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第三者行為について

自転車同士の事故で怪我おしてしまい、入院しました。その時、会計の人から社会保険を使い場合は第三者行為の届けを出してくださいといわれました。調べて見たのですが、加害者と被害者などの記載が必要とかあるのですが、私の場合どちらも悪いと思っているので加害者被害者ではなく、自損とどけなどでもいいのでしょうか?

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  • KYO1973
  • ベストアンサー率88% (8/9)
回答No.1

あなたが100%悪い(相手が止まっている状態の ところへ一方的にぶつかった等)のでなければ、 「第三者の行為による傷病届」を出したほうがいいです。 あなたの怪我については、 加害者が相手で、被害者があなたです。 もし相手も怪我をしていれば、 その怪我については加害者があなたです。 事故の状況によりますが、 仮に責任割合が、あなたが80%、相手が20%で、 双方とも怪我があったとすれば、 あなたの怪我の治療費のうち20%を 相手に対して損害賠償請求できます。 また相手の怪我の治療費のうち80%は あなたに対して損害賠償請求できます。 自転車の事故でも怪我があった場合は 警察へ届け出ることをお勧めします。 自転車は道路交通法では「車」の扱いになっていて、 事故があった場合に運転者は 交通事故として警察に届出る義務があります。 この届出をしていないと「事故があった」こと 自体を証明することができなくなります。 あとで相手が「知らない」と言われても どうにもできなくなります。 社会保険に第三者行為の届出をするということですから、 たとえば治療費が全部で10万円かかれば、 健康保険を利用して 病院窓口でのあなた支払いは3万円、 残りの7万円は健康保険組合(等)から 病院へ支払われます。 このそれぞれの金額(治療費)に対して、 (仮にさきほどの過失割合だとすれば) 「あなたが負担した3万円のうち20%を相手に」 あなたが損害賠償請求できます。 「健康保険組合(等)が負担した7万円のうち20%を相手に」 健康保険組合(等)が請求します。 この後者の部分の手続きに 「第三者の行為による傷病届」が必要なのです。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/kimichan/ai/contents/faq_kenkohoken.html