早期退職制度の適用・非適用について
転職のカテゴリで質問すべきか迷ったのですが、専門的なご意見をいただきたく、こちらに質問させていただきます。よろしくお願いします。
以下の場合について、アドバイスをお願いします。
ある会社が、早期退職制度として全社員の1/5にあたる約120人の募集を始めるそうです。希望者には退職金の割り増しに加え、1年分の年収に近い特別選別金など、金銭面で相当な優遇があるので、希望者が殺到する見込みですが、多くの社員が事前に断られてしまうそうです。
事前説明では、対象社員は年齢・役職に関係なく、全社員誰でも応募できるようですが、適用の条件として、「本人が希望し、かつ会社が認めた場合」となっております。
つまり、応募しても会社に断られるケースがあるということです。
事前に各部署ごとに、「個別面談」があり、そこで若い社員や実力のある社員は、上長から「あなたは会社に残って欲しい。なので早期退職制度は利用できません」と言われる人が多くいるようで、逆に、そうでない人は、会社に残るのを希望しても、「是非早期退職優遇制度で会社をやめてほしい」と言われるようです。(実際このような言い方かは分かりませんが。。。)
つまり、早期退職優遇制度として、全社員にオープンにされた制度のようですが、会社側はすでに退職させる社員120名をリストアップしていて、前述の「個別面談」で、その120名を辞めさせるように誘導し、それ以外の社員には早期退職利用できない旨を個別に伝えているようです。
そこで質問なのですが、「早期退職優遇制度」として、全社員を対象としておきながら、事前面接で断るという会社のやり方は、法律的に間違っていないのでしょうか。
建前上、全員応募が可能であるとなっていますが、実際は事前面談で会社側の希望する120名をスムーズにやめさせるための優遇政策のようになっています。
その個別面談を受けずに、上長を飛び越えて、総務に早期退職制度申込書を提出することはできないそうです。
希望しても適用してもらえない早期退職優遇制度の是非について、法律面からのアドバイスをお願いいたします。