで(10数年)きましたが まもなく80歳です >期限は決めていたのですか ? >期限もなく貸す理由も決まっていたのではなく… はい そうです。が、 私が 6年まえに 体に不調をきたしたころから 「2年後(6年前からみて)に 賃貸にするから それ以後は ここには住めないよ」と「期限」を 口にしてきましたが「書」にはしていません また「貸す理由」は「母がそこで住み続けたいといった」から… になるかと思います 伝えた期限「2年後」(現在からみて4年前)を過ぎたころより 母は「私が口で言ってるだけで 住んでいる限りいつまでも住める」と この話にだけ話し合いができません(他のことは 普通に会話する) また「私が住む」と「私が賃貸する」に差があることが理解できません 法律に無知なので どちらも「私の利益?」になると思え 差がわかりません 立ち退き後の母の住む場所(同居)を確保していても 法律的には通らないことでしょうか? 母が裁判を希望して どこかで相談したら 「好きなところに住める権利(何でしょう?)があるので このままここに居て良い。裁判を起こすのは 母ではなく 「私」側が起こすものだ」と言われ 私に「裁判を起こしてくれ」と言っています(苦笑) >貸しておくことはできないと言う通知 を 今からでもすることは 有効ですか? 再々 すみません よろしくお願いします
- tk-kubota
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>母の住み続ける権利の方が 仕事を選ぶ権利より言い方は変ですが「強い?優先?」なのでしょうか? 次元が違うので、法律上の優劣はないです。 「母の住み続ける権利」と言うのは、有料(賃借権)か無料(使用借権)かわかれませんが、いずれにしても、契約の解除をしなければ、明け渡してはもらえないです。 契約解除することができる法律上の原因があって、契約解除すれば、明渡請求ができるので、段階を得ないと明渡はできないです。 「親を引き取り 私と同居し」と言うことは、yansonaさんの一方的な希望であって、yansonaさんが持っている権利の行使ではないです。 また、「仕事を選ぶ権利」と言うのは、yansonaさんに与えられた権利であって、その行使はyansonaさん自身にあるので、その行使のために他人の協力を得たり、他人の権利を害することはできないです。 例えば、仕事先が2つあって、その2つを選ぶ権利はyansonaさん自身であって、誰の関与もなく、選択できます。これが「仕事を選ぶ権利がある。」と言うことです。
お礼
ありがとうございます 知りたかった法律的な回答をしていただき嬉しく思います 明け渡しの前提に「契約」が発生しているとは 思いませんでした(無償だったので) またご説明によって「希望」と「権利」の解釈も 見えてきました >その行使のために他人の協力を得たり、他人の権利を害することはできないです。 ということは 「賃貸で収入を得たいので わたしと同居してほしい」と 「協力を求めることはできない」ということですね 最初に「契約解除」をしないと 進められないということですね それには 明け渡してもらうための(契約解除するための)理由を 見つけないといけない…「私の生活費を得る為」というのは 理由になるでしょうか? 追加質問して すみません
- panis
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親は今の生活が良いんだから 別の選択肢を考えたほうが良いかと思います。 親と同居して上手くいかなくなれば 出て行けといわれたら、親は出て行くところが無くなる。 それが見えるんじゃない? 歳食ってくると なかなか動けないもんです。 一人が気楽の場合もあるし。 うちの親も、「独りが楽」 って同じこと言ってます。
お礼
ありがとうございます 心情的には 満点の回答だとおもいます もう一度 法律的にみた回答をいただければ 嬉しく思います
権利と義務は並行して存在します。 ですので、 >「好きなところに住める権利があるからおまえのところには 行かずここに住み続ける と言う権利主張をするのであれば、そこを賃貸する予定の家賃を、貴方の母親が貴方に支払う義務も発生する事になります。 >母の住み続ける権利の方が 仕事を選ぶ権利より言い方は変ですが「強い?優先?」なのでしょうか? そもそも義務を行わずに主張する権利は力を持ちません。 貴方には、仕事を選ぶ権利があります。 それと、貴方の持ち家であれば、それを売却する権利もあります。
お礼
ありがとうございます 権利と義務の関係を 習っていたのに 遥か昔で 考えが及びませんでした(笑) わたしが 有利ということですね ありがとうございます
お礼
ありがとうございます(感謝) >サッサと訴訟すればいいと思います。 >そうであれば、権利の優劣など考えている場合ではないでしよう。 できれば 他人ではないので訴訟はしたくないのですが… やったとしても 相手が強気なので「勝ち」を確信しているのかと勘ぐり… それで 権利の優劣を問うてみました てっきり 家裁かと思っていました 本当に 法律的にしっかり教えていただきありがとうございます