※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通違反の否認。 取調べ調書以外に申立書提示可能?)
交通違反の否認。取調べ調書以外に申立書提示可能?
このQ&Aのポイント
交通違反の否認をする場合、申立書を検察に提出することができます。検察が出頭命令を出す前に、書面で主張する機会を持つことができます。
取り締まり警官の主張との食い違いがあり、調書には正確に記載されていない場合、申立書を準備して自身の主張を示すことが重要です。
検察に出頭命令が出た場合でも、申立書を持参することで警察の言い分との対立を明確化し、否認の主張を強化することができます。ただし、具体的なアドバイスは弁護士に相談することが望ましいです。
交通違反の否認。 取調べ調書以外に申立書提示可能?
少し長文になるかもしれませんが、ご教授下さい。
携帯電話の画像注視で警官に止められました。
委細は省きますが、取り締まりをした警察の言い分と、
当方の言い分が食い違い平行線だったので、
その場で主人に電話し、主人とその警官と話し合ってもらったところ、
今回は「注意」とのことで解放され、帰宅。
夜間にその警官から電話から電話あり
「作成しかけた青切符は途中で止めることは出来ない。
完成させて認めるか認めないかの二択しか無い。
そのときに説明したとおり他の事件があり、
違反切符を書きかけたものの忙しいから今回は「注意」で済ます、帰って良い。と発言したことは私(警官)の誤りであった」
と電話があり、日を改めて署に出頭。
結局、違反切符は切らねばならないとの結論だったので、
概ね、
・違反は認められないこと
・多忙につき帰っていいと言われて帰ったこと
・上記理由で呼び出されたので出頭したこと
・結果、誤った判断だったかもしれないが、
取り締まりをした警察の裁量で帰し、後々呼び出ししてまで処理しなければならない案件だとは思わなかったと、その警察官の口から聞いたこと
を取り調べ調書に記入しサイン、違反切符にも「認めません」と記入し署名捺印しました。
警察の言い分がどうだとか、こっちの言い分はこうだとか、
細かい論点は調書に記載はしてませんし、出頭した際も議論にはしませんでした。
警察は取り締まり警官の主張のもとに実況見分をするとのこと。
こちらもこちらの主張のもとに実況見分をしたいと伝え、
今はその見分の日取りの連絡待ちという状況です。
また、見分のときに、こちらの主張を見聞した警官に伝えてもらっても構わないとも言われました。
(要はこちらの主張に基づいた見分書類が作成されるものと解釈しております)
当方としては、このまま否認するつもりでおります。
よって、いずれ検察から出頭命令が来るのではないかと思いますが、
そこで質問です。
お互いの言い分が違うことを、申立書のようなもので、主張する機会はどこかにありますか?
例えば検察に出頭命令を受けたときに書面で準備して持っていくとか、
その前にその他方法で機会があるとか・・。
要は、確実に警察の言い分とこちらの言い分がすり合わないことが目に見えており、
その内容が調書に記載されておらず、簡単に言えば、ただゴネているだけ・・
というふうに、検察に捉えられたくないのです。
このまま否認するつもりです。
その点で何かアドバイスが頂けるようでしたら、
併せてご教授下さい。
よろしくお願いします。
補足
たびたびのご回答ありがとうございます。 >ですから、手続きを始めた以上、 単純に「間違えたからやめましょう」ということもできないのです。 職権の乱用という意味では、仮に取り締まった警官が見間違えた、 被疑者の言っていることが正しいのでは・・と認識したときに、 手続きを止めること無く遂行することこそ、 職権の乱用のように思えてならないのです。 私の場合だと、取り締まった警官が 「後から呼びつけてまで取り締まる必要は無い」 という認識でいたと言っているのですから、 書きかけた青切符を途中で止め、 警告書のような一つランクが下の書類に 書き直すことは出来たのでは無いか? と思うのです。 もう一つ気になるのは、 青切符(反則告知書というのでしょうか)は手続き上、 現認したその場で違反した行為を被疑者に伝えるとともに、 その切符を渡さなければならないのでは無いか? という点です。 その場では渡されず(否認したからというのもあるが、 警察官に別件が入ったので忙しくて帰ってもらったというのが 警察の言い分)、結果、出頭してからも否認したので 渡されませんでしたが、仮に出頭した際に認めたとして、 その場で渡さなければならなかった青切符を、 後から渡しても有効なのか?ということです。 「忙しかったから」を理由にすればOKなんでしょうかね? 担当警官が「呼びつけるまでも無い」 と思っていなかった場合、 つまり「取り締まりは必要だ!」 との思いで対応していたとして、 仮に忙しかったにしても、 「忙しいから後で出頭するように」 と、出頭命令書のような書類渡すとか、 「めんどい。ヤメ」と思っても 警告書のようなものを渡すとか、 とにかく何かの書面を渡さねばならないのではないか? と思うのです。 私が今後とる行動に少し関係があることですが、 この辺りも少し気になる点ではあります。 気になるというか、疑問に思うのは、 数年前、駐車違反について、使用者義務というのが課せられ、 駐車違反を犯した本人ではなく、所有者までもが対象となったことです。 結果、違法駐車は減っているとは思いますが、 もともと駐車違反を取り締まるのが仕事なのに、 詰まるところ、うまい集金システムを構築しただけというか、 ここに警察の取り締まりに対する考え方が集約されているように思えます。 事故防止、円滑な交通では無く、全て集金業務( ̄△ ̄;) 今回、私はオレオレ詐欺ならぬ違反違反詐欺にでも 引っかかったのでしょうか(笑)