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車両通行禁止の看板
いつのまにか近所の狭い道に「車両通行禁止 ○○警察署」という看板が かかげられているのに気づきました。通行禁止の道路標識は立っていません。 この看板は法的には有効なんでしょうか? 警察からのお願いという程度のものなんでしょうか?
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noname#5925
回答No.3
No.#1さんが正解です。
- nozomi500
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回答No.2
警察署が本当に立てた看板であれば、強制力があるはずです。 信号でも「警察官の指示」のほうが「信号機」より優先ですが、 「警察官の指示」が、その場で肉体で指示しなくても、看板で指示するのも含まれると考えていいと思います。
質問者
お礼
みつかれば検挙される公算は大ですね。 注意します。
- old98best
- ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1
標識で明示されているか、別途法令等により指定されている場合以外には通行禁止の規制は無効です。 「通行禁止」という文字は、標識には該当しません。 問題は、別途法令等により禁止されている場合です。その場合には「通行禁止」と文字で書いてあれば禁止は有効です。 一番多い例は、道路幅が狭いので(物理的には車が通れる幅でも)通行禁止となる場合です。 なお、警察以外に通行を禁止できるのは道路管理者です。 道路管理者である都道府県または区市町村、あるいは私道ならば所有者が通行禁止と定めている事もあるかもしれません。
質問者
お礼
政令で定められているかもしれませんね。 でも自転車はもちろん、スクーターもビュンビュン走ってます。 捕まってるのも見たことありません (^^;
お礼
old98bestさんのおっしゃる、 「別途法令等により禁止されている場合は「通行禁止」と文字で書いてあれば禁止は有効」 ということですね。 いずれにしても、車両の通行は危険だから禁止しているわけで、やはり乗り入れはやめる べきですね。