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第三者行為による傷病届けについて
お友達の事なのですが、 未成年の子供同士で喧嘩をしてしまい、 病院に入院する怪我をしてしまいました。 病院から社会保険は使えないから第三者行為による届出を するように言われたそうです。 ここで、検索して、少しはわかりましたが、 喧嘩の場合、(相手は怪我はしてない)加害者請求になったとしても 相手が未成年であって、相手の親がお金を払わない場合は どうなるのでしょうか? 検索すると、怪我をした本人が払うことになるみたいなことを 知りましたが。なんだか、それだとおかしな気がするのですが。 また、警察に届出をしないといけないのでしょうか。
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- thor
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回答No.1
〉病院から社会保険は使えないから第三者行為による届出を するように言われたそうです。 このままだと健康保険が使えないから届け出をしてくれ、といわれたのです。 健保を適用するための手続きです。 〉ここで、検索して、少しはわかりましたが 何が分かったんだろう……? 加害者のいることですから、医療費は「不法行為による損害」であり、損害賠償請求をするものです。 任意に支払いがなければ裁判をし、差押えをするしかありません。 また、未成年だからといって、親に責任があるとは限りません。 ※健保が負担した医療費は、健保が加害者に賠償請求することになります。 状況により、お互いにある程度の責任がある、ということであれば、医療費はそれぞれの責任の割合によって負担することになります。 これ以上は法律カテゴリで。 〉また、警察に届出をしないといけないのでしょうか。 交通事故ではないので届け出義務はありません。