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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンビニ24時間営業に関して。「契約は?」)

コンビニ24時間営業の契約条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 大阪のセブンイレブンのとある店舗が人手不足で24時間営業ができないため、24時間営業をやめることになったが、本部に千数百万の違約金を請求された。契約というのは双方リスクが承知の上で判を押しているので、オーナーの自己責任なのではないかとの意見もある。
  • 政府は働き方改革を進めており、24時間営業は問題視されている。オーナー側も事業開始前に慈善事業の気持ちではなく、本部の後押しで営業を始めた可能性がある。しかし、社会の状況が変わるため、契約を更新するか否かはオーナーの意思決定に委ねられるべきである。
  • 一方で、契約という観点から見ると、オーナーが24時間営業を不履行しているとも言える。契約書に違約金があれば支払うべきだとする意見もあるが、一方で本部がフォローしてくれなかったことも問題視されている。契約という制度が成り立つためには、双方が責任を負う必要があると言える。

質問者が選んだベストアンサー

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  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.4

多分、契約内容の不備ではないでしょうか。 24時間が不可能な場合が必ずありますから、その場合に不可能と認めるための条件や対応手段などが明記されるべきなんですが、 それがないと契約として不十分と判断されることも有るかと思います。 全てがオーナー側の責任という判断は成り立たないでしょう。 極端な例を挙げると、 「客が会社の方針に不満を抱き本部にクレームを入れたが、コールセンターの対応が悪く 腹を立て客に何の罪もなく無関係な店舗が爆破され営業できなくなってしまった。」 …そのような場合でも24時間が契約だからと、被害者である筈のオーナーが責任を負わされたらとんでもない事です。 実際の事例では大雪被害が有りましたね。 北海道では地震によるブラックアウトが有りましたね。 その他にも水害や車の飛び込み事故、強盗などもありますね。 …それらの全てをオーナーが責任を負うとなれば、オーナーのなり手がいなくなるでしょう。 多分会社側は24時間の大前提を崩したくない為に例外は敢えて設定しないで、曖昧な契約内容のままにしている可能性が有るのではないでしょうか。 契約には「万一の場合には本部の支援体制」が明記されてると思いますが、 実際には体制が不十分で対応されない場合があるようですから、 それさえも24時間の契約を盾にされたらかないませんね。 結論としては、 物理的に不可避の事態でも全面的にオーナー側の責任とする契約では、内容の不備が問われることになるでしょうね。 オーナーは経営や営業の指導や管理の名目で金は払ってる筈ですから、 それに会社側が対応しない場合には、会社側の契約不履行が成立するかもしれませんね。 金を取っておきながら契約を履行しない場合には、詐欺罪も想定される事態となる可能性もあるのではないでしょうか。 一方的にオーナー側が不利な契約内容なら、 それが意図的と判断された場合には、間違いなく詐欺罪が適用されるだろうと思います。 24時間という契約を交わす為には、 それを確実に履行するための条件が整ってなければ契約内容の不備が問われて、契約そのものが無効となる可能性もあります。

Questyon
質問者

お礼

この度は具体例まで示していただきありがとうございました。 参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#261481
noname#261481
回答No.5

今に始まった話じゃないですよ。 知人はコンビニ初期から長く続けたオーナーでしたけど高齢で辛いからと営業時間を短くしてくれないかと本部に訴えたそうですが結局廃業してます。 まあ、違約金の話は出ませんでしたけど…。 20年近く前の話です。 そもそも辞めたい時点で違約金が払えないのは本部もわかってるのでは? 十分に売上あるなら廃業などしないでしょう。 金が無いから辞めるしか無い、辞めるには金が必要だと言う状態だろうと思います。 もちろん契約時にそれはわかった事かも知れませんが多くの参入者は脱サラ組が多いんです。 彼らは自営がどういう物であるか自体を知らないのですから… まあ無知であると言われりゃそれまでだけど、それを利用したような契約をさせる事がどうなのかと言う問題はあるんじゃないかな? 多分自営経験者で潰れたにしても自分で店やった経験あるならこの辺りは薄々はわかるはずですけどね。 相手が脱サラ組や自営未経験者だとどうなんだと言う問題はあるかと思いますね。 契約は契約で結ばれた物はそれが全てなのは事実ですが、本部がそれをどこまで説明したか、あるいは相手の脱サラだったりする立場を理解していたかと言う問題はあるかと思いますよ。 ここにつけ込んで上手い話だけして契約させたなら、本部側に非がないとも言えないんじゃないかな? 自営長い自分から見りゃFC自体がそれを利用したビジネスシステムだと見えますけどね。 個人経営者と言う極弱い立場を利用する上で成り立つシステムなんでしょうね。 彼らは経営者を食い物にすることで利益を得るんでしょう。 知人は複数のFCで稼いでますが「FCとは狸と狐化かし合い」だと言ってますよ。 化かすか化かされるかです。 本部に利用されるのを承知の上でシステムを利用して稼ぐのがFCだそうです。 素人こそ参入するべきビジネスではないと言い切ってますよ。

Questyon
質問者

お礼

契約時どういう説明があったのかは大事ですね。 ご回答ありがとうございました。参考になりました。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4485/11068)
回答No.3

コンビニを利用しない人なので 全て無くなっても影響しないのですが そうですね 1件だけだったら 契約違反とされてもやむを得ない状況だったでしょう 個人的には契約を維持してコンビニの店舗が減れば従業員の確保は難しくならなかったかも知れない 各市や県に1店舗とか? ただ 正式は反対店舗数は公表されていないものの 無下にできない数の要望があった結果だと思っています 相応の違反金を取って契約破棄すれば店舗数が激減してしまいますし 今後の新店舗展開の足枷になってしまう 人が集まらなく営業できなくなれば1700万円払わなければいけない 開業する気になるかどうか 駐車場にしてしまった方が楽に儲かるかも知れない セブンイレブンだけでなく他のコンビニチェーンも同じ対応に進んでいるのが証しでもあると思います コンビニの存続に関わる大問題 法律のように時代に合わなくなったものは改正していかなければいけないのと同じように考えています フォローについては報道で見た情報ですが 本社の社員は日勤業務で8時から17時までしか応援に来ない 土日・休日に来ない 1人しか来ない 時間外や夜間のフォローを受けられない などなど 契約書に詳しい記載は無い という不備も関係したのかも知れません

Questyon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.2

契約は双方の合意により成立する というのが基本です。 しかし 公序良俗に反する契約は無効 という条文もあります。 パワハラ的な契約 大企業対一個人の間の契約において パワーバランスが 対等の立場で契約されたものではない という見方もできるわけです。 強い立場にいる側が一方的に押し付ける契約。 ネット関連の商取引はほとんど全てそんな感じでしょう。 携帯の契約にしても 一方的に約款を作って これに同意すれば契約するという形です。ユーザー側からは一切異を受け付けないという姿勢です。 コンビニの契約もまったく同じです。 だからニュースになって 世間に広まると 会社に対して非難の声が大きくなり 折れざるを得ないと言う判断に至ったのでしょう。

Questyon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

  • kon555
  • ベストアンサー率51% (1842/3559)
回答No.1

まず具体的な契約内容が不明なので何なのですが、下記のような報道もあり、契約そのものの妥当性はかなり疑問です。 『契約書では、24時間未満の営業は本部の許諾を受け、文書による特別の合意をしない限り認められないとされている。 しかし「特別の合意」も、具体的にどのような状況時に成立するのか明らかにされていない。昨年2月の福井豪雪時には従業員が出勤できないことを理由に閉店要請をしたフランチャイズ店が、本部から要請を許可されず、オーナーが丸二日以上店に立ったことも報じられている。 』 特に今回問題になったケースでは、オーナーご夫婦の片方が亡くなったそうですが、実はフランチャイズオーナーになるには複数名の家族が対応可能である事が条件に織り込まれています。 その前提条件が崩壊したにも拘らず、本部としては頑として契約内容の見直しは認めない、というのは『契約』という観点からしても問題です。 特に本部のフォロー制度が契約上でどのような扱いになっているかですね。「配偶者の死亡によりオーナー1人が店舗を回さざるを得ない」という緊急時にも活用できないフォロー体制など意味はなく、契約の前提条件が崩れているともいえます。 そもそも「契約」の目的は円滑な店舗経営にあるはずなのですから、契約事項に拘り店舗経営が破綻し、顧客に迷惑がかかってイメージダウンというのは本末転倒としか言いようがないと思いますが(まさに今のセブンイレブンの状態ですが) さらにいえばフランチャイズオーナーとチェーン本部という、圧倒的な立場差がある中で一方的な契約が結ばれている、その契約の見直しを強者側が認めない、というのは独禁法での『優越的地位の濫用』の範疇にも入ります。 少なくとも「契約したのだから死んでも守れ」「契約が守れない奴が悪い」という単純な構造ではないですね。 https://www.ryutsuu.biz/government/l042541.html https://news.careerconnection.jp/?p=68012

Questyon
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。