• ベストアンサー

賠償責任

4才の娘が美容室で怪我をしました。 美容師さんの誘導で席を移動する際に、椅子から一人で下りたのはよかったのですが、美容師さんについていこうとした時に、足を乗せる枠につっかかり、転んだときに、そばにあったディスプレイのガラス製の棚に顔をぶつけ、くちびるを1cm切る怪我をしました。 担当の美容師さんからは「足元お気をつけください」の声かけも何もありませんでした。 すぐに救急車を呼んでもらい、病院に行き、3針縫ってもらいました。 その場に美容院の方も3人付き添い、治療費、帰りのタクシー代等は払っていただきましたが、お店側の責任はそれだけで済まされるものでしょうか? 主人に相談すると、顔に傷跡が残ったというならまだしも、そのぐらいの怪我じゃ慰謝料等の請求は無理ではないか、という考えです。 娘の身体的苦痛(傷の痛み)や精神的苦痛(縫ってもらうときの泣き叫び…)を思うと、私はそれだけでは納得できない気持ちなのですが。 傷跡が残るかどうかはまだ経過をみないとわからないというのが担当医の話でした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#41546
noname#41546
回答No.5

 慰謝料請求は可能だと考えます。  4才の客を受け入れた以上、美容室は転んだりしないように注意する義務を負うものと考えられます。その義務の違反がありますから、不法行為になります。問題は、過失相殺が行われるかなのですが、4才では、まだ事理弁識能力がないために、過失を観念できないものと思われます。もちろん保護者である貴方の過失は検討されますが、美容室で一度美容師さんに預けたら、中まで入っていくのはおかしいですので、貴方の過失はないか、あっても非常に小さいと考えます。  不法行為で負傷した以上、慰謝料は「娘さんが」当然に請求できます。3針縫う怪我であれば、怪我の程度としては十二分です。  戦い方の路線としては「治療費などを出したのは責任を認めたから」という方向が考えられます。治療費だけ出して慰謝料を出さないのは、むしろ不自然でしょうね。

nyoshika
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 子供が勝手に転んだのが悪いとされるご意見の多い中、私の言葉足らずの質問にも関わらず、私と子供のそのときの状況を最もご理解いただいた上での回答と思いました。 私もお金をいただければ全て解決と思うわけではありません。 当時の事故の状況と原因をお店側が充分理解してくださって今後も誠意ある対応をしてもらえれば次第に気持ちの整理もついてくると思います。 私の考えが一方的に間違っているわけではないことがわかり、少し安心しました。 今日、お店の方があらためて主人にも事故の説明とお詫びに来ていただくことになっておりますのでその様子をみてまた考えたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • you-go
  • ベストアンサー率38% (124/326)
回答No.6

  突き詰めたら、それなりに請求出来るのだろうと思います。少々、気になる点がありまして…   当方の体験ですが、子供同士の遊びの中で二針を縫う怪我をされたお子さんが居ました。そのご家族はとても動揺なされたそうです。示談への条件として、補助が後に貰えるけれど考慮してない医療費、仕事を休んで子供を病院に連れて行ったとして休業保障費用、明細の無い病院までの交通費、怪我の部分が頭部であった為に懸念されるとして後遺症への保障確約書への署名捺印を要求されたそうです。この請求は関係者一同に 「過剰ではないか?」 の思いを抱かせるには十分でした。請求を受けた事故当時の管理者及び怪我をさせた子供の保護者は、この請求を呑んだそうです。が、実際の医療費=出費の数倍の請求は、周囲の知る所となりました。当事者の子供同士、10年近くは同じ学校に通わないと環境で、周囲には語り継がれる事となりました。怪我したお子さんの家族は、何かあるとこの一件が引き合いに出され、「あの一家はねぇ…」と陰口を囁かれてしまっています。学校相手に啖呵をきってしまった事で、子供への影響が懸念されます。   怪我をされたのは美容院の中、美容院と言うと割りに噂話が多く交わされる所かと思います。強く請求なされて、その後に悪い風評が付いて来ないとも限りません。昨今では「人の噂も一週間」などと移り変わりの速さも言われますが、何かあると掘り返されるのが噂です。   あくまでも当方個人の考えですが、一度は軽く手綱を引き締めてから、最終的には緩めるスタイルで事故の重さや再発防止への検討材料として深く理解して頂けるようにコントロールしようと思います。現場を見ていない人には「あんな少しの事で大騒ぎして」と言われかねません。この事で行く先、子供の評価や行動にケチが付くのも長い目で見ると得策とは思えませんので。   不要な事を綴ったかも知れませんが、強く出る対処法で生まれてくる弊害も認識の内とされ、上手に立ち回られたら…と思います。末文ですが、お嬢さんのお怪我、跡も残さず治ってくれる事を願います。

nyoshika
質問者

お礼

ありがとうございます。 幸いなことに、私達の場合は、美容師さんの方が相当に責任を感じてくださっていて、こちらが大騒ぎするまでもなく、治療費等の負担と完治までの間見守ってくださることを向こうから申し出てくださいました。 ご意見をいただいて、自分の中の気持ちだけを相手にぶつけるのではなく、相手方の気持ちにも目を向けなければいけないのだということに気がつきました。 ご回答参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • r2san
  • ベストアンサー率21% (80/379)
回答No.4

お子さまの痛みは大変分かります。 しかし、お店側の誠意は示されていると思います。 「慰謝料」というよりも「お詫び」なら示談すればいただけるかもしれませんが、質問を読んでいる限りは施設に欠陥が会ったわけでもないのでそれ以上のことは難しいと思います。 日本の賠償制度の90%が示談で終わっています。 なぜかというと、それは裁判をすると時間も費用もかかり割に合わないからです。 傷跡が残らないことをお祈りしております。

  • PIC-JQ
  • ベストアンサー率18% (42/222)
回答No.3

私の親戚の子供の話をします。 6歳の時にスイミングを教えてもらっていたとき、プールの隅にあるガラスに当たり5針縫うケガをしました。 当然にスイミングのスタッフなどの処置と救急車の手配により、傷跡もそんなに残ることなく現在は26歳になっています。 やはり顔のキズ、腕と足のキズもありました。 治療費や交通費、その他お詫び代など負担してもらいましたが、相手の態度も納得いくものでしたのでトラブルにはなりませんでした。 確かに子供さんのことを心配される気持ちは理解できますが、なんでも責任を押し付けて請求しない方がいいと思います。 もしあなたが逆に加害者だったらと考えてください。 相手からのお詫びの言葉がないようでしたら強く言ってもいいですが、その辺で妥協しましょうよ。 やはりお互いの気持ちの問題でしょう。 最近はなんでも訴訟したり、自分のことだけ考えるイヤな世界になりました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

娘さんがこけたわけですよね。 それ以上は、難しいと思います。 過失にしても、厳しい言い方かもしれませんが、 親の責任もかなりあると思います。

回答No.1

まず、娘さんが怪我をしたことについて、美容院側に過失があったかどうかが問題となります(民法415条、709条)。 付き添い、治療費、帰りのタクシー代等の支払いは、商売上のサービスで行ったとも言えますので、それを根拠に過失を認定することは困難でしょう。 なお、美容院側のみならず、保護者の責任が問われる可能性もあります(418条、722条)。 それを踏まえた上で、美容院に過失があった場合は精神的苦痛に対する損害(慰謝料)の請求も可能です(710条)。 ただ、日帰り通院で傷跡が残らない程度であれば、さほど高額にはならないものと思われます。

関連するQ&A