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自転車を除く

mizushiです。 今日、車に乗っていてふと思ったのですが、補助標識で"自転車を除く"と言うのがありますよね? 確かに自転車は車として扱われるという記憶が片隅にあるのですが不確かです。 しかし、現実は自転車が進入禁止違反等をしたところで反則扱いにはなるはずもなく、実際に自転車を進入させたくなければ自転車乗り入れ不可などの看板が立っています。 では、何故補助標識に"自転車を除く"なるものがあるのでしょうか?除かれようが除かれまいが関係なく進入しますよね!? どのような意味でこれが存在するのでしょうか? 税金無駄?・・・!

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  • reis
  • ベストアンサー率46% (402/864)
回答No.14

再度登場のreisでございます。 その後、家族に話を振ってみましたところ……、 警察OBの言葉。 『交通標識の設置は、税金じゃなくて交通反則金から 捻出されている』 交通事故処理・保険関係の仕事に従事する人の裏話。 『自転車が歩道でベル鳴らすのは、万が一、歩行者を ひっかけて問題が起きたとき「私は鳴らしましたからね!」と、 言い張れば、歩行者にも落ち度があったというふうに 責任転嫁出来て、過失割合の算出にかかわってくるので 鳴らした者勝ち(ただし、状況による)。 自動車が自転車をひっかけた場合は、普通、自動車の責任に なるが、自転車側が泥酔して危険走行をしていたということに なれば、これも過失割合が変わり、保険金がおりない場合 さえ有り』 ……と言うわけで、標識はともかく、自転車に対する規則に 関しては、時折シビアに解釈されるもののようです。

mizushi
質問者

お礼

おもしろい補足をありがとうございます。 そうなんですか!?反則金を使っているんですか・・・。 すると、標識の予算がなくなると一斉検問してたりして・・・? 他にも反則金を使っていろいろやってるんですよね? こないだテレビでやってましたが、駐車違反のレッカー代は多くは安全センターに横流しになっていて、闇の予算として警察にバックされてるそうな? 昨今の警察批判からいろいろなことが報道されていて警察も大変なんでしょうね?!

その他の回答 (13)

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.13

TCMさん、ご指摘ありがとうございました。「エンジンをかけているときは」という前提条件を抜かして書いてしまったため、誤解を招いたことをお詫びします。 道路交通法での「歩行者」の定義の中には「自動二輪車、原動機付自転車、二輪・三輪の自転車を押して歩いている人、ただし、エンジンをかけているもの、他の車を牽引しているもの、側車付のものは除く」というものがありますので、TCMさんが、エンジンを切ってバイクを押していたのであれば、歩行者とみなされ、法律には抵触しません。 よくエンジンをかけたまま歩道を押していく人を見かけるので、押せば歩行者になると勘違いしてる人が多い!と思っていた次第です。

  • otsuge
  • ベストアンサー率15% (43/278)
回答No.12

車両>軽車両>自転車>歩行者の関係はもうおわかりですね。 ここで道路交通法や地方条例は、下は歩行者まで網がかかっているはずなのですが、昭和も中頃に一億総前科者はまずいということで、交通反則制度というものが発明されました。 この制度は、裁判所と検察と警察の談合みたいなものですが、全国的なシステムを作る上で警察の免許情報に依存するしかなかったのです。 で、自転車、歩行者には事実上青切符の交付が不可能になってます。 運良く自転車や歩行者が何かの免許を持ってたら、それを根拠に青切符が切れなくもなさそうですが、そういう勇敢な警官や検事はいないはずです。 それでも、交通法規違反に対し、検挙、送検、起訴の流れは本来可能なのですが、より大きく危険性の大きな車両の運転者に簡易な非刑事手続きが認められているのに、免許を持たない者に刑事責任を問うても、かなり早い段階で放り投げるしかなくなります。 ですからお巡りさんは、自転車や歩行者を捕まえても説教するだけです。運良く自転車や歩行者が何かの免許を持ってたら、それを根拠に青切符が切れなくもなさそうですが、そういう勇敢な警官や検事はいないはずです。 でも時々元気なお巡りさんが、アーケードを自転車で走った少年をひねり上げて手錠を掛けちゃったりすることもあります。 説諭ということで釈放してしまえば、まあ逮捕の不当性は問われずに済むみたいです。 自転車の飲酒運転は違法ですが、確か酒気帯びとなる範囲はお構いなしです。これが動力付きの乗り物との違いと思ってください。 検知管もったいないので使いと思います。 すべての根幹にあるのは『ぺっちゃんこになるのはお前だ』という思想ではないでしょうか。 想像も交えて書きましたが、大きく間違ってはいないはずです。

mizushi
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 yoda老師の参考URLにて質問中です。 答えが戻ってきたらここで発表いたします。

  • TCM
  • ベストアンサー率44% (81/181)
回答No.11

 kawakawa教授様、パートタイム回答者TCMです。mizushi様、割り込みお許しください。  #10のバイクについてなのですが、確か「エンジンを止めて押して歩くと歩行者」と教習所で習ったような、習ってないような? 私、バイクもエンジン止めれば歩行者だと理解し、歩道や横断歩道を歩いてきました。私は犯罪者だったのでしょうか? 決して揚げ足取りではありません、お怒りにならないでくださいね。私の理解が間違っていたのかもと動揺しているところです。

参考URL:
バカンスの間に「何で、わしが・・・」が閉じていたのはショックでした。
mizushi
質問者

お礼

「何で、わしが・・・」は残念でしたね。 クオーク!何とかなりませんか?

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.10

自転車はけ軽車両に分類されます。ただ、バイクと違うのは、降りて押すと歩行者になってしまうこと。 そして、歩道を走ってよいのは、自転車が車道では最も弱者であり、危険度が高いため、便宜上、許されている行為なのです。ところが、歩道では歩行者が弱者であるため、強者である自転車は最徐行し、必要に応じては押して歩行者として通行しなければならないというのが、道路交通法の規定です。 ですから、reisさんが書かれているような態度の自転車は違反なのです(といっても、それを検挙することはありませんけどネ)。多くの人は自転車が車道を走るのが違反だと思っているようですが、これはPR不足が原因でしょうネ。周知徹底すれば、歩道での暴走行為やベルを鳴らしつづけての運転も減るかも知れませんネ。 中国の大都市には必ず自転車専用道路があり、歩道を走った自転車は検挙され、その場で罰金をはらわなければなりません(自転車の登録も自動車並に厳格なものです)。 mizushiさんへの回答はすでに皆様の書かれている内容で十分と思われましたので、補足まで。 kawakawaでした。

mizushi
質問者

お礼

なるほど・・・ 中国は自転車多いですからね。 このページもう少しもう少し残して私なりにも調べてみたいと思います。 今後もよろしくお願いいたします。

  • reis
  • ベストアンサー率46% (402/864)
回答No.9

ちょっと話はズレますが。 歩道を歩っていて、後ろから自転車に「チリンチリン」と 鳴らされるじゃないですか。 「通りますよ」なんてカワイイものじゃなく、「どけ!」と 言わんばかりに「チリチリチリチリ」とうるさく鳴らす 特にオバサンにありがちな(苦笑)。 あと、狭い歩道でバスの停留所などにイスが設置されて いると、座っている人が邪魔で通れないからと、やはり 「チリチリチリチリチリ」。 私としては、そういう不心得者には、 「あんたねえ! ココは歩道なの! 自転車に乗ってる あんたがデカイ顔出来る場所じゃないの。どうしても 思い通りにしたかったら、自転車降りて、押して歩きな さいよっ! そしたら初めて、歩行者として対等の立場で 譲り合ってあげるから! だいいちねえ、車道走ってる クルマだって、不用意にクラクション鳴らしちゃいけない のよ! あんた、ナニサマのつもりなワケ?」……と、 キレてみたい欲求を必死に隠して、どいてさしあげたり(笑) するんですよ。 つまり、御近所づきあいや人様の噂が怖くて、つい小市民 的に譲っちゃってるんです。 きっと……道交法さん(ヒトか?)も「その程度で目くじら 立ててると自転車に対する法律やら規則やら取り締まりやら 周知やら面倒だよなあ、でも、ほっとけもしないんだよなあ。 ま、今のままでなんとかなるんじゃないかなあ、別に 苦情やらなんやらで大騒ぎになってるわけじゃないし。 なったらなったで、そんとき考えよ」……なんてつもり ではないかと、推測いたしております。 ワケのわからない標識が存在するのは、確かにムダなこと だと思いますが、それを整備するにはきっともっとお金が 必要でしょうからね。

mizushi
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんだかよくわからなくなってきました。 日テレの「特捜オンブズマン」に投稿してみようかな?

  • tomoka
  • ベストアンサー率9% (18/183)
回答No.8

自転車も軽車両で自動車の仲間ですよね。 だから酒を飲んで自転車に乗ると飲酒運転でつかまります。 2年以下の懲役または10万円以下の罰金ということですのでせっかく酒を飲んだので自転車で帰るなんてことをしても同じなんですね。 質問の趣旨からはずれていますが。参考まで。

  • eddy
  • ベストアンサー率23% (123/534)
回答No.7

現行の道交法では、自転車やリヤカーは軽車両として、扱い的には、ふつうの車と同じなんですね。 その際、車と同じだからといって、ご近所の自転車まで取り締まるわけも行かず、ああいう標識が登場したわけですね。 チャリンコは、取り締まり切れませんからね。 道路交通に関して、チャリンコが逆送しても問題なし、地域住民を考えると、むしろ、そのくらいしてもよし、ということですね。

参考URL:
警察も、地域とのチョーワ!
mizushi
質問者

お礼

そうなんですよね・・。 だったら全部の標識につけるか、すべてにつけないかにして欲しいですね。 軽車両については耕運機なんかも入るんでしたっけ? だったら田舎のほうでは必要になるのでわかるんですが・・・。

  • tyas
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.6

おっしゃるとおり、法律上では 自転車も車として扱われております ですから、法律上、自転車に規制をかけない場合には 「自転車を除く」というのがあるのです 同様のものとして、 「軽車両を除く」というのがありますが. これも、軽自動車ではなく 自転車、リアカー等のことなのです ちなみに、この補助標識は通行止めとか 進入禁止につけてありますね 速度や、追越などは自転車は左端を・・・って決まってますのでね

mizushi
質問者

お礼

「軽車両を除く」・・・家の近くにもあります。 でかい顔したおばちゃんが軽自動車乗ってガンガン侵入してきます。免許取り上げろーーー!

  • yoda
  • ベストアンサー率36% (291/804)
回答No.5

#2のURLを記載間違えって程でもないが、こっちの方がよいのじゃ~ ごめん(^^ゞ

参考URL:
http://www.moc.go.jp/road/sign/main2.html
  • cricket
  • ベストアンサー率22% (107/466)
回答No.4

私も記憶が確かなら、良いのですが。 自転車は軽車両とか何か言って、自動車の仲間として、 道路交通法の適用を受けるはずです。 あ、そうそう。 最近流行の「キックボード」には、ペダルもチェーンも無いので自転車扱いできず、道路交通法の適用が出来ないので困っている、との話題をテレビで耳にしたことがあります。 従って、自転車が道路交通法の適用を受けることは確かです。 て事は、自転車も交通標識には従わねばならないわけですね。但し特別扱いでそういった補助標識があると。 そう言うわけです。

mizushi
質問者

お礼

ありがとうございます。 ackyさんも見てたら考えてくれませんか? 適用を受けるならば反則切符なども切られていいはず・・・。でも、実際にそんな例ってあるのでしょうか? そうなると免許持ってないおばちゃんたちはどうするの? うぅーん・・・・・・。