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( ̄~ ̄)ξ自衛隊の指揮権委任問題について( ̄~ ̄)ξ

防衛庁海上幕僚監部がインド洋上での対テロ戦争補給作戦で海上自衛艦を米海軍の「戦術指揮統制」下入りを容認していたという問題が報道されています。 問題点として( ̄~ ̄)ξ (1)憲法・自衛隊法・周辺事態法などに抵触する (2)シビリアンコントロールが崩れる ことがあげられると思うのですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか? A:問題である B:問題ない C:どちらとも言えない D:ど~でもいいや の内一つ選んでから理由をお答えくださいm(__)m

みんなの回答

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.4

「今回のいわゆる後方支援を集団自衛権の範囲外としているのは政府ぐらいです。国際法上は後方支援も戦闘行為に当たり、さらに(米軍の)日本の米軍基地からの派兵となると明らかに日本は集団的自衛権を行使していると見なされることは、国際法学者の間では常識です。」 おっしゃるとおりです。国際法上では後方支援はおろか、交戦国の軍隊の領域通過を認めることも中立違反となります。国連軍が行動する場合には日本は国連加盟国ですから中立国にはなれません。日米安保に基ずく場合もです。もともと日本はどう転んでも参戦国にしかなれないのです。 それではなぜ集団自衛権を問題とするのか、それは日本の特殊性というしかありません。こんなことを区別して議論するのは日本だけです。つまり国際的には通用しない議論です。 それに後方支援とか後方地域とか、これも国際的あるいは軍事的には、日本政府のいっていることは全く通用しない定義です。私など最初に後方支援と聞いたときには、米軍が小銃小隊で突撃して、自衛隊が機関銃で援護射撃することかと思ったぐらいです。 軍事的な知識のない政治家が勝手に言葉を作るからややっこしいことになるのです。そういえばRPG7を重火器といった政治家がいましたね。PKO法案が通ったときも、当時の社会党は機関銃が攻撃的で小銃が防衛的というようなことを言っていましたが、小銃とは突撃銃のことであり、機関銃というのは相手の突撃を阻止するために火網を構成する防御的な武器です。それどころか不審船に体当たりすればよいと勇ましいことを言っていたのも社会党です。まるでラッサ沖海戦や宮古湾海戦を彷彿させるようでしたね。 「それから、新聞には指揮権も一時的に委任したように書いてあったので問題だと思ったのですが…なんだかお話しがかみ合ってない気がするのですが…私が問題だと思っているのは指揮権を委任したことなんです」 新聞記事の間違いでしょう。指揮権を委任したら何にも拒否できないですからね。でも敢えて問題化を避けているのかもしれません。米軍は伝統的に他国の軍隊と共同作戦を行う場合、指揮下に入れたがる国だからです。もっとも自衛隊など米軍からみれば足手まといかもしれませんね。それとも最前線に置かれて、米軍が後方から督戦隊になったりして。

miu-miu-miu
質問者

お礼

度々ありがとうございますm(__)m どうも立場にだいぶ隔たりがあるようなのでこちらの理論が通じるか不安だったのですが、理屈のわかる方で安心しました。(この前自衛官の方から回答を頂いたときは理屈でものを言って下さらない人で困ってしまいました。もちろん自衛官一般について言っているのではありませんが…) 一応この件に関しては新聞社に問い合わせてみますが、訂正記事が出ないのでおそらくSCNKさんのおっしゃる通り問題化を避けている可能性が高い気がします。情報公開リストの件もありますし、防衛庁の役人を信用するのもバカ正直すぎる気がしますからね(o^o^o) あまり他からの回答がないようですがもう少し開けておきたいと思います。 別に回答に満足していないわけではありませんが、いろんな人の意見が聞けないとこういう場所で質問した意味がないのであしからず。

noname#21649
noname#21649
回答No.3

まず.航空権はそれぞれの国が持っています。公海と言え度も.いくつかの国に別れて管理されています。 日本は.2次大戦の影響で航空券を剥奪され実質米国の支配下にありました。航空券が回復して.はじめて主権が戻った(植民地ではなくなった)のです。 かっての植民地時代の内容を主権が回復した現在.使用することは問題があるでしょう(例としては.京浜急行の戦後が終わったのは.羽田空港直接乗り入れができるようになった最近です)。 自衛隊航空機が飛ぶ場合に.航空券をもつ国の管理下になるか.日本国の管理下になるかということになります。米国の支配下になることは.該当国の主権侵害にほかなりません。 公海上は.比較的自由に行動が取れます。したがって.日本国の支配下で行動している限りは心外とはなりません。しかし.米国の支配下に国権の行使である武力行使を委ねるということは.日本が米国の植民地になることであり.国権の侵害に他なりません。 なお.各国の領海内等に入った場合には.それぞれの国の支配下になります。軍隊(先日の発表からこの言葉を使わせてもらいます)の派遣として.親善団の派遣例がありますが.所持銃が模擬銃(モデルガン)等であることなと.一般の観光客とほぼ同条件で派兵されています。 したがって.国権放棄以外の何者でもない屈辱的行動です。

miu-miu-miu
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。m(__)m 少なくとも指揮権委任に関してはシビリアンコントロールの原則を逸脱することで同じ意見です。ちなみに今回の派兵では後方支援にとどまっているため制空権は関係ありませんし、公海上での行動なので制海権も関係ありませんよね。だいたい軍隊が領土侵入することは主権侵害ですからあり得ません(特別な場合を除きますが)。 すみません(^^ゞ質問わかりづらかったでしょうか?少しお話しがずれている部分があるような気がしたのですが… もう少し開けておきますのでまたおこし下さい。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

補足等への回答です。 専門家といっても自称程度の者です。職業上関係しているのと、関係する学会に属しているくらいで、別に博士号をもっているとか、教授とかというわけではありません。 指揮権のことですが、指揮とは権限をもつ上級の指揮官が、権限の範囲内において自由に命令を下すことができることでしょう。簡単にいうと、命令は絶対だということです。白紙委任にようなものであり、これを全面的に認めるためには、安保条約の中にそのような規定を設ける必要が生じます。テロ特別措置法といっても、その大元は安保条約です。但し、このような規定は独立国としては異例なことであり、実例としては、かつての韓国軍のほとんどの部隊が作戦指揮権を米軍が握っていた例があります。もちろん独立状態ではなかったころの警察予備隊は、まさに間接的に米軍の指揮下にあったといえます。 統制は、指揮権によってその一部が委任されているわけですからよいわけです。 昭和35年以前の件は沖縄周辺のことではなく、本土がそうだったのです。昭和33年にレーダーサイトの移管が逐次開始され、全国が自衛隊の防空統制下になったわけです。それまでは離陸して飛行場の管制を離れた自衛隊機は米軍のコントロールを受けていたわけです。それに当時は飛行場も米軍の管制下にあったところが多いわけで、こうなると滑走路に入ろうとした時からということになっていたわけです。 今回はテロ特措法を受けての出動とはいっても、やはり共同で動く根拠は日米安保にあるわけです。ただし、今回の作戦は指揮下に入るわけではありません。また米軍の艦艇以外にも給油していますから枠外にはみ出る部分もあるのは事実です。戦闘行動ではないということで集団自衛権の範囲外のこととしているのでしょう。 集団的自衛権も法的に確立されていないのであれば、憲法解釈上可能とされる個別的自衛権の範囲にとどまるべきではないかということですが、これとて法律上、明文があるわけではありません。憲法には自衛権という言葉自体がないのです。 違法ではなければ法律の枠を越えた行動も許されると言うことでしょうか?ということですが、法律に規定がないということは、政治的問題か、行政による運用の問題ということでしょう。

miu-miu-miu
質問者

お礼

たびたびどうも! 詳しい回答いただいたんですが、まだ疑問が残ります。 SCNKさんの考え方ではないんでしょうが、今回のいわゆる後方支援を集団自衛権の範囲外としているのは政府ぐらいです。国際法上は後方支援も戦闘行為に当たり、さらに(米軍の)日本の米軍基地からの派兵となると明らかに日本は集団的自衛権を行使していると見なされることは、国際法学者の間では常識です。もちろん政府が解釈上集団的自衛権を認めるなら整合性に問題はないわけですが… それから、新聞には指揮権も一時的に委任したように書いてあったので問題だと思ったのですが…なんだかお話しがかみ合ってない気がするのですが…私が問題だと思っているのは指揮権を委任したことなんです。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.1

問題を単純化する必要があるでしょう。 指揮と統制を一緒にされていますが、現行の法体系からいって米軍と自衛隊は協力することはあっても指揮下に入ることは想定されていないため、指揮下に入ることは考えられないわけです。この部分だけをみればAでしょう。しかし統制となると話は別です。統制とは一部の権限を移譲して、部隊を動かす権限を与えることですから、指揮権を持つ者が臨時に権限を米軍の部隊に与えればよいのです。この部分はBでしょう。これはかつてレーダーサイトが米軍によって運営されていた昭和35年以前に、空中にある自衛隊機が米軍の統制を受けていたという実例があります。 その後の問題として、戦闘行為があった場合のことですが、米軍部隊が攻撃を受けてそれを現に攻撃をうけていない自衛隊が支援するのは集団的自衛権の行使となるわけです。集団的自衛権については法律的に確立されておらず、法学上や政治上の論議にとどまっており、Cでしょう。もっとも自衛隊の部隊が攻撃をうけた場合は個別的自衛権の問題でありBです。 結局一つを選ぶことは、できません。

miu-miu-miu
質問者

お礼

ありがとうございました! このカテゴリーって回答が少なくてつまらないんですが、専門家からのご回答とてもうれしいです♪ 欲を言わせてもらいますと、統制権の説明はされているんですが指揮権の説明がないので違いがわかりにくく、なぜ統制は問題ないのかわかりませんでした。 昭和35年以前の件はおそらく沖縄周辺における管制統制のことかと思いますが(違ってたらゴメンなさい)、それとは別問題だと思いますし、今回はテロ特措法を受けての出動の最中にそう言ったことが起きたようなので法体系も違いますからやっぱり別問題だと思うのですが… 集団的自衛権も法的に確立されていないのであれば、憲法解釈上可能とされる個別的自衛権の範囲にとどまるべきではないでしょうか?違法ではなければ法律の枠を越えた行動も許されると言うことでしょうか? 専門家を相手に生意気申し上げて済みませんm(__)m また( ̄~ ̄)ξのマークを見つけたらお立ち寄りください! 尚、ここでのポイントは私の主義主張とは無関係に理論的な考え方をお持ちの方に差し上げようと思いますので、どしどし批判などもお寄せください♪

miu-miu-miu
質問者

補足

新聞には「作戦指揮統制」とあったので、一時的にせよ実際に指揮権も委任したようにしか取れませんが…新聞が間違っているんでしょうかねぇ?

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