• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第三者行為について教えてください。)

子供がひき逃げにあいました!第三者行為とは?

このQ&Aのポイント
  • 先日、子供が自動車によるひき逃げにあいました。加害者が特定困難で医療費の請求も難しい状況です。こうした場合、第三者行為という方法で市に医療費の還付を申請することができます。
  • 第三者行為とは、加害者に代わって市が医療費の請求権を5年間引き受ける制度です。市が医療費を請求し、その代金を被害者に還付する仕組みです。
  • 子供の医療費は乳幼児医療証で全額還付されるため、被害者は自己負担することなく治療を受けることができます。また、子供が主人の扶養である場合、主人の健康保険組合への届け出も必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#124369
noname#124369
回答No.2

単刀直入に回答しますと、現在「加害者が特定されてない段階」では、第三者行為の申請が出来ません。申請には「自賠責保険証明書(加害者の車)の写し」などが必要となります。 つまり現段階では、自身の健康保険(社保など)を使い治療にあたる訳ですが、加害者が特定されるまで使った金額は、特定された時点で第三者行為を適用しようとすると、現実にはかなり困難です。 なので、後で加害者が特定された場合には、普通は必然的に「慰謝料の上乗せ」もしくは「任意保険での賠償額の上乗せ」という形になります。 また第三者行為だと、差額ベット代のようなものは対象外となります。結果、加害者が特定されても、されなくても、被害者側の持ち出しが増えることになりますから、適用は最新手段と言わざるを得ません。 補足として、適用になるか否かは分かりませんが、「轢き逃げによる被害者」には、もしかしたら『犯罪被害者等給付金』制度が使えるかも知れません。(私自身、轢き逃げによる申請に絡んだことがありませんので、曖昧な回答ですみません) 一番、警察かこちらのURLを参考に、お尋ねになってみては如何でしょうか。 ●犯罪被害者等給付金 http://hojokin.m-ouen.com/higai/hanzai.html ご参考までに☆

poupon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 第三者行為について理解できました。 加害者あっての申請なのですね。 もう少し警察の捜査を待ちたいと思います。

その他の回答 (1)

  • Lupinus2
  • ベストアンサー率26% (1802/6710)
回答No.1

私の知っている交通事故における第三者行為による病症届けについては加害者の同意が必要だと思ったので、それとは違う制度なのかな? ひき逃げの場合、厳密には自賠責保険ではないのですが、政府の補償事業により自賠責と同額が受け取れます。 http://insurance.yahoo.co.jp/auto/info/compulsory/accident_ex_01.html

poupon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 私ももう少し勉強したいと思います。

関連するQ&A