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格闘技有段者が痴漢の被害者を助けるときについて
電車内での強姦で、周囲の乗客が対応できなかったという記事がありましたが、 たとえば、格闘技の有段者、またはプロライセンスの所有者が痴漢・強姦の現場を目撃し、 助けに入るのに仕方なく実力を行使した際に、相手に対して怪我を負わせてしまった場合、罪に問われるのでしょうか? 相手が言葉での制止で聞かなかった場合に、助けに入る前に宣言して証言してくれる見込みがある人間を増やしたりすれば、裁判などでの結果も変わってくるでしょうか? お詳しい方のご意見をお待ちしておりますm(_ _)m
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他人に対する緊急性の高い不法行為を防止する目的であっても、正当防衛は成立します。格闘技有段者、プロライセンスの所有者の女性が、痴漢・強姦に遭いそうになったとき、抵抗して相手に怪我を負わせてしまっても罪に問われないのと同じです。 口で言ってわからない犯罪者には安心して実力を行使してください。 情状により過剰防衛の罪に問われる可能性があるのは一般人でも同じです。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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- shimonetta
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格闘技をある程度マスターした人間が一般人にそれを使ったらダメというのは言わば暗黙の了解というかポリシーみたいなもので有段者だから法的にどうのこうのとかないと思いますよ。 無論,むやみに使うのは駄目ですがこういう状況で女性が暴行されるのを防ぐために最低限の武力行使して強姦魔が軽く怪我したとかなら罪に問われないでしょう。被害女性がちゃんと証言してくれれば。過剰防衛に近いようなことだったり,殺してしまったりなら話は変わってきますが。 ちなみに私は,極真空手4段です。こういう状況なら間違いなく助けるでしょう。
お礼
レスありがとうございます。 >ちなみに私は,極真空手4段です。こういう状況なら間違いなく助けるでしょう。 あいにく私は男性ですが、こういう方がいてくれるなら女性も心強いでしょうね^^ 武道家らしいかっこいい意見ありがとうございました^^
お礼
レスありがとうございます。 正当防衛の適用は、他者の防衛まで含まれてるんですね。 よくわかりました^^ あとは、痴話喧嘩との誤解を恐れず助け舟を出せるかどうかですね。 そういう場面に出会ったら、声を掛けてみようと思います。 ご教授ありがとうございました^^