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交通違反の否認。取調べ調書以外に申立書提示可能?
- 交通違反の否認をする場合、申立書を検察に提出することができます。検察が出頭命令を出す前に、書面で主張する機会を持つことができます。
- 取り締まり警官の主張との食い違いがあり、調書には正確に記載されていない場合、申立書を準備して自身の主張を示すことが重要です。
- 検察に出頭命令が出た場合でも、申立書を持参することで警察の言い分との対立を明確化し、否認の主張を強化することができます。ただし、具体的なアドバイスは弁護士に相談することが望ましいです。
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#1です。いくつか補足します。 ・行政処分に対する不服申し立ての方法 方法はあります。俗に言う「行政処分差し止めの仮処分申請」を行なえばいいのです。 ただ、これを実際に行なった人々の記録から言うと、裁判所や仮処分の差し止めも、処分されてからの差し止めもしてくれません。 なぜなら、この行政処分は単に点数が減っただけで処分を差し止める利益がない、と判断されるからです。これが保健所による営業停止とか国税局による重加算税などであれば、守られる利益がある、という判断になるようですが、判例でそうなっていますので、かなり難しいということも付記しておきます。 ・実況見分と争点について 実をいうと私も、2度ほど青切符の件で実況見分に立ち会ったことがあります。 このときに何をするかというと、検分役の専門の警官(たぶんそれなりに役職の高い警官)が来て、切符を切られた人の言い分と、それに基づく実況見分書を作ります。 次に摘発した警官の言い分に基づいて、同じように見分書が作られます。 ですので、それぞれの言い分に基づいて見分書が2通作成されるのですが、この間に切符を切られた人と切った警官が、それぞれの主張をぶつけ合う、ということはまったくありません。 ですので争点はそのまま事実として見分書に記載され、2通の見分書と2通の調書(貴方と切符を切った警官の調書)が検察に送られて、まったく関係のない検察官が専門的な目で見て「どちらの言い分が合理的に正しいか」を判断することになります。 ですから、実況見分に立ち会わないと、質問者様の言い分がそれだけ伝えられないことになりますので、ぜひ見分には参加したほうがいいと思います。 ・要は無罪であったとその警官が認識していたとしても、 書きかけた書類を完遂させて、二択しか残せないということになり、 法の正義に照らしてみると、非常におかしなことになってしまうということです。 青切符を書きかけてやめる、という行為については、単純に「法の正義」ということはできません。 そもそも行政権執行者が、市民を処罰をできる、ということ自体に法的な問題点があるからです。 日本の法律では、国民の主権を侵して罰することができるのは裁判による判決だけ、ということが憲法に書いてあります。しかし、これだと全ての法律違反を裁判所が裁くことになり負担が大きいのです。 ですから、軽微な交通違反、明らかな食中毒(軽微な食品衛生法違反)、軽微な脱税、などはそれらを管理監督している警察・保健所・国税局という行政が直接処罰してもよい、ということになっているのです。逆を言えば処罰できるから、みんながルールを守るということでもあります。 その代わり、罰する、ということ自体が越権行為になりかねいため、「正しい手続き」と「明らかな事実認定」が必要になります。 これが一旦「事実」と認定したら後戻りしてはいけないことにつながっていきます。 逆に「途中でやめることができる」という風にすると、悪意があれば脅して金品を強要するような賄賂を要求するツールにもなりますし、善意であっても交渉によって処罰が変わる(途中でやめてもらえる人と、そうでない人が出る)という行政権の乱用(もしくは行政権の拡大)が起きてしまいます。 本来なら、青切符のような行政処分は無いほうがいいのですが、社会としてルール浸透の必要悪として許されている、という点を考慮すれば「一旦始めた行政処分手続きは、後戻りすることなく実行し、それを公開することによって、職権の乱用を防ぐ」という社会正義の実現を考えている、ともいえるのです。 ですから、手続きを始めた以上、単純に「間違えたからやめましょう」ということもできないのです。 さて最後に日本の交通行政に関する問題点を列記しておきます。 ・行政反則点が一旦ついてしまうと、それを取り消すことが事実上できない。 今回のご質問のように「携帯電話を注視していた」という事実の認定は検察の不起訴・起訴見送り、または起訴された上での無罪判決によって決定します。憲法で国民の裁判を受ける権利を認定しておきながら、無罪になっても(つまり事実ではないと認定されても)反則点を消すことが事実上不可能なのです。 ・警察官による取り締まりの実態 実際問題として、警察官の取り締まりに問題が多い、という話はよく聞きます。 これに対して、だいぶ前ですが国会で取り上げられたことがあります。また国会議員時代の河村たかし衆議院議員は、交通取締りに関して積極的に質問をされていました。 私が特に印象に残っているのは、昭和の時代の答弁ですが、警察庁長官が「反則金の取り締まりについては、95%の摘発者が反則金を納めているので、概ね制度に問題は無いと考える」という答弁です。 しかし実際には、警官の取り締まりに問題点が多いのも事実です。 私も仕事で毎日運転するため、数年に1回程度の摘発を受けることがあります。上記の答弁を聞いてから、反則金を納める気は無くなり、すべて「不同意」で正式に裁判を受ける方向で処理してもらうようにしています。 こんなのも参考にしてください。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_index.htm
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- adobe_san
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補足有り難うございます。 頑なに「警察は間違ってる」を言いたいのなら 先にも書いた通り、餅は餅屋の考えで「法には法で立ち向かう」です。 その法をよくご存じならご自身で行えば良いですが、やはり専門家に委ねる必要有りですね。 それを踏まえて >質問した通り、争点の主張はしてなかったので、 >見分を行い、コチラの言い分通りに行わせて、 >主張の機会としようと思った次第で・・。 誰に何の主張をされるのでしょうか? 現時点では「サイン拒否」状態で「検察官の取り調べ」用の実況見分ですよ。 そこにほいほい出向いて「罪の上塗り」をされたいのか?を言いたかっただけです。 主旨は「違う私の主張はこれだ!」を言いたいはずなので、実況見分でなく「証拠調べ」が必要。 その意味の「弁護士」です。 だから >見分はしない方が良いってことですかね? この方が逆に検察官に言い分を言えると思うのですが・・・・ 実況見分立ち会って、後に呼び出されて「その話は実況見分書に書かれてますよ」と言われたっらどうします? >異議を申し立てしたところで覆ることがないことも承知してます。 とご理解されるのは良いと思います。 >ただ、こちらの正当性を客観的に見えるようにするためにも、 >不服申し立ての手続きだけはしておこうかな・・とは思ってます。 この「正当性」は検察官が決めること。ご質問者様は何ら手出しは出来ません。 主張は自由なので行って良いかと。 行政処分を決めるところは「各都道府県の公安委員会」です。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/rekkaa-huhuku-mousitate.htm これは「駐車違反」に対した「不服申し立て」です。 同様に今回の違反に対して不服申し立てが必要です。 但し >青切符は警察から渡されてませんので持ってません。 そりゃそうでしょ。違反を「認めない」と主張されてるのですから・・・・ ただ不服申し立てするには切符が必要です。 何の違反に対しての不服かを説明するために。 どちらにしてもご自身一人で「国家相手に喧嘩する」は出来ないので専門家に相談されることをお勧めします。 これが 今の日本です。
補足
度々のご回答ありがとうございます。 警察が言うには、取り締まった警察の主張のもとに行われる見分と、 被疑者の主張をもとに行われる見分の2種類があるとのことだったので、 後者の見分であればコチラの主張を見分書というような形で残せるのではないかと 考えた次第です。 検察に出頭した際に所長する余地を残すためにも、 実況見分なんかはせずに、警察とのやり取りはもう終わりにして、 出頭命令を待つだけにしておいた方が良いってことですかね・・。 全部吐き出してしまったら、検察を前にして主張することが何もなくなってしまうと。。 行政処分に関しての「正当性」という言葉は誤りでした。 おっしゃる通り「主張」です。 いずれにしても切符がないと出来ないんですね(^_^;) 行政処分については点数が加点されるだけですから、 今後も安全運転を続けていれば何ら影響ないですし、 出来ないようなら、あっさり諦めます。 が、言い分が違っていることについては 結論付くまで戦うつもりです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
そうそう!書くの忘れてた。 検察に出頭しての話は「刑事処分」のみ。 「行政処分」は黙々と手続きが進みます。 なので罰金は「不起訴処分」となっても「違反点数の加点」はあります。 http://www.takayama-law.com/gyosei1.html ご参考に!!
補足
度々のご回答ありがとうございます。 更に質問することになり恐縮ではありますが・・ 被疑者(こちら側)の見分を行うのか行わないのかは、 任意であると担当警官から聞きました。 質問した通り、争点の主張はしてなかったので、 見分を行い、コチラの言い分通りに行わせて、 主張の機会としようと思った次第で・・。 担当警官以外が見分を行うとのことなので、 警官の妙な主観などは入らない、もしくは入っても ちゃんと否定出来ると思ったんですが。 また質問になってしまいますが、 ということは、メリットデメリットで言えば、 見分はしない方が良いってことですかね? また、行政処分が着々と進むことは存じてます。 異議を申し立てしたところで覆ることがないことも承知してます。 ただ、こちらの正当性を客観的に見えるようにするためにも、 不服申し立ての手続きだけはしておこうかな・・とは思ってます。 しかしながら、反則金納付用の書類(郵便局に出すヤツ)は手元にあるのですが、 青切符は警察から渡されてませんので持ってません。 もし、行政処分に対する不服申し立ての方法をご存じでしたら、 併せてご回答下さると助かります。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
青切符の件は警官の言う通りです。 それより >こちらもこちらの主張のもとに実況見分をしたいと伝え、 >今はその見分の日取りの連絡待ちという状況です。 >また、見分のときに、こちらの主張を見聞した警官に伝えてもらっても構わないとも言われました。 >(要はこちらの主張に基づいた見分書類が作成されるものと解釈しております) これですが、ご質問者様側に「弁護士の立ち会い」必要ですよ。 実況見分=検察側の証拠 ですから・・・ どう考えても「ご質問者様が不利」ですわ。 >要は、確実に警察の言い分とこちらの言い分がすり合わないことが目に見えており、 >その内容が調書に記載されておらず、簡単に言えば、ただゴネているだけ・・ >というふうに、検察に捉えられたくないのです。 この解釈になってしまう。 争うつもりなら「ご質問者様側の証拠」を作りましょう!!
お礼
ご回答ありがとうございました。 当方の証拠作りですか。 やっていない事を証拠として明らかにするのは すごく難しい気がします。 証明のしようが無いというか・・。 皆様より貴重なお答えを頂きました。 頑張ります。
- phj
- ベストアンサー率52% (2344/4489)
まず、青切符をかきはじめていたなら、それを正当な理由なく破棄することはできません。ですから、警察官の方も若干気の毒ですが、ペンを入れ始めていたなら、切符は切らなくてはいけないのです。 その上で、質問者様が否認するも自由である、ということです。 そして青切符が切られている以上、反則金が発生する行政処分がスタートしているということです。しかし質問者様は否認していますので、青切符(つまり反則金を収めて終了)の行政処分では済まず、刑事事件として処理されることになります。 先の調書は、つまり刑事事件として処理するためのものです。また実況見分も検察に書類送検するための、検分であって、質問者様が立ち会うのも被疑者としての対応のためであって、相手方の警官と双方の言い分を別の警官が聞き取るためではありません。 これらの手続きが終了すると、書類送検という形になり検察で起訴相当という判断になれば、検察から再度の調書のために出頭要請があり、その後手続きを経て裁判になります。 警官と質問者様の言い分が食い違っているのは、そのまま検察に送られます。どちらがゴネているのかは、客観的に検察官が判断することになります。 ですから、主張する機会は検察調書のための出頭日か裁判本番しかありません。またそれ以外の場所で苦情を申し立てる、ということであれば、都道府県警察の監査官窓口に苦情を言う方法はありますが、刑事事件は警察の思惑とは関係なく、ルールに従って手続きされますので、苦情は受け付けても、「主張」は受け付けてくれません。 まあ、普通は不起訴になりますけどね・・
お礼
ご回答ありがとうございました。 実況見分は、取り締まった警察の主張のもとに行われるものと、 被疑者の主張のもとに行われるものの2種類あるとのことでしたので、 コチラの主張する見分を行って貰うために、被疑者の見分をお願いした次第です。 少し疑問に思ったのは、書き始めた書類は完遂させねばならず、 認めるか認めないかの二択しかないという警察の説明が正しいとするならば、 仮に携帯を持って通話していると判断し車に停止を求めたとして、 運転手の話を聞いているウチに、実は携帯ではなく、タバコの見間違いであった・・ というようなことを、警官が思い違いであったと認めたとしても・・、 要は無罪であったとその警官が認識していたとしても、 書きかけた書類を完遂させて、二択しか残せないということになり、 法の正義に照らしてみると、非常におかしなことになってしまうということです。 そういう事態を防ぐために、 違反切符を完遂させずに、警告書とか誤認書とかがあり、 途中からそちらの方への変更が可能なのだとすれば、 注意で留めておいても問題ないと、その場で判断したにもかかわらず、 強引に二択にしか持っていかない警察のやり方と、 私に対する説明は誤りであるとしか言いようがありません。 運が悪かったとは思いますが、 あちらは何時間かけても公務でお給金がもらえるのに、 コッチは全くの無給(笑) 何にもいいことなんてありませんね。。
補足
たびたびのご回答ありがとうございます。 >ですから、手続きを始めた以上、 単純に「間違えたからやめましょう」ということもできないのです。 職権の乱用という意味では、仮に取り締まった警官が見間違えた、 被疑者の言っていることが正しいのでは・・と認識したときに、 手続きを止めること無く遂行することこそ、 職権の乱用のように思えてならないのです。 私の場合だと、取り締まった警官が 「後から呼びつけてまで取り締まる必要は無い」 という認識でいたと言っているのですから、 書きかけた青切符を途中で止め、 警告書のような一つランクが下の書類に 書き直すことは出来たのでは無いか? と思うのです。 もう一つ気になるのは、 青切符(反則告知書というのでしょうか)は手続き上、 現認したその場で違反した行為を被疑者に伝えるとともに、 その切符を渡さなければならないのでは無いか? という点です。 その場では渡されず(否認したからというのもあるが、 警察官に別件が入ったので忙しくて帰ってもらったというのが 警察の言い分)、結果、出頭してからも否認したので 渡されませんでしたが、仮に出頭した際に認めたとして、 その場で渡さなければならなかった青切符を、 後から渡しても有効なのか?ということです。 「忙しかったから」を理由にすればOKなんでしょうかね? 担当警官が「呼びつけるまでも無い」 と思っていなかった場合、 つまり「取り締まりは必要だ!」 との思いで対応していたとして、 仮に忙しかったにしても、 「忙しいから後で出頭するように」 と、出頭命令書のような書類渡すとか、 「めんどい。ヤメ」と思っても 警告書のようなものを渡すとか、 とにかく何かの書面を渡さねばならないのではないか? と思うのです。 私が今後とる行動に少し関係があることですが、 この辺りも少し気になる点ではあります。 気になるというか、疑問に思うのは、 数年前、駐車違反について、使用者義務というのが課せられ、 駐車違反を犯した本人ではなく、所有者までもが対象となったことです。 結果、違法駐車は減っているとは思いますが、 もともと駐車違反を取り締まるのが仕事なのに、 詰まるところ、うまい集金システムを構築しただけというか、 ここに警察の取り締まりに対する考え方が集約されているように思えます。 事故防止、円滑な交通では無く、全て集金業務( ̄△ ̄;) 今回、私はオレオレ詐欺ならぬ違反違反詐欺にでも 引っかかったのでしょうか(笑)