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営業時間外での傷害事件に巻き込まれ
営業時間外での深夜のキャバクラで、従業員の理不尽な態度に腹が立ち、うっかり手をあげてしまいました。ただ時間は深夜2:00過ぎだったので時間外営業中での出来事でもあり、その件はどうなるのでしょう。 警察を呼ばれ、相手は傷害事件として捉えているみたいで、相手側の出方次第で後日出頭するようにと言われました。もし、訴えられたらどうしたらよいでしょうか?深夜の時間外営業の問題を提起しても、向こう側に落ち度として認めさせることはできないのでしょうか?
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- misae0627
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回答No.3
経営者が相手なら風営法違反を訴えるという交渉も可能だと思いますが、従業員では無駄ですね。店に文句言われても辞めれば済むし。 訴えられる前に示談すべきですね。まあ、相手から連絡が有ると思いますが。 訴えられたらなる様になりますから、特段する事はないです。
- sapporo30
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回答No.2
犯罪は、犯罪 風営法違反は風営法違反 です。 風営法違反をしていたからといって、障害の落ち度にはなりません。 相手が、風営法違反などを気にして、被害届けなどを取り下げる 可能性はないではないですけどね。 相手が怪我をしていれば、障害 そうでなければ、暴行 ですね。 訴えられると、調書を取られて、そのまま帰宅 後日 検察から呼び出し(2か月から3か月以内)で 検察官が起訴すれば、裁判で ということになります。
noname#174316
回答No.1
営業時間内でも時間外でも傷害は傷害なのですから訴えられたらダメでしょう。 深夜だろうと営業時間外だろうと犯罪は犯罪です。 それと同じです。 相手が手を出してない場合は特に落ち度を認めさせるのは難しいでしょう。
質問者
お礼
そうでしたか。ありがとうございます。
お礼
風営法違反等を、相手に問いかけてみるのは、得策ではないですかね? 余計に相手を刺激することになると思いますか?