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単身赴任先への移送
以前勤めていた会社から、30万円の請求訴訟を起こされました。私は以前の会社を退職後、関東の他の会社に入社しました。上記訴訟は私の留守宅である関西の簡易裁判所に対して起こされましたが、私は関東に単身赴任中なので、関東に移送の申し立てをしました。簡裁の決定は、留守宅にも月に2回帰るので移送の理由は無いというものです。月に2回は週末のみなので実際の裁判は平日に実施されるので大困りです。はたしてこの簡裁の決定は妥当なものなのでしょうか?
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- h2goam
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回答No.1
法律的には貴方が異議を申立、その異議が認められない以上常に妥当と看做されます。
お礼
回答ありがとうございます。即時抗告はするつもりですが、その上での質問でした。